中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基礎的な活動は単価の8割、体制整備に向けた活動もあわせて行う場合は単価の10割を交付(地域農業を維持する取組に応じた加算あり)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 徳島県那賀町
- 対象利用者
- 那賀町の中山間地域等で集落協定を締結し農用地を維持管理する集落等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持管理していく取り決め(集落協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。基礎的な活動に取り組む場合は単価の8割、体制整備に向けた活動もあわせて行う場合は単価の10割が交付されます。令和7年度から令和11年度までの第6期対策として実施されています。
| 実施機関 | 那賀町 |
|---|---|
| 対象エリア | 徳島県那賀町 |
| 公募期間 | 2025年04月01日(火)〜2030年03月31日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 基礎的な活動は単価の8割、体制整備に向けた活動もあわせて行う場合は単価の10割を交付(地域農業を維持する取組に応じた加算あり) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 那賀町の中山間地域等で集落協定を締結し農用地を維持管理する集落等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度と説明されています。令和7年度から第6期対策(令和7年度〜令和11年度)が開始されると案内されています。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持管理していくための取りきめを締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みとされています。
交付金の構成
- 農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
- 体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(1+2の活動により単価の10割を交付)
表中の活動に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されると注記されています。
交付単価(町が掲載する第6期対策パンフレット)
| 地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
| 田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000 |
| 畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
| 畑 | 緩傾斜(8°以上) | 3,500 |
| 草地 | 急傾斜(15°以上) | 10,500 |
| 草地 | 緩傾斜(8°以上) | 3,000 |
| 草地 | 草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500 |
| 採草放牧地 | 急傾斜(15°以上) | 1,000 |
| 採草放牧地 | 緩傾斜(8°以上) | 300 |
同パンフレットでは、小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は緩傾斜の単価と同額になること、交付単価は上限単価であること、予算の範囲内で交付する仕組みであり申請額の全国合計が予算額を上回った場合は交付金が減額されることがあることが注記されています。
対象者・対象農用地
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等が対象とされています。協定には、複数の農業者等が締結する集落協定と、認定農業者等が利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する個別協定があります。
- 対象農用地は、農用地区域内及び地域計画区域内に存する一団の農用地とされ、地域計画の要件化は第6期対策からと記載されています。
要件
- 基礎単価では、農業生産活動等(必須活動)に加え、多面的機能を増進する活動(選択的必須活動)を1つ以上実施することとされています。
- 体制整備単価では、第6期対策から「ネットワーク化活動計画の作成」が要件とされ、協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があるとされています。
返還に関する事項
- ネットワーク化活動計画の作成ができなかった場合等は、交付金(単価の2割分)を返還することになると記載されています。
- 集落協定に定められた活動内容が適切に行われなかった場合、交付金の返還となる場合があると注意喚起されています。
- 加算措置について、設定した目標が取組期間内に達成されなかった場合は、加算の遡及返還が必要となるとされています。
- 本交付金以外の国の補助事業の対象として整備する機械等に、加算分の交付金を充てることはできないと記載されています。
募集期間
- 第6期対策の期間は令和7年度から令和11年度までとされています。
お問い合わせ
- 那賀町役場 農業振興課 電話番号 0884-62-3776
- 鷲敷地域振興室 0884-62-1122/上那賀支所 地域振興室 0884-66-0111/木沢支所 地域振興室 0884-65-2111/木頭支所 地域振興室 0884-68-2311
- 徳島県 農林水産部 鳥獣対策・里山振興課 電話番号 088-621-2451
- 徳島県 南部総合県民局 阿南庁舎 農林水産部 農業支援担当 電話番号 0884-24-4182
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
那賀町 農業振興課 0884-62-3776
農家web編集部からのコメント
個人ではなく協定が交付の単位である点が、この制度の最大の特徴です。 出典では、集落等を単位に農用地を維持管理していくための取りきめを締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に面積に応じて一定額を交付する仕組みと説明されています。町が掲載する第6期対策のパンフレットでは、協定を締結して5年間農業生産活動等を継続する農業者等が対象とされ、対象農用地も農用地区域内及び地域計画区域内の一団の農用地に限られると記載されています。
8割と10割の差は、活動内容と返還リスクの差でもあります。 基礎単価は単価の8割、体制整備のための前向きな活動をあわせて行う場合は単価の10割とされていますが、第6期対策では体制整備単価の要件が「ネットワーク化活動計画の作成」とされ、令和11年度までに作成できなかった場合は交付金(単価の2割分)を返還することになると明記されています。協定に定めた活動が適切に行われなかった場合の返還規定もあわせて確認しておく必要があります。
単価は地目と傾斜の区分で大きく異なります。 パンフレットの交付単価表では、田の急傾斜が21,000円/10a、田の緩傾斜が8,000円/10a、畑の急傾斜が11,500円/10a、畑の緩傾斜が3,500円/10aとされ、これらは上限単価であると注記されています。農家webのデータベースでは、同じ徳島県内の徳島市の中山間地域等直接支払制度について田16,800円/10a、畑9,200円/10aという交付単価が登録されており、8割単価で示されているか10割単価で示されているかによって見える数字が変わる点に留意が必要です。また本制度は予算の範囲内で交付する仕組みで、申請額の全国合計が予算額を上回った場合には減額されることがあると記載されています。
交付単価や加算措置の内容は年度・対策期によって変わることがあります。 申請を検討される際は、交付単価、加算措置の対象活動、ネットワーク化活動計画の要件について、必ず那賀町の公式ページと第6期対策の資料でご確認いただき、あわせて那賀町農業振興課(0884-62-3776)へお問い合わせください。