耕作放棄地対策再生保全対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 上限額は商品作物栽培150万円、景観形成作物栽培110万円、重機借上料40万円、畦畔除去60万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 徳島県美馬市
- 対象利用者
- 市内在住の認定農業者、または市内在住者で構成する団体(3人以上で5年以上継続栽培が条件)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地を再生・保全するため、草刈機やトラクター等を使用した対象農地の草木の除去・耕耘に要する経費を補助する事業です。重機借上料や畦畔除去経費、景観形成作物の種子供給も対象となります。市内在住の認定農業者、または市内在住者3人以上で構成し5年以上継続して栽培する団体が対象です。
| 実施機関 | 美馬市 |
|---|---|
| 対象エリア | 徳島県美馬市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 上限額は商品作物栽培150万円、景観形成作物栽培110万円、重機借上料40万円、畦畔除去60万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内在住の認定農業者、または市内在住者で構成する団体(3人以上で5年以上継続栽培が条件) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 市内の耕作放棄地の再生保全活動の推進を図るため、商品作物の栽培を行う認定農業者、商品作物・景観形成作物の栽培を行う団体に対し、草木の除去・耕耘に要する経費を補助すると記載されています。
- あわせて「日本型直接支払制度」や「経営安定所得対策事業」への移行を支援するとされています。
対象となる耕作放棄地
- 所有者が高齢などの理由により、概ね3年間以上耕作されず、草木を除去しなければ耕作することができない農地。
- 認定農業者の自己所有地である農地や、既に利用権や農作業の受託等により賃貸借等の権利の設定がされている農地は対象外と明記されています。
補助内容
草刈機・トラクター等を使用した対象農地の草木の除去・耕耘(※認定農業者は商品作物等の栽培に限る)
| 区分 | 単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 商品作物等を栽培 | 10aあたり150,000円 | 1,500,000円 |
| 景観形成作物を栽培 | 10aあたり110,000円 | 1,100,000円 |
その他の補助
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 重機借上料(オペレーター費込み)※重機を使用する場合に限る | ①重機借上料全額、②10aあたり40,000円(上限400,000円)のうち、いずれか低い額を補助 |
| 畦畔除去に係る経費 ※対象農地に隣接する畦畔を除去し区画拡大する場合に限る | 1mあたり4,000円(上限600,000円) |
| 景観形成作物の種子 ※景観形成作物を栽培する場合に限る | 面積に応じて無料で種子の現物支給 |
対象団体・対象者
(1)市内在住者または市内事業者で構成する、次の①~⑤の要件を全て満たす団体
- 同一世帯を除く3人以上の市内在住者が含まれていること
- 対象農地を耕作する者が含まれていること
- 対象農地の所有者の同意を得ていること
- 5年以上継続して栽培を行うこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと
(2)市内に在住する、次の①~③の要件を全て満たす認定農業者
- 対象農地の所有者の同意を得ていること
- 5年以上継続して耕作を行うこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと
申請書類
- (様式第1号)交付申請書、(様式第2号)団体概要書、(様式第3号)事業計画書、(様式第4号)土地利用承諾書、(様式第5号)畦畔除去承諾書
- 認定農業者は様式第2号(団体概要書)の提出は不要とされています。
- 上記の他に、位置図や現況写真の提出が必要とされています。
- 重機借上げを行う場合は、見積書の提出が必要とされています。
お問い合わせ
- 美馬市 経済部 農林課
- 美馬市役所 〒777-8577 徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 TEL 0883-52-1212(代表)
注意事項
- 申請期限など、出典ページに記載がない項目は美馬市農林課へご確認ください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
美馬市 経済部 農林課
農家web編集部からのコメント
対象農地の除外規定が、この事業でもっとも見落としやすい部分です。 出典では、対象となる耕作放棄地を「所有者が高齢などの理由により、概ね3年間以上耕作されず、草木を除去しなければ耕作することができない農地」と定義したうえで、認定農業者の自己所有地である農地や、既に利用権や農作業の受託等により賃貸借等の権利の設定がされている農地は対象外と明記しています。自分の持ち山ならぬ自分の遊休地を自ら再生する場合の扱いが変わる点に注意が必要です。
栽培する作物の区分で単価が分かれています。 商品作物等を栽培する場合は10aあたり150,000円(上限1,500,000円)、景観形成作物を栽培する場合は10aあたり110,000円(上限1,100,000円)とされています。重機借上料は、重機借上料全額と10aあたり40,000円(上限400,000円)のうちいずれか低い額を補助する方式で、畦畔除去は1mあたり4,000円(上限600,000円)です。景観形成作物を栽培する場合は、面積に応じて種子が無料で現物支給されると案内されています。認定農業者は商品作物等の栽培に限ると注記されている点もあわせて確認が必要です。
5年以上の継続と、所有者の同意が共通の要件になっています。 団体で申請する場合は同一世帯を除く3人以上の市内在住者が含まれること、対象農地を耕作する者が含まれること、対象農地の所有者の同意を得ていること、5年以上継続して栽培を行うこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないことのすべてを満たす必要があります。認定農業者が単独で申請する場合も、所有者の同意、5年以上の継続耕作、暴力団排除の3要件すべてが求められます。申請時には土地利用承諾書や畦畔除去承諾書、位置図・現況写真、重機借上げの場合は見積書の提出が必要とされています。
単価や上限額、対象作物の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず美馬市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて美馬市経済部農林課へお問い合わせください。