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不明
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環境保全型農業直接支払交付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
有機農業14,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物3,000円、炭素貯留効果の高い有機農業は2,000円加算)、堆肥施用3,600円/10a、緑肥施用5,000円/10a、総合防除4,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物2,000円)、炭投入5,000円/10a(上限金額:−)
対象エリア
徳島県阿南市
対象利用者
環境直払対象の農業者2名以上で構成される団体、または対象活動面積が耕地面積の概ね2分の1以上である個人・法人農業者

基本情報

化学肥料・化学合成農薬を徳島県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と、有機農業や堆肥施用などを組み合わせて実施する農業者に交付金を交付する制度です。交付単価は有機農業で10アールあたり14,000円(雑穀・飼料作物は3,000円)、堆肥施用3,600円、緑肥施用5,000円、総合防除4,000円、炭投入5,000円です。計画の策定期限は6月末までとされています。

実施機関阿南市
対象エリア徳島県阿南市
公募期間計画策定期限は6月末まで
補助率/補助金額等有機農業14,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物3,000円、炭素貯留効果の高い有機農業は2,000円加算)、堆肥施用3,600円/10a、緑肥施用5,000円/10a、総合防除4,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物2,000円)、炭投入5,000円/10a
上限金額
対象利用者環境直払対象の農業者2名以上で構成される団体、または対象活動面積が耕地面積の概ね2分の1以上である個人・法人農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 環境問題に対する国民の関心が高まる中で、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接的な支援を行うものと説明されています。

交付対象者

①農業者の組織する団体

  • 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象。
  • 組織の規約、代表者を定め、組織としての口座を開設すること。
  • 同一団体内に、環境直払の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要。

②一定の条件を満たす農業者

単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、阿南市が特に認める場合に対象になるとされています。

  • 当該対象活動に取り組む面積が自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね2分の1以上となる農業者。または全国の農業集落の平均耕地面積に対し、当該対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上になる農業者。
  • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

対象農地

  • 農業振興地域内の農地。

支援要件

  • 主作物について販売することを目的に生産を行っていること(主作物とは、有機農業の取組又は化学肥料・化学合成農薬の使用を徳島県慣行レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物)。
  • 「みどりチェック」チェックシート(様式15号)の各取組にチェックしていること。令和8年度より環境負荷低減のチェックシートから様式が変更となったと記載されています。
  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(推進活動)を実施すること(例:技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布又は地域住民との交流会(田植、収穫体験など)の開催等)。

対象活動と交付単価

化学肥料・化学合成農薬の使用を徳島県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う、以下の対象取組に対して支援を行うとされています。

全国共通取組 交付単価(国と地方の合計)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外) 14,000円/10a(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物) 3,000円/10a
堆肥の施用 3,600円/10a
緑肥の施用 5,000円/10a
総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外) 4,000円/10a
総合防除(そば等雑穀、飼料作物) 2,000円/10a
炭の投入 5,000円/10a
  • 「炭素貯留効果の高い有機農業」を選択する場合は、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれかの取組を行うこととされています。
  • 「堆肥の施用」とは「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」のことをいうと注記されています。

事業の流れ

  1. 農業者の組織する団体の設立:代表者、組織の規約を定めるとともに組織としての口座を開設する。規約には、総会の議決事項として交付金の配分及び収支決算に関する事項を設けるなど、交付金の使いみちの決定方法を定める。交付金は支援対象農業者への配分、農業者団体として実施する推進活動及び団体の事務を担当する者の手当等の農業者団体の事務経費に使うことができる。
  2. 計画の策定:構成員が取り組む対象活動や推進活動を決め、5年間の事業計画や営農活動計画書を策定して総会の承認を得るなど、構成員の合意・了承の手続きを行う。
  3. 申請書類の提出:申請書類を阿南市へ提出する。
  4. 対象活動、推進活動の実施:計画に基づき実施する。
  5. 報告書類の提出及び「みどりチェック」チェックシートの提出:当該年度の活動内容等をとりまとめて報告書を作成・提出する。「みどりチェック」チェックシートの取組については原則全ての項目にチェックする。交付金の使いみちについては総会の承認を得るなど、構成員の合意・了承の手続を行う。

期限

  • 計画は6月末までが期限と記載されています。
  • 新規で交付金を受けようとする団体は、あらかじめ阿南市農林水産課(0884-22-1598)へ相談するよう案内されています。期限間近で提出された場合、書類の不足や不備により期限に間に合わないことがあるとされています。

お問い合わせ

実施機関お問い合わせ先

阿南市 産業部 農林水産課 0884-22-1598

農家web編集部からのコメント

単価は取組ごとに細かく分かれており、作物の区分によっても変わります。 出典では、有機農業はそば等雑穀・飼料作物以外が14,000円/10a、そば等雑穀・飼料作物が3,000円/10a、総合防除は同じ区分で4,000円/10aと2,000円/10aと分かれています。堆肥の施用3,600円/10a、緑肥の施用5,000円/10a、炭の投入5,000円/10aも定められています。さらに、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円が加算されるとされ、その場合は土壌診断の実施に加えて堆肥の施用・緑肥の施用・炭の投入のいずれかの取組を行うことが条件になります。

単独申請には高いハードルが設定されています。 原則は農業者の組織する団体で、同一団体内に対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要とされています。個人・法人が単独で実施する場合は、対象活動に取り組む面積が自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね2分の1以上になる農業者などの条件に該当し、かつ阿南市が特に認める場合に対象になると記載されています。

「みどりチェック」と推進活動の実施が支援要件に組み込まれています。 支援要件として、主作物を販売目的で生産していること、「みどりチェック」チェックシート(様式15号)の各取組にチェックしていること、推進活動を実施することの3点が挙げられています。令和8年度より環境負荷低減のチェックシートから様式が変更となったことも明記されています。また、計画は6月末までが期限とされ、新規の団体はあらかじめ農林水産課へ相談するよう促されています。期限間近の提出では書類の不足や不備により期限に間に合わないことがあるとの注意も添えられています。

交付単価や対象取組、様式・提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿南市の公式ページと取組の手引きでご確認いただき、あわせて阿南市産業部農林水産課(電話0884-22-1598)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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