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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
田16,800円/10a、畑9,200円/10a(交付単価)(上限金額:−)
対象エリア
徳島県徳島市
対象利用者
対象地域(多家良・入田・上八万)内で農振農用地区域内の1ha以上の一団の農用地を有する農業者

基本情報

中山間地域等における耕作放棄地の発生防止と農業生産活動の継続を支援する交付金制度です。徳島市では多家良・入田・上八万の各地域が対象で、農振農用地区域内に1ヘクタール以上の一団の農用地を有する農業者が対象となります。交付単価は田10アールあたり16,800円、畑10アールあたり9,200円です。

実施機関徳島市
対象エリア徳島県徳島市
公募期間不明
補助率/補助金額等田16,800円/10a、畑9,200円/10a(交付単価)
上限金額
対象利用者対象地域(多家良・入田・上八万)内で農振農用地区域内の1ha以上の一団の農用地を有する農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域等における耕作放棄地の発生防止と農業生産活動の継続を支援する制度として、徳島市の対象地域・対象農地、対象行為、集落協定、単価、返還の条件が案内されています。

対象地域及び対象農用地

  • 対象地域:地域振興立法8法の指定地域に準ずる地域として、県から農林統計上の中間農業地域として特認地域に定められた多家良・入田・上八万の各地域。
  • 対象農地:農振農用地区域内の1ha以上の一団の農用地で、傾斜度が田で20分の1以上、畑で15度以上。
    • 一団の農用地とは、農用地面積が1ha以上の団地又は共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上をいうと定義されています。

対象行為

5年間以上継続して行われる次の農業生産活動等とされています。

  • 耕作放棄の防止:耕作者が農作業を継続できなくなった場合、賃借権設定等を行うか集落協定参加者の管理
  • 水路・農道等の管理:泥上げ・草刈り等
  • 多面的機能を増進する活動:国土保全機能を高める(周辺林地の下草刈り)/保健休養機能を高める(市民農園の設置等)/自然生態系の保全(魚類・昆虫類の保護等)

集落協定

  • 耕作放棄地の解消と発生を防止し、集落の持つ多面的機能の確保を図るため、事業参加者が一致協力して今後5年間に取り組むべき事項(対象農用地、管理体制、対象行為として取り組む事項、生産性・収益の向上、担い手の定着等に関する目標、直接支払交付金の使用方法等)について定めると記載されています。

単価

  • 対象地域と平地地域との生産費格差の8割とされています。
地目 10a当たり単価
16,800円(21,000円×0.8)
9,200円(11,500円×0.8)

交付金の返還

交付金の返還を求める場合として次が挙げられています。

  • 協定農用地について、耕作又は維持管理が行われなかった場合、多面的機能を増進する活動が行われなかった場合
  • 水路・農道等の維持管理が行われなかった場合

返還の免責事由

  • 農業者の死亡、病気、高齢化により耕作できなくなったなどの不可抗力による場合には、交付金の返還が免除されます。その場合、当該年度以降の交付金の交付は行われないと記載されています。

令和7年度の実施状況(出典掲載)

集落名 区分 対象面積(平方メートル) 交付金額(円)
犬飼 142,744 1,313,244
日浦 18,822 173,162
長柱 15,179 139,646
谷合 13,381 123,105
計4集落 190,126 1,749,157

主な共同取組活動はいずれも「農地と一体となった周辺林地の下草刈り。農道等の維持・管理。」と記載されています。

お問い合わせ

  • 徳島市 農林水産課 産地づくり係
  • 電話:088-621-5252/FAX:088-621-5196
  • 農林水産課(〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地・本館3階)電話番号:088-621-5245・5246・5252

注意事項

  • 申請時期や協定の締結手続の詳細など、出典ページに記載がない項目は農林水産課産地づくり係へご確認ください。

実施機関お問い合わせ先

徳島市 農林水産課 産地づくり係 088-621-5252

農家web編集部からのコメント

徳島市では対象地域が3地域に限定されていると明記されています。 出典では、地域振興立法8法の指定地域に準ずる地域として県から農林統計上の中間農業地域として特認地域に定められた多家良・入田・上八万の各地域が対象と説明されています。あわせて対象農地は農振農用地区域内の1ha以上の一団の農用地で、傾斜度が田で20分の1以上、畑で15度以上という条件が示されており、地域と傾斜・面積の両方を満たす必要があります。

5年間の継続が制度の前提であり、達成できない場合の返還条項も置かれています。 対象行為は5年間以上継続して行われる農業生産活動等とされ、集落協定で今後5年間に取り組むべき事項を定めることになっています。協定農用地について耕作又は維持管理が行われなかった場合、多面的機能を増進する活動が行われなかった場合、水路・農道等の維持管理が行われなかった場合には交付金の返還を求めるとされています。一方で、農業者の死亡、病気、高齢化により耕作できなくなったなどの不可抗力による場合は返還が免除され、その場合は当該年度以降の交付金の交付が行われないことも明記されています。

単価は生産費格差の8割として算定されていることが読み取れます。 10a当たりで田16,800円(21,000円×0.8)、畑9,200円(11,500円×0.8)と記載されています。令和7年度の実施状況として、犬飼・日浦・長柱・谷合の4集落、対象面積190,126平方メートル、交付金額1,749,157円という実績も公表されており、いずれも畑の区分で、主な共同取組活動は周辺林地の下草刈りと農道等の維持・管理とされています。

交付単価や対象地域の指定、協定の要件は年度や制度改正によって変わることがあります。参加を検討される際は、必ず徳島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて徳島市農林水産課産地づくり係(電話088-621-5252)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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