とくしま農山漁村緊急投資事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 徳島県
- 対象利用者
- 地域の未来を担う多様な農林水産業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林水産業における生産資材価格や光熱水費の高騰の影響を緩和するための事業です。地域の未来を担う多様な農林水産業者に対し、経営規模の拡大等による生産性向上に向けた機械・施設の導入等を緊急的に支援します。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施しています。
| 実施機関 | 徳島県 |
|---|---|
| 対象エリア | 徳島県 |
| 公募期間 | 市町村に対し年に複数回要望調査を実施した後に採択事業を決定 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域の未来を担う多様な農林水産業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農林水産業における生産資材価格や光熱水費の高騰の影響を緩和するため、地域の未来を担う多様な農林水産業者に対し、経営規模の拡大等による生産性向上に向けた機械・施設の導入等を緊急的に支援する事業と説明されています。
- 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施していると記載されています。
- 実施要領では事業の種類として「企画チャレンジ応援型」「プロジェクト実践型」「園芸産地重点支援型」の3区分が定められています。
- 県は、原則として国や県の他の事業の補助対象とならないものを地域の実情に即して審査の上、予算の範囲内において事業実施主体に補助することとすると定められています。
- 事業実施期間は1年以内、目標年度は事業実施年度の翌々年度とすると定められています。
補助率・上限額(実施要領別表)
| 区分・事業種目 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 企画チャレンジ応援事業(ハード事業) | 6/10以内 | 3,000万円 |
| 同上(市町村長が推薦する中心経営体の場合・ハード事業) | 11/20以内 | 2,750万円 |
| 企画チャレンジ応援事業(セミハード・ソフト事業) | 1/2以内 | 60万円 |
| プロジェクト実践型 地域農林水産業重点支援事業(ハード事業) | 3/10以内 | 1,000万円 |
| 同上(セミハード・ソフト事業) | 1/2以内 | 50万円 |
| プロジェクト実践型 施設園芸重点支援事業(ハード事業) | 1/2以内 | 700万円 |
| 同上(セミハード・ソフト事業) | 1/2以内 | 50万円 |
| プロジェクト実践型 新規就農者重点支援事業(ハード事業) | 1/2以内 | 300万円 |
| 同上(セミハード・ソフト事業) | 1/2以内 | 50万円 |
| プロジェクト実践型 DX・GX重点推進事業(ハード事業) | 1/2以内 | 200万円 |
| 同上(セミハード・ソフト事業) | 1/2以内 | 50万円 |
| プロジェクト実践型 労働環境等重点整備事業(ハード事業) | 1/2以内 | 200万円 |
| 同上(セミハード・ソフト事業) | 1/2以内 | 50万円 |
| 園芸産地重点支援事業(ソフト事業) | 1/2以内 | 事業計画ごとに1,000万円 |
| 園芸産地重点支援型のうち事業を効果的かつ円滑に実施する際に必要な経費 | 知事が定める額(10/10以内) | 50万円 |
- 算出された補助金額に千円未満が生じた場合はそれぞれ切り捨てるものとすると定められています。
対象者(別表の事業実施主体の要件)
- 企画チャレンジ応援事業は、次のいずれかを満たすものとされています。事業に取り組む生産者3戸以上で構成される組織・団体等/農林水産物の生産に従事する従業員が5人以上の法人/市町村長が推薦する中心経営体(地域計画の「目標地図」に位置づけられる又は位置づけられることが確実と見込まれる認定農業者、認定林業事業体、認定漁業者等の地域の中心となる経営体)。
- 地域農林水産業重点支援事業は、市町村/生産者3戸以上で構成される組織・団体等/従業員5人以上の法人/認定林業事業体又は林業経営体/認定漁業者のいずれかを満たすものとされています。
- 施設園芸重点支援事業・DX・GX重点推進事業は、認定農業者又は認定新規就農者のうち、地域計画の「目標地図」に位置づけられる又は位置づけられることが確実と見込まれる経営体とされています。
- 新規就農者重点支援事業は、就農後5年以内の認定新規就農者又は認定農業者のうち、地域計画の「目標地図」に位置づけられる又は位置づけられることが確実と見込まれる経営体とされています。
- 労働環境等重点整備事業は、認定農業者または認定新規就農者のうち原則地域計画の「目標地図」に位置づけられる又は位置づけられることが確実と見込まれる経営体/林業経営体/認定漁業者のいずれかとされています。
- 園芸産地重点支援事業の対象作物と主な取組面積は、野菜・果樹は10ha以上、花き・施設野菜・施設果樹は1ha以上とチラシに記載されています。事業PRチラシでは補助対象者として農業協同組合、農地所有適格法人が挙げられています。
補助対象となる事業内容の要件
実施要領第3では、補助対象となる事業内容は以下のすべての要件を満たすものとすると定められています。
- 県又は市町村が策定した各種計画方針に沿った取組であること。
- 事業計画の規模が適切であって、事業実施主体の経営収支その他に照らし、取組の実施及び目標の達成が確実であると見込まれること。
- 対象となる機械・施設等が、事業実施主体又はその構成員が既に有する施設等の代替(単純更新)として導入されるものでないこと。
- 対象となる施設等は法定耐用年数がおおむね5年以上であること(中古施設等の場合は加えて中古資産耐用年数が2年以上であること。法定耐用年数を経過したものは販売店等による2年間以上の保証があること)。
- 利用面積・利用計画からみて規模、能力、構造等が適切であること。
- 施設整備は関係法令を遵守し、関係機関(農業委員会、保健所等)の指導に従うこと。
補助対象としないもの
実施要領第3の2で、次に掲げるものは原則として補助対象としないと定められています。
- 既に事業着手又は事業完了しているもの
- 事業効果の少ない施設等
- 用地の買収・賃借に要する経費及び補償費
- 取得単価が10万円未満の消耗品的物品
- 事業費が50万円未満の取組
- 過去に本事業又はとくしま農山漁村未来投資事業の助成を受けた事業実施主体であって、達成状況報告が期限内にできていない事業実施主体
- 運搬用トラック、パソコン(タブレット端末)、倉庫、発電機、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等、農林水産業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(ただし一定の要件を満たす場合の例外が定められています)
申請方法・採択
- 市町村に対し年に複数回要望調査を実施した後に採択事業を決定していると記載されています。事業の活用を希望する場合はお近くの市町村又は農林事務所の事業担当窓口に問い合わせるよう案内されています。
- 事業実施主体は事業計画承認申請書に事業計画書、事業計画概要書、関係書類(見積書、カタログ・仕様書、図面等)を添付して市町村長等に承認申請すると定められています。
- 知事は別添の審査方法に基づき審査し、点数の高い順に予算の範囲内で採択するとされています。同ポイントの場合は県費補助額の低い取組、県費補助額も同額の場合は総事業費の低い取組を優先的に採択すると定められています。
- 過去に本事業又はとくしま農山漁村未来投資事業の助成を受けたことがあり、かつ成果目標が未達成の取組(目標年度未到達の取組を含む)がある場合は、審査項目が限定され、施設園芸・新規就農者・DX・GXの各事業については採択しないこととすると定められています(成果目標が未達成の取組とは異なる品目又は市町村で実施する取組は除く)。
注意事項
- 事業着工(契約時点)した場合は速やかに事業着工届を市町村長等に提出するものとされ、事業着手に当たっては原則として一般競争入札又は3者以上の業者による指名競争入札により事業費を決定するとされています(競争入札の執行が困難な場合は見積合わせによることができるとされています)。
- やむを得ない理由により交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、理由を具体的に明記した交付決定前着手届を知事に提出するものとされています。
- 市町村は事業の着工前及び完了後に現地確認をしなければならないとされ、補助金交付申請額が500万円を超える取組については県も着工前・完了後に現地確認をするとされています。
- 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から3年間、毎年4月末までに前年度の成果目標の達成状況報告を市町村長等に提出しなければならないと定められています。
- 処分制限期間内に当初の交付目的に即した利用が期待し得ないことが明らかになり、補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供しようとするときは、市町村長等の承認を受けなければならないと定められています。
- 処分制限期間内に増築等を行うときは、あらかじめ増築等届を提出するものとされています。天災等で被災したときは直ちに被災報告を提出するものとされています。
- 事業実施主体は、この事業により取得した施設等に事業実施年度及び事業名を表示しなければならないと定められています。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合は、処分制限期間中、園芸施設共済・民間保険・施工業者による保証等に加入等し、達成状況報告の際に確認できる書類を添付するものとされています。
お問い合わせ
- お近くの市町村又は農林事務所の事業担当窓口(出典ページに個別の担当課直通番号の記載はありません)。
- 徳島県庁 電話088-621-2500(代表)/〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お近くの市町村又は農林事務所の事業担当窓口
農家web編集部からのコメント
要望調査を経て採択される仕組みで、直接申請ではない点が実務上の起点になります。 出典では、市町村に対し年に複数回要望調査を実施した後に採択事業を決定していると説明されており、活用を希望する場合はまずお近くの市町村又は農林事務所の事業担当窓口に問い合わせるよう案内されています。事業計画承認申請書は市町村長等へ提出し、市町村が取りまとめて知事に提出する流れが実施要領に定められています。
対象外規定が細かく定められている点は、要領を読み込まないと見落としやすい部分です。 実施要領第3の2では、既に事業着手又は事業完了しているもの、取得単価が10万円未満の消耗品的物品、事業費が50万円未満の取組、用地の買収・賃借に要する経費などが原則として補助対象外と定められています。また、既に有する施設等の代替(単純更新)として導入されるものは対象とならないこと、対象施設等の法定耐用年数がおおむね5年以上であることも要件とされています。県は原則として国や県の他の事業の補助対象とならないものを審査の上で補助することとする、とも明記されています。
採択後も報告義務と財産処分の制限が続きます。 事業実施年度の翌年度から3年間、毎年4月末までに成果目標の達成状況報告を提出しなければならないとされ、過去に本事業又はとくしま農山漁村未来投資事業の助成を受けて達成状況報告が期限内にできていない事業実施主体は原則として補助対象外と定められています。さらに、成果目標が未達成の取組がある場合は審査項目が限定され、施設園芸・新規就農者・DX・GXの各重点事業については採択しないこととする、という審査上の留意点も置かれています。処分制限期間内の譲渡・貸付け等には市町村長等の承認が必要とされています。
補助率や補助上限額、事業種目の区分は年度の予算措置によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず徳島県の公式ページと実施要領・交付要綱でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村又は最寄りの農林事務所の事業担当窓口へお問い合わせください。