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不明
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農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農業用被覆資材の価格上昇分の2分の1相当額(上限金額:−)
対象エリア
徳島県
対象利用者
県内の農業者(資材販売事業者は県の登録認定が必要)

基本情報

農業用被覆資材の価格高騰による農業経営への影響を緩和するための事業です。県内の農業者に対し、農業用被覆資材の価格上昇分の2分の1相当額を支援します。県の認定を受けた資材販売事業者を通じて支援金が交付される仕組みとなっています。

実施機関徳島県
対象エリア徳島県
公募期間資材販売業者の登録認定申請は令和8年9月末まで。農業者の支援金交付申請期間は各販売業者が設定
補助率/補助金額等農業用被覆資材の価格上昇分の2分の1相当額
上限金額
対象利用者県内の農業者(資材販売事業者は県の登録認定が必要)

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業用被覆資材の価格高騰に対応する徳島県の緊急支援事業です。県の認定を受けた登録販売事業者から対象となる農業用被覆資材を購入した農業者が、購入先の登録販売事業者を通じて支援金の交付を受ける仕組みと案内されています。

農業者の手続き

  • 認定を受けた登録販売事業者から対象となる農業用被覆資材を購入し、支援金の交付を受けようとする農業者は、「支援金交付申請書」を購入先の登録販売事業者に提出します。
  • 申請受付期間は各販売業者で設定されているため、直接問い合わせるよう案内されています。
  • 他社で購入した資材を申請することはできないと明記されています。
  • 登録販売事業者の認定状況は、県ページに「登録販売事業者一覧」(令和8年8月21日時点)として掲載されています。

農業者の申請に必要な書類

  1. 支援金交付申請書(実施要領・別記様式第2号)
  2. 事業内容一覧表(実施要領・参考様式1)
  3. 資材の購入実績証拠書類(納品書、請求書、領収書等)
  4. 農地面積が確認できる書類(農地基本台帳、耕作証明書等)※経営土地面積の合計しか記載されていない耕作証明書でも差し支えないとされています
  5. 被害状況申立書(実施要領・参考様式2)※外張の特例を活用する場合のみ

申請書等の作成にあたっては、県ページ掲載の記入例を参考にするよう案内されています。

登録販売事業者の手続き

  • 認定を受けている登録販売事業者は、農業者からの申請を取りまとめた後、「交付申請兼請求書」を作成し、必要書類を添付のうえ郵送又は持参により提出します。
  • 支援金の受理後は、速やかに農業者に支援金を交付し、「交付完了報告書」を提出することとされています。
  • 交付申請・請求に必要な書類は、交付申請書兼請求書(別記様式第3号)、支援対象者一覧表(別記様式第3-1号)、支援金交付申請書の写し(添付資料の写しを含む)、振込先口座が確認できる通帳等の写し、経費の金額が確認できる書類(推進事業費(郵送代等)を請求する場合のみ)とされています。
  • 交付完了報告に必要な書類は、交付完了報告書(別記様式第4号)、交付状況一覧表(別記様式第4-1号)、振込が確認できる書類とされています。

提出期限(登録販売事業者)

手続き 期限
交付申請・請求 令和9年1月末日まで
交付完了報告 令和9年3月中旬まで

説明会

資材販売事業者向けの説明会が、令和8年7月30日(木)13時30分から、徳島県JA会館本館8階特別室(徳島市北佐古一番町5番12号)にて、会場及びオンライン形式で開催されると案内されています。

関係資料

県ページには、実施要領、事務の流れ(R8事務の流れ)、事業実施主体への提出物一覧、農業者向け説明資料、QA(令和8年8月21日時点)などが掲載されています。

お問い合わせ

  • 提出先:徳島県農業協同組合中央会 農業くらし対策部(徳島県JA会館内)〒770-0011 徳島市北佐古一番町5番12号/メール:e-nosei@tokuchu-ja.or.jp
  • 問い合わせ先:徳島県農林水産部 生産流通課(088-621-2407)

実施機関お問い合わせ先

徳島県 農林水産部 生産流通課 088-621-2407

農家web編集部からのコメント

農業者の申請先は県ではなく、資材を購入した登録販売事業者だと明記されています。 支援金交付申請書は購入先の登録販売事業者に提出する流れで、「他社で購入した資材を申請することはできません」とはっきり注記されています。つまり、県の認定を受けた登録販売事業者かどうかを購入の段階で確認する必要がある設計になっており、登録販売事業者の認定状況は県ページの一覧(令和8年8月21日時点)で公表されています。

添付書類として、購入実績の証拠書類と農地面積が確認できる書類の両方が求められています。 納品書・請求書・領収書等に加えて、農地基本台帳や耕作証明書等が必要とされ、耕作証明書は経営土地面積の合計しか記載されていないものでも構わないと補足されています。また、被害状況申立書は「外張の特例を活用する場合のみ」提出する書類と位置づけられています。

受付期間は県が一律に定めておらず、各販売業者で設定されると案内されています。 一方で登録販売事業者側の期限は、交付申請・請求が令和9年1月末日まで、交付完了報告が令和9年3月中旬までと明示されています。県内の他の価格高騰対策を見ると、配合飼料価格高騰対策支援事業は購入費に対し1トンあたり2,500円、エネルギー価格高騰に対する土地改良区等への支援は電気料金等高騰分の10分の5以内といった形で県が直接支援するのに対し、本事業は登録販売事業者を経由して支援金が交付される点が異なります。

支援の内容や対象資材、受付の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず徳島県の公式ページと実施要領・QAでご確認いただき、あわせて徳島県農林水産部生産流通課(088-621-2407)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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