多面的機能支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県砺波市
- 対象利用者
- 農業者や地域住民が協力して保全活動を行う活動組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者や地域住民が協力して行う農地や農村環境の保全活動を支援する交付金です。水路やため池の泥上げ、農道の維持管理などの基礎的保全活動と、農村環境の質的向上を目指した共同活動が対象となります。詳細は市が公表する交付金のあらましをご確認ください。
| 実施機関 | 砺波市 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県砺波市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者や地域住民が協力して保全活動を行う活動組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業者や地域住民が協力して行う農地や農村環境の保全活動を支援する交付金です。
- 水路やため池の泥上げ、農道の維持管理などの基礎的な保全活動に加え、植栽による景観形成や軽微な補修といった農村環境の質的向上を目指した共同活動を支援するとされています。
- 老朽化が進む水路、農道、ため池などの施設を補修・更新し、長寿命化を図る取組も対象としています。
- 平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、地域の安定的な共同活動を幅広く支援する制度として運用されていると説明されています。
各取組の内容
1. 農地維持支払
- 草刈作業:農地法面、水路、農道、ため池の定期的な草刈
- 泥上げ作業:水路やため池の泥上げによる機能維持
- 路面維持:農道の路面維持や簡易補修
- 体制の拡充・強化:農村の構造変化に対応した地域体制の整備
- 保全管理構想の作成:地域全体の資源を計画的に維持・活用するための構想作成
2. 資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動)
- 軽微な補修:水路、農道、ため池の小規模な修繕作業
- 環境保全活動:植栽や清掃による農村環境の美化・保全
- 多様な取組の展開:地域特性に応じた農村環境保全活動の拡充
- 広報活動:地域内外への普及を目的とした看板の設置やチラシ・パンフレットの配布
3. 資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)
- 老朽化部分の補修:水路、農道、ため池などの老朽化した部分を修繕
- 機能維持のための更新:施設の機能を持続させるための更新作業
交付単価
市のページは各取組の交付単価詳細について、農林水産省の「交付金のあらまし」を参照するよう案内しています。同資料では都府県の交付単価が次のとおり示されています。
| 地目 | (1)農地維持支払 | (2)資源向上支払(共同) | (1)と(2)に取り組む場合 | (3)資源向上支払(長寿命化) | (1)(2)(3)に取り組む場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 3,000 | 2,400 | 5,400 | 4,400 | 9,200 |
| 畑 | 2,000 | 1,440 | 3,440 | 2,000 | 5,080 |
| 草地 | 250 | 240 | 490 | 400 | 830 |
(単位:円/10a。畑には樹園地を含むとされています。)
同資料には次の注記が示されています。
- 農地・水保全管理支払の取組を含め5年間以上実施した地区は、(2)の単価に0.75を乗じた額が交付単価になります。
- (2)の資源向上支払(共同)は、(1)の農地維持支払と併せて取り組むことが基本になります。
- 多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、単価に5/6を乗じた額が交付単価になります。
- (3)の単価は交付上限額であり、活動組織の規模に関わらず、直営施工を実施しない地区は単価に5/6を乗じた額になります。
- 広域活動組織の規模を満たさない場合、(3)の交付上限額は、保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じた額と、単価に対象農用地面積を乗じた額のうち小さい額となります。
- (2)及び(3)に一緒に取り組む地区は、(2)の単価に0.75を乗じた額が交付単価になります。
- 事業計画期間中に畑地化する場合、当該期間中は農地維持支払の交付単価に地目変更前の単価を適用します。
取り組み状況(令和7年度・実績値)
| 区分 | 農地維持 | 資源向上(共同活動) | 資源向上(長寿命化) |
|---|---|---|---|
| 活動組織数 | 106 | 90 | 30 |
| 認定面積 | 3,686ヘクタール | 3,384ヘクタール | 1,252ヘクタール |
申請・報告
- 事業計画の認定に必要な書類一式が市ページからダウンロードできます。組織の立ち上げに必要な書類として、このほかに対象面積の一筆台帳、規約、構成員一覧、設立総会資料が必要と案内されています。
- 新規の活動開始や計画変更を検討している場合は、農地林務課に相談するよう案内されています。
- 点検・診断記録、作業日報及び参加者名簿、作業写真整理帳、財産管理台帳、備品管理台帳、共同活動安全のしおり、作業中の事故報告様式などの各種様式が掲載されています。
- 報告・申請書類に不備が見られることがあるとして、「報告書類注意点まとめ」「活動最終年組織用」の資料が用意されています。
お問い合わせ
- 砺波市 農地林務課(〒939-1398 富山県砺波市栄町7番3号 2号別館1階、電話番号:0763-33-1431、ファックス:0763-33-6851)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
砺波市 農地林務課 0763-33-1431
農家web編集部からのコメント
取り組む活動の組み合わせによって交付単価が変わる仕組みです。 市のページは交付単価の詳細を農林水産省の「交付金のあらまし」に委ねており、同資料では都府県の田で農地維持支払が3,000円/10a、資源向上支払(共同)が2,400円/10a、両方に取り組む場合が5,400円/10a、長寿命化まで含めると9,200円/10aと示されています。さらに、5年間以上実施した地区は資源向上支払(共同)の単価に0.75を乗じる、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は5/6を乗じるといった調整が注記されています。
組織の立ち上げには、ページ掲載の様式以外の書類も必要です。 出典には、事業計画の認定に必要な書類一式に加えて「対象面積の一筆台帳、規約、構成員一覧、設立総会資料が必要となります」と明記されています。また活動中は点検・診断記録、作業日報及び参加者名簿、作業写真整理帳、財産管理台帳、備品管理台帳といった様式が用意されており、日常的な記録の積み重ねが報告の前提になっていることが読み取れます。
書類の不備が起きやすい点が市から注意喚起されています。 「報告・申請書類に不備が見られることがあります」として注意点をまとめた資料と、活動最終年組織用の資料が掲載されています。新規の活動開始や計画変更を検討する場合は農地林務課に相談するよう案内されており、様式の一部については「現在編集中」とも記載されています。砺波市の令和7年度実績は、農地維持106組織・3,686ヘクタール、資源向上(共同活動)90組織・3,384ヘクタール、資源向上(長寿命化)30組織・1,252ヘクタールと公表されています。
交付単価や加算の要件、様式の内容は年度によって変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず砺波市の公式ページと農林水産省の「交付金のあらまし」でご確認いただき、あわせて農地林務課(電話番号:0763-33-1431)へお問い合わせください。