中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10a当たりの交付単価は、田の急傾斜(1/20以上)21,000円・緩傾斜(1/100以上)8,000円、畑の急傾斜(15度以上)11,500円・緩傾斜(8度以上)3,500円、草地の急傾斜10,500円・緩傾斜3,000円・草地比率の高い草地(寒冷地)1,500円、採草放牧地の急傾斜1,000円・緩傾斜300円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県砺波市
- 対象利用者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の生産条件が不利な中山間地域等において、農業生産活動の継続を支援する制度です。集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等に交付金を交付します。交付単価は田の急傾斜(1/20以上)21,000円/10a、田の緩傾斜(1/100以上)8,000円/10a、畑の急傾斜(15度以上)11,500円/10aなど、農地種目と傾斜度により異なります。
| 実施機関 | 砺波市 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県砺波市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10a当たりの交付単価は、田の急傾斜(1/20以上)21,000円・緩傾斜(1/100以上)8,000円、畑の急傾斜(15度以上)11,500円・緩傾斜(8度以上)3,500円、草地の急傾斜10,500円・緩傾斜3,000円・草地比率の高い草地(寒冷地)1,500円、採草放牧地の急傾斜1,000円・緩傾斜300円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施されてきたものです。
- 平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されていると説明されています。
- 令和7年度からは第6期対策が開始されると案内されています。市が公表している令和7年度の実施状況資料では、砺波市は令和7年度から令和11年度までの5年間を第6期対策として実施するとされています。
対象となる地域及び農用地
(1) 対象地域
- 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」等(「等」は「東日本大震災復興特別区域法」)によって指定された地域。
- 上記に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域。
(2) 対象農用地
- 対象となる地域のうち、農振農用地区域内で、急・緩傾斜要件に該当する農業生産条件が不利な1ヘクタール以上の面的なまとまりのある農用地(1ヘクタール未満の小団地や飛び地なども共同取組活動が行われる場合は、対象農用地として取り込みが可能)。
- 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
- 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
- 小区画・不整形な田
- 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
- 積算気温が低く、草地比率の高い草地
- 上記の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
対象者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等。
交付単価
| 地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
| 田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000 |
| 畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500 |
| 畑 | 緩傾斜(8度以上) | 3,500 |
| 草地 | 急傾斜(15度以上) | 10,500 |
| 草地 | 緩傾斜(8度以上) | 3,000 |
| 草地 | 草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500 |
| 採草放牧地 | 急傾斜(15度以上) | 1,000 |
| 採草放牧地 | 緩傾斜(8度以上) | 300 |
交付金の使途
- 交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できるとされています。
- ただし、使途はあらかじめ協定に定めておく必要があると明記されています。
実施状況(令和7年度)
- 市が公表している実施状況資料によると、18集落協定・参加者248人・面積計1,084,821平方メートル・交付金額21,860,392円となっています。
- 同資料では、集落協定ごとに体制整備単価と基礎単価のいずれを適用するかが区分されています。
お問い合わせ
- 砺波市 農地林務課(〒939-1398 富山県砺波市栄町7番3号 2号別館1階、電話番号:0763-33-1431、ファックス:0763-33-6851)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
砺波市 農地林務課 0763-33-1431
農家web編集部からのコメント
個人ではなく集落等の協定が単位になる制度です。 出典では対象者を「集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等」と定めています。交付金の使途は協定参加者の話し合いにより地域の実情に応じて幅広く活用できるとされる一方、「使途は、予め協定に定めておく必要があります」と明記されており、協定づくりの段階で使い道まで決めておくことが前提になっています。
農地の場所と傾斜が要件に直結します。 対象農用地は、指定地域のうち農振農用地区域内で急・緩傾斜要件に該当し、1ヘクタール以上の面的なまとまりがある農用地とされています。1ヘクタール未満の小団地や飛び地についても、共同取組活動が行われる場合は対象農用地として取り込みが可能と案内されています。交付単価は田の急傾斜(1/20以上)が21,000円/10a、田の緩傾斜(1/100以上)が8,000円/10aと、傾斜区分によって大きく差がつく設定です。
富山県内の同制度と単価は共通しています。 農家webのデータベースでは、黒部市の中山間地域等直接支払交付金も田の急傾斜地21,000円/10a、田の緩傾斜地8,000円/10a、畑の急傾斜地11,500円/10a、畑の緩傾斜地3,500円/10aとして登録されており、砺波市の掲載単価と一致しています。国の制度として単価が共通に運用されていることが読み取れます。
第6期対策の期間が始まっています。 出典では令和7年度から第6期対策が開始されると案内され、市の実施状況資料では砺波市の第6期対策期間を令和7年度から令和11年度までの5年間としています。令和7年度実績は18集落協定・参加者248人・交付金額21,860,392円と公表されています。
交付単価や対象農用地の基準、対策期の区切りは年度によって変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず砺波市の公式ページと制度の要領でご確認いただき、あわせて農地林務課(電話番号:0763-33-1431)へお問い合わせください。