砺波市放任果樹等伐採事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象となる経費の3分の2以内、伐採果樹1本あたりの補助金額上限10,000円(1,000円未満切捨て)。補助対象経費は伐採した放任果樹1本あたり15,000円が限度で、予算の範囲内で交付されます(上限金額:10,000円)
- 対象エリア
- 富山県砺波市
- 対象利用者
- 市内に放任果樹を所有する個人、事業所、地区自治振興会、自治会及びその他の団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
適切に管理されていないカキ、クリなどの果樹は、エサを求めるクマを集落に引き寄せる原因となるため、その伐採を支援する制度です。クマを誘引するおそれがある実がなる樹木を根元から伐採する場合に、対象となる経費の3分の2以内(伐採果樹1本あたり上限10,000円)を補助します。市内に放任果樹を所有する個人、事業所、地区自治振興会、自治会及びその他の団体が対象です。
| 実施機関 | 砺波市 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県砺波市 |
| 公募期間 | 補助金の交付は、申請日の属する年度において同一の申請者につき1回限りです |
| 補助率/補助金額等 | 対象となる経費の3分の2以内、伐採果樹1本あたりの補助金額上限10,000円(1,000円未満切捨て)。補助対象経費は伐採した放任果樹1本あたり15,000円が限度で、予算の範囲内で交付されます |
| 上限金額 | 10,000円 |
| 対象利用者 | 市内に放任果樹を所有する個人、事業所、地区自治振興会、自治会及びその他の団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- カキ、クリなどの果樹は、適切に管理されていないと、エサを求めるクマを集落に引き寄せる原因になるとして、利用する予定のない果樹の伐採に市補助金が利用できると案内されています。
- 交付要綱(令和7年3月31日砺波市告示第73号)では、クマによる人身被害等防止のため、クマの誘因物となる管理されていない果樹等(放任果樹)の伐採を行ったものに対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
- ページでは、砺波市内に放任果樹を所有する個人、事業所、地区自治振興会、自治会及びその他の団体とされています。
- 交付要綱第3条では、(1) 砺波市内に放任果樹を所有する者又はその親族、(2) 砺波市内の地区自治振興会(砺波市地区の建制順序に掲げる地区を単位とする自治振興会)、自治会その他の団体、と定められています。
対象となる果樹
- カキ、クリ等のクマを誘引するおそれがある実がなる樹木で、根元から伐採するもの(目安 地面から約50センチメートル以内)。
補助対象経費
- 伐採を事業者に委託する場合は、その委託料。申請者が自ら伐採作業を行う場合は、作業時間、実費等により算定した費用。
- 具体的には、伐採労務費、消耗品費、燃料費、賃借料、処分料、保険料、委託料などが挙げられています。
- 交付要綱第4条では、補助対象経費は伐採した放任果樹1本あたり15,000円を限度とすると定められています(対象経費側の上限)。
- 対象外樹木の伐採や草刈り等と併せて伐採する場合は、対象となる経費と対象外経費を区分することとされています。
補助率・上限額
- 対象となる経費の3分の2以内(伐採果樹1本あたり補助金額上限10,000円)。
- 交付要綱第5条では、補助金の額は補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と定められています。
回数制限
- 交付要綱第5条第2項により、補助金の交付は、申請日の属する年度において、同一の申請者につき1回限りとされています。
申請方法・募集
- 伐採前に、内容について市農業振興課へ事前相談することとされています。
- 交付要綱第6条では、放任果樹の伐採を行った年度内に交付申請書兼請求書を提出するものとされています。
- 提出書類:(1) 砺波市放任果樹等伐採事業補助金交付申請書兼請求書、(2) 伐採した果樹の位置図(住宅地図のコピー等)、(3) 伐採したことがわかる写真(作業前、作業中、作業後。伐採本数が確認できるように撮影すること)、(4) 伐採した果樹の処分状況がわかる書類(処分事業者のマニフェスト、クリーンセンターの計量記録等)、(5) 事業費の金額と支出が確認できる書類(見積書、請求書、領収書の写し等)、(6) 補助金振込先の口座が確認できる書類。
- 個人で申請する場合は、各地区自治振興会窓口又は農業振興課へ提出することとされています。
お問い合わせ
- 砺波市 農業振興課(〒939-1398 富山県砺波市栄町7番3号 2号別館1階、電話番号:0763-33-1404、ファックス:0763-33-1129)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
砺波市 農業振興課 0763-33-1404
農家web編集部からのコメント
「1本あたり10,000円」は補助金側の上限で、対象経費側にも別の上限があります。 ページには補助金額として「対象となる経費の3分の2以内(伐採果樹1本あたり補助金額上限10,000円)」と記載され、交付要綱第4条では補助対象経費そのものを1本あたり15,000円までとすると定められています。さらに交付要綱第5条では1,000円未満の端数を切り捨てると定められており、実際の交付額は本数と経費の両方から決まります。
伐採前の事前相談と、作業前・作業中・作業後の写真が求められます。 ページには「伐採前に、内容について市農業振興課へ事前相談してください」と案内され、提出書類には伐採本数が確認できるように撮影した写真、処分事業者のマニフェストやクリーンセンターの計量記録といった処分状況がわかる書類が挙げられています。対象外樹木の伐採や草刈り等と併せて行う場合は、対象経費と対象外経費を区分することとされています。
富山県内では方式が自治体ごとに分かれています。 農家webのデータベースでは、南砺市の放任果樹等伐採事業補助金が補助対象経費の3分の2以内・1本あたり上限10,000円、小矢部市の放任果樹伐採等事業補助金が2分の1以内(百円未満切り捨て)・1本あたり7,500円、立山町の放任果樹等伐採事業補助金が2分の1以内・1本あたり7,500円(経費上限15,000円)と登録されています。砺波市は3分の2以内・1本あたり10,000円という水準です。
年度内の申請回数が定められています。 交付要綱では、補助金の交付は申請日の属する年度において同一の申請者につき1回限りとされ、伐採を行った年度内に申請するものと定められています。あわせて、予算の範囲内において交付するとも定められています。
補助率や1本あたりの上限額、対象となる果樹の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず砺波市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(電話番号:0763-33-1404)へお問い合わせください。