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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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中山間地域等直接支払交付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
田の急傾斜地21,000円/10a、田の緩傾斜地8,000円/10a、畑の急傾斜地11,500円/10a、畑の緩傾斜地3,500円/10a(上限金額:−)
対象エリア
富山県黒部市
対象利用者
対象農用地について集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

基本情報

耕作放棄地の発生防止や解消、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保するための支援制度です。集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等に対して交付金を交付します。交付単価は田の急傾斜地21,000円/10a、緩傾斜地8,000円/10a、畑の急傾斜地11,500円/10a、緩傾斜地3,500円/10aです。

実施機関黒部市
対象エリア富山県黒部市
公募期間不明
補助率/補助金額等田の急傾斜地21,000円/10a、田の緩傾斜地8,000円/10a、畑の急傾斜地11,500円/10a、畑の緩傾斜地3,500円/10a
上限金額
対象利用者対象農用地について集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

中山間地域は流域の上流部に位置することから、そこで農業を営むことは、食料の安定供給だけでなく、水を蓄える機能(水源涵養機能)や、洪水の防止、地すべりや土砂崩れの発生を抑える機能などさまざまな機能(多面的機能)を維持することにつながると出典は説明しています。中山間地域では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であるために、担い手の減少、耕作放棄地の増加等が懸念されており、平成12年度から交付金による支援制度が始まり、耕作放棄地の発生防止や解消、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する支援を行っていると記載されています。

対象地域(黒部市)

  • ① 「特定農山村法」「山村振興法」等によって指定された地域:東布施地区、内山地区
  • ② 「棚田地域振興法」によって指定された地域:田家地区、前沢地区、若栗地区、①を除く旧宇奈月町エリア

対象農用地

  • ① 急傾斜地(田:1/20以上、畑:15°以上)・・・上記①②の地域
  • ② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑:8°以上15°未満)・・・上記①の地域のみ

対象者

  • 上記に該当する農用地の集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

交付単価

地目 区分 交付単価(円/10a)
急傾斜(1/20以上) 21,000
緩傾斜(1/100以上) 8,000
急傾斜(15°以上) 11,500
緩傾斜(8°以上) 3,500

対象となる活動

  • 集落協定に基づき5年以上継続して取り組むことが要件と記載されています(具体的な取組内容は、出典ページに掲載の「中山間地域等直接支払制度 第6期 パンフレット」で案内されています)。

公表資料

  • 出典ページには、事業計画の概要、事業の実施状況が掲載されています。

注意事項

  • 出典ページには申請の受付期間・締切の記載がありません。記載がない項目は窓口へご確認ください。

お問い合わせ

  • 黒部市 産業振興部 農林整備課
  • 〒938-8555 黒部市三日市1301番地
  • 電話番号:0765-54-2604/FAX番号:0765-54-2607

実施機関お問い合わせ先

黒部市 産業振興部 農林整備課 0765-54-2604

農家web編集部からのコメント

緩傾斜地が対象になる区域が限定されている点は、出典を読み飛ばすと取り違えやすい部分です。 出典によれば、急傾斜地(田:1/20以上、畑:15°以上)は特定農山村法・山村振興法等による指定地域(東布施地区、内山地区)と棚田地域振興法による指定地域(田家地区、前沢地区、若栗地区、①を除く旧宇奈月町エリア)の双方が対象ですが、緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑:8°以上15°未満)は特定農山村法・山村振興法等による指定地域のみが対象と明記されています。

交付単価は地目と傾斜区分で大きく異なります。 出典の表では、田の急傾斜が21,000円/10a、田の緩傾斜が8,000円/10a、畑の急傾斜が11,500円/10a、畑の緩傾斜が3,500円/10aとされています。同じ田でも急傾斜と緩傾斜で2倍以上の差があるため、対象農用地の区分の確認が金額に直結します。

5年間の継続が制度の前提として組み込まれています。 対象者は「集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等」とされ、対象となる活動も集落協定に基づき5年以上継続して取り組むことが要件と記載されています。個人単位ではなく集落協定を単位とする仕組みである点も、取組を始める際の出発点になります。

交付単価や対象地域、対象となる活動の内容は年度・期によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず黒部市の公式ページと中山間地域等直接支払制度のパンフレットでご確認いただき、あわせて黒部市産業振興部農林整備課(0765-54-2604)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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