農林水産物条件不利性解消事業(北部・離島地域振興対策)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県竹富町
- 対象利用者
- 竹富町から県外へ農林水産物を出荷する出荷団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
竹富町から県外へ出荷される農林水産物について、遠隔地であることによる不利性を解消するための事業です。予算の範囲内で、出荷団体の出荷に要する輸送費の一部を補助します。離島地域の農林水産物の流通条件の改善を図ります。
| 実施機関 | 竹富町 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県竹富町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 竹富町から県外へ農林水産物を出荷する出荷団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 竹富町から県外へ出荷される農林水産物について、遠隔地であることによる不利性を解消するため、予算の範囲内で出荷団体の出荷に要する輸送費の一部を補助すると案内されています。
- 詳細は、町ページに掲載された「指定物流事業者の手引き」「生産振興計画登録事業者の手引き」及び沖縄県公式ホームページを参照するよう案内されています。
- 以下は、町ページから公開されている「生産振興計画登録事業者の手引き」(令和5年4月、沖縄県農林水産部 流通加工推進課)に記載された内容です。
補助の仕組み
- 市町村が指定物流事業者に補助金を交付し、指定物流事業者が生産振興計画登録事業者に対して運賃を割引する仕組みとされています。
- 登録事業者に対する運賃割引は、指定物流事業者との契約条件により指定物流事業者が決定し、割引の方法も指定物流事業者が決定するとされています。
- 市町村が指定物流事業者に交付する補助額には事務処理運営費も含まれるため、交付される補助額が全て出荷コストの負担軽減に充当されるわけではなく、補助金の充当割合は100%から90%の範囲とされています。
補助単価
手引きに掲載された基本額のうち、竹富町に関係する区分は次のとおりです(単位:円/kg)。
| 発地 | 着地 | 個別品目の対象区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石垣島周辺離島 | 県外 | 竹富島産・西表島産等 | 85 | 85 | 85 |
| 石垣島周辺離島 | 沖縄本島 | 竹富島産・西表島産等 | 45 | 45 | 45 |
- 離島を発地とする場合は、対象区分にあたる基本額と実費単価(県外出荷に要した支払運賃額÷県外出荷量)を比較し、実費単価が基本額と同じか大きいときは基本額が補助単価となり、基本額より低いときは実費単価に0.8を乗じた額(1円未満切捨)が補助単価になると定められています。
対象者
生産振興計画に登録できる者は、当該市町村において農林水産業の生産活動に継続的に従事していると客観的に確認できる者で、次のいずれかに該当する者とされています。
- 農業協同組合法に規定する農事組合法人
- 水産業協同組合法に規定する漁業協同組合又は漁業生産組合
- 森林組合法に規定する森林組合
- 農林漁業者の組織する団体(次の要件を満たすもの)
- 農地所有適格法人の場合:家計を別にする農家3戸以上が株主又は社員であること、又は家計を別にする者を常時3人以上雇用していること。かつ農地法第6条の報告義務を履行していること
- 任意の団体の場合:代表者の定めがあること、家計を別にする農林漁業者3人以上の構成員がいること、構成員の全てが直近1年間に確定申告等を行っていること、組織規程・経理規程などの組織運営に関する規約があること、組織規程等に構成員の生産物を共同出荷する定めがあること
要件
- 任意の団体の構成員は、農業では市町村の農地基本台帳に登録されている者で、直近1年間における確定申告等で農産物の販売金額が50万円以上であることとされています(新規就業者はこの限りでない)。
- 漁業は漁船登録を受けた漁船又は市町村内の養殖施設を所有若しくは使用し、漁獲物及び収穫物の販売金額が50万円以上、畜産業は県内に飼養施設を所有又は飼養して事業を行い、畜産物の販売金額が50万円以上、林業は市町村内に生産施設を所有若しくは使用し、林産物及び収穫物の販売金額が50万円以上とされています。
- 市町村民税の滞納の事実が確認されたときは、適格性がないものとすると明記されています。
申請方法
- 登録申請時の添付資料として、直近の確定申告の写し(法人は法人事業概況説明書、個人は第一表及び事業所得の申告に附属する収支内訳書)、登録事業者履行義務誓約書、暴力団排除に関する誓約書が挙げられています。
- 単独事業者ではなく複数の生産者が共同企業体方式で申請する場合は、共同企業体協定書を添付するとされています。
- 登録後は、事業の遂行状況及び事業の完了を期日までに市町村へ正しく報告すること、後年度に再確定等を報告すること、補助事業の受益者として市町村の実地検査に協力することが求められています。
- 町ページには、遂行状況報告等の様式(要領別記第2号様式、別紙様式第5号、別紙様式第6号、要領別記様式第6号)が掲載されています。
お問い合わせ
- 竹富町役場 農林水産課(〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1)電話 0980-82-3116/FAX 0980-83-5863/E-mail norinsuisan@town.taketomi.okinawa.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
竹富町役場 農林水産課 0980-82-3116
農家web編集部からのコメント
補助金が生産者に直接支払われるのではなく、運賃の割引という形で届く仕組みとして説明されています。 町ページから公開されている生産振興計画登録事業者の手引きでは、市町村が指定物流事業者に補助金を交付し、指定物流事業者が登録事業者に対して運賃を割引する仕組みと記載されています。割引の内容や方法は指定物流事業者との契約条件により指定物流事業者が決定するとされ、さらに市町村が交付する補助額には事務処理運営費も含まれるため、補助金の充当割合は100%から90%の範囲になると明記されています。
登録の要件は団体単位で、構成員一人ひとりの状況まで確認される内容です。 生産振興計画に登録できるのは農事組合法人、漁業協同組合・漁業生産組合、森林組合、農林漁業者の組織する団体とされ、任意の団体の場合は代表者の定め、家計を別にする農林漁業者3人以上の構成員、構成員全ての直近1年間の確定申告等、組織運営に関する規約、構成員の生産物を共同出荷する定めが求められています。農業の構成員については市町村の農地基本台帳への登録と直近1年間の確定申告等での農産物販売金額50万円以上が挙げられ、市町村民税の滞納の事実が確認されたときは適格性がないものとすると記載されています。
補助単価は地域区分ごとの基本額と実費単価の比較で決まると定められています。 手引きの表では、石垣島周辺離島を発地とする竹富島産・西表島産等の基本額が、県外向けで85円/kg、沖縄本島向けで45円/kg(令和4年度から令和6年度)と示されています。そのうえで、実費単価(県外出荷に要した支払運賃額÷県外出荷量)が基本額と同じか大きいときは基本額が補助単価となり、基本額より低いときは実費単価に0.8を乗じた額(1円未満切捨)が補助単価になるとされています。町ページ自体も「予算の範囲内で」補助すると明記しています。
基本額や対象区分、手引きの版は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず竹富町の公式ページと沖縄県が示す要綱・手引きでご確認いただき、あわせて竹富町役場 農林水産課(0980-82-3116)へお問い合わせください。