おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県竹富町
- 対象利用者
- 竹富町内に出荷拠点を有する農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、中小企業等協同組合、農林漁業者等の組織する団体、知事認定団体など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域特産物を域外へ出荷する際の生産者等の輸送費負担を軽減し、地域特産物の生産及び出荷拡大を促進することを目的とした事業です。竹富町内に出荷拠点を有する出荷団体に対し、輸送費の一部を補助します。農業協同組合、漁業協同組合、農林漁業者等の組織する団体などが対象です。
| 実施機関 | 竹富町 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県竹富町 |
| 公募期間 | 2026年06月08日(月)〜2026年06月24日(水) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 竹富町内に出荷拠点を有する農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、中小企業等協同組合、農林漁業者等の組織する団体、知事認定団体など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
竹富町では、地域特産物を域外へ出荷する際の生産者等の輸送費負担を軽減し、地域特産物の生産及び出荷拡大を促進することを目的として、出荷団体等が域外の卸売市場や小売業者等の事業者へ出荷する際に要する輸送費の一部を補助すると説明されています。本事業における「域外」とは、離島市町村である竹富町の場合、沖縄本島及び県外を指すとされています。
対象となる指定品目
- 県内で生産された農林水産物又は県内で水揚げされた水産物のうち、竹富町が定める地域特産物及びその一次加工品
- 具体的な品目は「R8_地域特産物指定一覧」(PDF)で示されています。
補助対象者及び要件
次に掲げる団体のうち、当該団体又はその構成員が地域特産物の出荷を行い、かつ竹富町内に出荷等の拠点を有する団体が対象とされています。
- ア 農業協同組合法に規定する農業協同組合又は農事組合法人
- イ 水産業協同組合法に規定する漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は漁業生産組合
- ウ 森林組合法に規定する森林組合又は森林組合連合会
- エ 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する組合等(例:事業協同組合、企業組合、協業組合等)
- オ 農林漁業者等の組織する団体
- 農地法に規定する農地所有適格法人のうち、農地法第6条の報告を行っているもの
- 農林漁業を営む者の組織する団体のうち、次のすべてを満たすもの
- 規約等に代表者、組織及び運営についての定めがあること
- 規約等に構成員が生産した農林水産物を共同出荷する事業についての定めがあること
- 家計を別にする農林漁業従事者3戸以上が構成員となっていること
- 構成員のすべてが、直近1年間において確定申告を行っていること
- 農林漁業従事者である構成員の3戸以上が、業種別の要件を満たすこと(新規就業者を除く)
- カ 知事の認める団体(地域特産物を販売する法人で、竹富町内の家計を別にする農林漁業従事者3戸以上と契約し、仕入れを行っているもの)
業種別の要件は次のとおりです。
| 業種 | 要件 |
|---|---|
| 農業 | 竹富町において農地基本台帳に登録されており、直近1年間の確定申告で農産物の販売金額が50万円以上の者 |
| 漁業 | 沖縄県知事から漁船登録を受けた漁船、又は竹富町内に地域特産物に係る養殖施設を所有・使用して事業を行っている者で、直近1年間の確定申告で漁獲物・収穫物の販売金額が50万円以上の者 |
| 畜産業 | 竹富町内に地域特産物に係る飼養施設を所有・使用して事業を行っており、直近1年間の確定申告で畜産物の販売金額が50万円以上の者 |
| 林業 | 竹富町内に地域特産物に係る生産施設を所有・使用して事業を行っており、直近1年間の確定申告で林産物の販売金額が50万円以上の者 |
※出典には「『おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(県外出荷促進)』と重複申請することは出来ません。」と明記されています。
補助対象経費
- 地域特産物を域外の卸売市場や小売業者等の事業者へ出荷するのに要する輸送費の全部又は一部
対象外となる経費の例として、次が挙げられています。
- 個人、消費者への出荷又は配送
- 試供品等の出荷
- 出荷先へ送料を請求できる場合
- 輸送費相当分が別で収入としてある場合
- 社内取引
- 販売先、商流が域内企業である場合
- 運送事業許可を受けた運送事業者以外からの請求に係る輸送費
補助単価
補助単価は、次の(1)(2)のうち低い方とされています。
- 年間輸送金額(税抜)÷年間域外出荷量(輸送重量)=年平均輸送単価(実費単価)※小数点以下切り捨て
- 交付要綱に規定されている基準額
竹富町(石垣周辺離島)の補助単価基準額は次のとおりです。
| 発地 | 着地 | 輸送方法 | 対象区分 | 基準額(円/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 石垣周辺離島(竹富町に属する離島) | 県外 | 航空・船舶 | 全区分 | 106 |
| 石垣周辺離島(竹富町に属する離島) | 沖縄本島 | 航空 | 全区分 | 71 |
| 石垣周辺離島(竹富町に属する離島) | 沖縄本島 | 船舶 | 全区分 | ― |
※「―」は、補助金実施要領に基づく実費額(年平均輸送単価)が適用されると注記されています。
事業スケジュール
- 事業実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 補助適用期間:令和8年4月1日出荷分以降
- 標準フロー:交付申請・決定(4〜7月頃)→遂行状況報告(8・10・1・2・3月)→概算払(11月〜1月)→実績報告(3月)→精算払(4月頃)
申請期間
- 令和8年6月8日(月曜日)9時00分から令和8年6月24日(水曜日)17時00分まで
- 申請期間を過ぎた場合は受付できないと明記されています。
提出書類
- 交付申請書(第3号様式)及び添付資料、生産出荷計画(第2号様式)、振込を希望する口座の通帳(写)
- その他添付書類様式:補助事業者履行義務誓約書、暴力団排除に関する誓約書、共同企業体協定書
- 提出書類及び電子データに不足がある場合は、受付できない場合があるとされています。
遂行状況報告・実績報告
四半期ごと(第4四半期は各月)の遂行状況報告が求められ、提出期限は次のとおりです。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 第1四半期 | 令和8年8月6日(木曜日) |
| 第2四半期 | 令和8年11月17日(火曜日) |
| 第3四半期 | 令和9年1月15日(金曜日) |
| 第4四半期(1月分) | 令和9年2月15日(月曜日) |
| 第4四半期(2月分) | 令和9年3月15日(月曜日)※見込報告も含む |
| 第4四半期(3月分) | 令和9年3月31日(水曜日) |
- 補助金算定の根拠として、「出荷日」「出荷品目」「出荷先(事業者名・所在地住所記載)」「輸送方法」「輸送重量」「輸送金額(税抜額)」が確実に確認できる書類の提出が求められます。
- 書類はコピーを紙媒体・データにて提出し、原本は補助事業者において5年間整理・保管を行わなければならないとされています。
- 提出期限に遅れたり添付資料が不足している場合は未提出扱いとなると明記されています。
- 実績報告:年度の途中で事業が完了した場合は、完了日から30日以内に実績報告書を提出。年度末まで事業を行う場合の提出期限は竹富町からの通知に従うとされています。
提出先・お問い合わせ
- 竹富町役場農林水産課(役場2階)〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
- 電子メールによる提出先:r-shiraho@town.taketomi.okinawa.jp(誓約書及び共同企業体協定書は原本提出)
- Tel:0980-82-3116/Fax:0980-83-5863/E-mail:norinsuisan@town.taketomi.okinawa.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
竹富町役場 農林水産課 0980-82-3116
農家web編集部からのコメント
交付を受けた後も、四半期ごとの遂行状況報告が続く制度です。 第1四半期は令和8年8月6日、第2四半期は11月17日、第3四半期は令和9年1月15日、第4四半期は1月分・2月分・3月分をそれぞれ2月15日・3月15日・3月31日までに報告するとされ、提出期限に遅れたり添付資料が不足している場合は未提出扱いになると明記されています。書類はコピーを提出し、原本は補助事業者において5年間整理・保管を行わなければならないとされています。
補助金算定の根拠になる書類の要件が具体的に示されています。 「出荷日」「出荷品目」「出荷先(事業者名・所在地住所記載)」「輸送方法」「輸送重量」「輸送金額(税抜額)」が確実に確認できる書類が求められ、請求書等でこれらが確認できない場合は仕切書、発注書等や出荷取扱証明書を追加で添付するとされています。日々の伝票の残し方がそのまま補助額に影響する構成です。なお、出典には「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(県外出荷促進)」と重複申請することは出来ません、と明記されています。
基準額は行き先と輸送方法で分かれ、船舶(沖縄本島向け)は実費額が適用されます。 石垣周辺離島から県外への航空・船舶は106円/kg、沖縄本島への航空は71円/kg、沖縄本島への船舶は「―」とされ、これは補助金実施要領に基づく実費額(年平均輸送単価)が適用されるという意味だと注記されています。補助単価は実費単価と基準額の低い方です。同じ制度を実施する久米島町では久米島から県外の航空が182円/kg、船舶が27円/kgと示されており、発地によって基準額が異なります。
申請期間は令和8年6月8日9時から6月24日17時までで、期間を過ぎた場合は受付できないとされています。 基準額の単価や指定品目、申請期間・報告期限は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず竹富町の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて竹富町役場農林水産課(Tel:0980-82-3116)へお問い合わせください。