新規就農補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間150万円の支援を最長3年間(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 沖縄県久米島町
- 対象利用者
- 農業経営開始時に49歳以下の認定新規就農者。本人名義の農地の保有、本人名義での出荷・取引および資産取得、前年度の世帯収入600万円未満、5年後の年間農業所得155万円以上、年間農業従事時間1,200時間以上、交付期間終了後5年間の農業従事などが要件です
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに農業経営を始める方に対して経済的な支援を行う制度です。農業経営開始時に49歳以下の認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)が対象となります。年間150万円の支援を最長3年間受けることができ、初期投資や経営の安定化に活用できます。
| 実施機関 | 久米島町 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県久米島町 |
| 公募期間 | 要件を満たさなくなった場合は交付の中止・返還の可能性があります。窓口で相談のうえ、青年等就農計画の認定を受けてから申込みに進みます |
| 補助率/補助金額等 | 年間150万円の支援を最長3年間 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営開始時に49歳以下の認定新規就農者。本人名義の農地の保有、本人名義での出荷・取引および資産取得、前年度の世帯収入600万円未満、5年後の年間農業所得155万円以上、年間農業従事時間1,200時間以上、交付期間終了後5年間の農業従事などが要件です |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 新たに農業経営を始める者に対して、経済的な支援を行うための制度と説明されています。
- 農業を始める際の初期投資や経営の安定化を図るために設けられており、特に若い世代や新たに農業に挑戦する人々を対象としていると案内されています。
対象者
- 農業経営開始時に49歳以下の認定新規就農者と定められています。
- 認定新規就農者とは、青年等就農計画の認定を受けた新規就農者を指すと注記されています。
- 認定を受けるには、下記の要件を含め計画書等の書類が必要と案内されています。
要件
- 本人名義の農地又は賃貸借した農地を保有していること
- 本人名義での生産物の出荷・取引をしていること
- 本人名義での資産の取得(牛や機械等)をしていること
- 前年度の世帯収入が600万円未満の者であること(親・子・配偶者等、同一世帯全て)
- 農業を開始した5年後には農業で生計の成り立つ者であること(5年後の年間農業所得が155万円以上)
- 農業所得は「年間農業収入(新規就農補助金等を除く)−農業経費」と定義されています
- 年間農業従事時間が1,200時間以上であること
- 交付期間終了後5年間農業に従事すること
- 農業園芸共済に加入していること(対象者のみ)
- 農業収支を自らの名義通帳及び帳簿で管理していること
- 上記のほかにも確認事項があり、担当と相談のうえ手続きを行うと案内されています
支援内容
- 最長3年間の交付期間で、年間150万円の支援と明記されています。
申請方法
手続きの手順は次のとおり案内されています。
- 窓口での相談(担当との面談により手続き方法や要件について確認)
- 必要書類の記入・提出(計画書の作成等)
- 経営開始となる要件を進める
- 青年等就農計画の認定を受ける
- 新規就農補助金の申し込みに進む
注意事項
- 上記の要件を満たさなくなった場合は、交付の中止・返還の可能性もあると明記されています。
お問い合わせ
- 相談窓口:産業振興課 農政・水産班 新規就農担当 電話 098-985-7134
- 久米島町役場 産業振興課(〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 久米島町役場1階)電話 098-985-7134/FAX 098-985-7120/E-Mail sangyo@town.kumejima.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
久米島町 産業振興課 農政・水産班 新規就農担当 098-985-7134
農家web編集部からのコメント
収入要件が本人単位ではなく世帯単位で設定されています。 要件のひとつとして「前年度の世帯収入が600万円未満の者」が挙げられ、その範囲は親・子・配偶者等の同一世帯全てと明記されています。本人の農業所得だけを見て判断できる要件ではないため、同居家族の収入まで含めた確認が前提になる書き方です。あわせて、農地は本人名義又は賃貸借、生産物の出荷・取引も本人名義、牛や機械等の資産取得も本人名義であることが求められ、農業収支は自らの名義通帳及び帳簿で管理していることとされています。
交付が終わった後にも続く要件が定められています。 年間農業従事時間が1,200時間以上、農業を開始した5年後には年間農業所得が155万円以上で農業により生計が成り立つこと、そして交付期間終了後5年間農業に従事することが要件に含まれています。ここでいう農業所得は「年間農業収入(新規就農補助金等を除く)−農業経費」と定義されており、補助金を収入に算入しない計算です。これらの要件を満たさなくなった場合は交付の中止・返還の可能性もあると明記されています。
手続きは、補助金の申し込みより前に青年等就農計画の認定を受ける順序で案内されています。 町が示す手順は、窓口での相談、必要書類の記入・提出(計画書の作成等)、経営開始となる要件を進める、青年等就農計画の認定を受ける、その後に新規就農補助金の申し込みに進む、という流れです。支援内容は最長3年間の交付期間で年間150万円とされています。
支援額や交付期間、対象年齢や所得の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず久米島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課 農政・水産班 新規就農担当(098-985-7134)へお問い合わせください。