北中城村6次産業化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県北中城村
- 対象利用者
- 村内の農林漁業者と食品事業者・流通業者・観光業者等が連携して6次産業化等に取り組む事業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林漁業者と食品事業者、流通業者、観光業者等の多様な事業者が連携し、ネットワークを構築して取り組む6次産業化等の取組を支援する制度です。国の6次産業化ネットワーク活動交付金に対応する村の補助事業として実施されます。交付要綱・実施要領および各種様式が村ホームページで公開されています。
| 実施機関 | 北中城村 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県北中城村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内の農林漁業者と食品事業者・流通業者・観光業者等が連携して6次産業化等に取り組む事業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農林漁業者と食品事業者、流通業者、観光業者等の多様な事業者が連携し、ネットワークを構築して取り組む6次産業化等の取組を支援する国の事業(6次産業化ネットワーク活動交付金)に対応する、村の補助事業として実施されると案内されています。
- 北中城村6次産業化支援事業補助金交付要綱(平成26年7月30日訓令第12号)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものと定められています。
- 実施要領では、本事業は沖縄県6次産業化支援事業補助金実施要領の準用により実施し、その他必要な事項は村長が別に定めるとされています。
対象者
要綱第1条では、次の団体等が行う事業を交付対象としています。
- 農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、食料産業クラスター協議会、地域協議会、第三セクター、民間事業者
- 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合
- 国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、地方独立行政法人
- 知事が沖縄総合事務局長と協議の上、特に必要と認める団体(特認団体)
補助率・交付率
要綱別表では、区分ごとに次の交付率が定められています。
| 補助金の区分 | 事業 | 交付率 |
|---|---|---|
| 6次産業化支援事業活動推進補助金 | 支援体制整備事業 | 定額 |
| 6次産業化支援事業活動推進補助金 | 推進事業 | 定額(1/2以内。ただし、推進会議の開催〜プロジェクトリーダーの育成のうち六次産業化・地産地消法第41条第1項に基づく地産地消促進計画に基づく県若しくは市町村の取組、又は新商品開発・販路開拓の実施のうち同法第5条に基づき認定された総合化事業計画、農商工等連携促進法第4条に基づき認定された農商工等連携事業計画若しくは地産地消促進計画に基づく取組にあっては2/3以内) |
| 6次産業化支援事業活動整備補助金 | 整備事業 | 定額(1/2以内) |
補助対象経費
- 支援体制整備事業・推進事業では、推進会議開催費、人材育成研修会開催費、個別相談会実施費、交流会開催費、事業推進費(企画立案推進員手当・旅費等)、事業管理運営費、プロジェクト検討費、研修受講費、新商品開発費、市場評価実施費、販路開拓費などが列挙されています。
- 整備事業では、農林水産物等の集出荷・処理加工・総合的な販売施設・地域食材提供施設、捕獲獣肉等食材提供のための機械及び建物、収穫後用病害虫防除施設、未利用資源活用施設のほか、生産のために必要な施設等として簡易土地基盤整備、農業用水、営農飲雑水、高生産性農業用施設、乾燥調製貯蔵、育苗、水産用種苗生産・蓄養殖、高品質堆肥製造、新技術活用種苗等供給、特用林産物生産、農林水産物運搬などが挙げられています。
- 未利用資源関係の施設は、売電を目的とする取組を除くと明記されています。
申請方法・手続
- 毎年度村長が定める日までに、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出すると定められています。
- 申請にあたり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないとされています。
- 交付申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならないとされています。
- 別表に定める重要な変更(事業の新設又は廃止、事業実施主体の変更、区分配分の変更、事業内容の変更)をしようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)により事前に承認を受けることとされています。
- 工事又は機械購入を伴う事業は、交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに入札結果報告・着工届(様式第3号)を提出することとされています。
- 遂行状況報告は、交付決定を受けた年度の各四半期(第4四半期を除く)の末日現在の状況を、当該四半期の最終月の翌月10日までに提出することとされています。
- 実績報告は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに提出することとされています。
注意事項
- 財産処分の制限の対象となる財産は、1件あたり取得金額が50万円以上の機械及び器具と定められています。
- 事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
- 実施要領では、村は交付した補助金に不用額を生じることが明らかになったときは、補助金の一部若しくは全部を減額し、又は既に交付された補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができると定められています。
- 消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、村長へ報告のうえ、返還命令を受けて返還することとされています。
お問い合わせ
- 北中城村役場 農林水産課 農業政策係(交付要綱・実施要領および各種様式は村ホームページでPDF公開されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
北中城村役場 農林水産課 農業政策係 098-935-2260(内線425)
農家web編集部からのコメント
この制度は、村のページ本体ではなく交付要綱と実施要領のPDFに条件が書かれています。 ページに掲載されているのは国の6次産業化ネットワーク活動交付金に対応する村の補助事業であるという説明までで、交付率や対象経費は「北中城村6次産業化支援事業補助金交付要綱」の別表に定められています。交付対象も、個人ではなく農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、地域協議会、第三セクター、民間事業者、各種法人などが列挙されており、団体としての体制が前提となる書き方になっています。
交付決定後の報告義務が細かく定められている点は、要綱を読まないと見落としやすい部分です。 工事又は機械購入を伴う事業は交付決定の通知後に遅滞なく着手して着工届を出すこと、遂行状況報告を第4四半期を除く各四半期末の状況について翌月10日までに出すこと、実績報告を事業完了日から20日を経過した日か年度の3月31日のいずれか早い日までに出すことが定められています。あわせて、1件50万円以上の機械及び器具は財産処分の制限の対象、帳簿と証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管、不用額が生じることが明らかになった場合は減額又は返還を求められる旨も明記されています。
県内の同種制度と比べると、上限額を置かず交付率で組み立てられている点が特徴です。 農家webのデータでは、宮古島市6次産業化・地産地消支援事業補助金が機材導入に要する経費(消費税を除く)の50%以内・上限200万円として登録されています。これに対し北中城村は、支援体制整備事業が定額、推進事業が定額(1/2以内、一定の計画に基づく取組は2/3以内)、整備事業が定額(1/2以内)と区分ごとに交付率を定める形で、上限額は要綱別表に示されていません。
交付率や対象経費の区分、村長が定める申請期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北中城村の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産課 農業政策係へお問い合わせください。