さとうきび新植奨励補助制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- さとうきびの春植、夏植面積に応じ補助金を支給(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県嘉手納町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する農家で、耕作面積の合計が10a以上かつ年間耕作日数が60日以上の方(農家台帳記載者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
嘉手納町が実施する農業支援制度のひとつです。さとうきびの春植・夏植の面積に応じて補助金を支給します。利用できるのは嘉手納町が作成する農家台帳に記載されている方で、農家台帳への記載には毎年度、産業環境課への申請が必要です。
| 実施機関 | 嘉手納町 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県嘉手納町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | さとうきびの春植、夏植面積に応じ補助金を支給 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する農家で、耕作面積の合計が10a以上かつ年間耕作日数が60日以上の方(農家台帳記載者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 嘉手納町が実施する農業支援制度のひとつで、概要は「さとうきびの春植、夏植面積に応じ補助金を支給」と案内されています。
- 同じ案内ページには、農薬購入補助制度(農薬購入費用の一部補助)、優良農機具購入補助制度(農機具購入費用の一部補助)、優良種苗購入補助制度(種苗購入費用の一部補助)も並べて掲載されています。
対象者
- これらの支援制度を利用できるのは、嘉手納町が作成する農家台帳に記載されている方と明記されています。
- 農家台帳の対象は、町内に住所を有する農家で、耕作面積の合計が10a(1,000㎡)以上、かつ年間耕作日数が60日以上の方と定められています。
- 耕作面積には町外の耕作地及び黙認耕作地を含むと注記されています。
申請方法
- 農家台帳に記載されるためには役場への申請が必要で、農家台帳記載申請書を担当課に提出すると案内されています。
- 申請は毎年度必要と明記されています。
- 提出先は嘉手納町役場 産業環境課 農林水産係です。
- 申請書は「【令和8年度】農家台帳記載申請書」として町ページに掲載されています。
注意事項
- 対象となる方であっても、農家台帳に記載されていなければ各種支援制度を利用することができないと注意書きが添えられています。
- 掲載ページには、補助率・補助単価・上限額・申請期限・募集期間の記載はありません。
お問い合わせ
- 嘉手納町役場 産業環境課 農林水産係 電話 098-956-1111(内線323)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
嘉手納町役場 産業環境課 農林水産係 098-956-1111(内線323)
農家web編集部からのコメント
支援制度そのものの申請より先に、農家台帳への記載申請が必要と案内されています。 嘉手納町のページでは、さとうきび新植奨励補助制度を含む4つの農業支援制度について、利用できるのは町が作成する農家台帳に記載されている方であると明記されています。さらに「対象となる方であっても、農家台帳に記載されていなければ各種支援制度を利用することができません」と注意書きが置かれており、台帳記載は毎年度の申請と説明されています。
対象者の要件は、面積と耕作日数の両方を満たす形で示されています。 町内に住所を有する農家で、耕作面積の合計が10a(1,000㎡)以上、かつ年間耕作日数が60日以上とされています。面積の算定にあたっては町外の耕作地及び黙認耕作地を含むと注記されているため、町内の耕作地だけで判断すると数え方が変わる点が読み取れます。
掲載ページに書かれているのは制度の概要と台帳の手続きまでで、金額の条件は示されていません。 本制度の説明は「さとうきびの春植、夏植面積に応じ補助金を支給」との1行で、面積あたりの単価や上限額、申請の受付期間は記載されていません。補助単価や対象となる植付けの区分、受付時期は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず嘉手納町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境課 農林水産係(098-956-1111 内線323)へお問い合わせください。