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不明
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読谷村物価高騰対応農業支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
土地改良区等は農家請求額の2分の1以内、肉用牛農家は子牛1頭につき3万円、養豚農家・養鶏農家は伝染病予防注射手数料の2分の1以内(上限金額:−)
対象エリア
沖縄県読谷村
対象利用者
村内の土地改良区等、肉用牛農家、養豚農家、養鶏農家

基本情報

読谷村が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている農業者の農業経営の持続化を支援する補助金制度です。土地改良区等には農業用水費の負担軽減として農家請求額の2分の1以内、肉用牛農家には子牛の出産支援として子牛1頭につき3万円、養豚農家・養鶏農家には伝染病予防注射手数料の2分の1以内を補助します。交付申請書に必要書類を添えて窓口へ提出し、書類審査・現地調査を経て交付決定されます。

実施機関読谷村
対象エリア沖縄県読谷村
公募期間不明
補助率/補助金額等土地改良区等は農家請求額の2分の1以内、肉用牛農家は子牛1頭につき3万円、養豚農家・養鶏農家は伝染病予防注射手数料の2分の1以内
上限金額
対象利用者村内の土地改良区等、肉用牛農家、養豚農家、養鶏農家

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 読谷村では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている農業者を支援するため、農業経営の持続化を目的とした補助金制度を実施すると案内されています。
  • 対象となる農業者等は、内容を確認のうえ期間内に申請するよう記載されています。

事業内容

対象者 支援内容 補助率・金額
土地改良区等 農業用水費の負担軽減 農家請求額の1/2以内
肉用牛農家 子牛の出産支援 子牛1頭につき3万円
養豚農家 伝染病予防注射手数料の軽減 手数料の1/2以内
養鶏農家 伝染病予防注射手数料の軽減 手数料の1/2以内

交付要綱の別表(補助対象期間・対象となるもの)

出典ページからリンクされている交付要綱の別表には、次のとおり定められています。

事業名 補助内容 補助対象期間 補助率 対象となるもの
読谷村物価高騰対応農業支援事業 農業用水費の一部を補助(かんがい排水施設が整備されたほ場において、村内に住所を有るものが利用する農業用水に係る農業用水費に限る。) 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 農業用水請求額の2分の1以内(同上の限定あり) 長浜川土地改良区及び渡具知水利組合
読谷村物価高騰対応畜産支援事業(牛) 養牛(肉用牛に限る。)子牛の出産に対する補助 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで 出産した養牛(肉用牛に限る。)子牛1頭につき3万円以内 読谷村に住所を有し、かつ、村内において農業経営を行う養牛(肉用牛に限る。)農家
読谷村物価高騰対応畜産支援事業(豚) 豚伝染病予防注射手数料の一部を補助 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで 1頭当たり豚伝染病予防注射手数料の2分の1以内 読谷村に住所を有し、かつ、村内において農業経営を行う養豚農家
読谷村物価高騰対応畜産支援事業(鶏) 鶏伝染病予防注射手数料の一部を補助 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで 1羽当たり鶏伝染病予防注射手数料の2分の1以内 読谷村に住所を有し、かつ、村内において農業経営を行う養鶏農家
  • 交付要綱第2条では、補助金の交付対象となるものは次の各号のいずれかに該当するものとされています。(1) 長浜川土地改良区 (2) 渡具知水利組合 (3) 村内に住所を有し、かつ、村内の農業用施設で養牛(肉用牛に限る。)、養豚又は養鶏を行うもの
  • 農業用水の支援については、資料に「補助金申請は、長浜川土地改良区が行いますので、農業用水利用者の手続きはございません」と記載されています。

申請から交付までの流れ

  1. 申請書の提出:「読谷村物価高騰対応農業支援事業補助金交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて、窓口へ提出。
  2. 審査・現地調査:村にて書類審査および必要に応じた現地調査を実施。
  3. 決定通知:審査結果(交付決定通知書など)を送付。
  4. 請求・補助金の交付:交付決定を受けた後、「請求書(第4号様式)」を提出。後日、指定の口座へ補助金を振り込み。

添付書類(第1号様式)

  • 読谷村物価高騰対応農業支援事業:農業用水を使用したことがわかる書類
  • 読谷村物価高騰対応畜産支援事業(牛):子牛登記書又は授精証明書
  • 読谷村物価高騰対応畜産支援事業(豚):予防注射検査等実施日報
  • 読谷村物価高騰対応畜産支援事業(鶏):予防注射検査等実施日報

注意事項

  • 予算の範囲内において交付する補助金と定められています。
  • 交付申請は、村長が別に定める日までに行わなければならないとされています(具体的な日付は出典ページに記載がないため窓口へ要確認)。
  • 村長は、補助事業者が虚偽又は不正の手段により交付決定を受けたと認める場合は交付決定を取り消すことができ、取消しを受けたものが既に補助金の交付を受けているときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができると定められています。
  • 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした書類等を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。

お問い合わせ

  • 読谷村役場(出典ページは同村の農業のページに掲載されています。要綱・様式は村ホームページからダウンロードできます)

実施機関お問い合わせ先

読谷村 農地活用推進課 098-982-9215/営農知産地笑推進課 098-958-7248

農家web編集部からのコメント

同じ補助金でも、対象者ごとに補助の考え方が分かれています。 土地改良区等は農家請求額の1/2以内、肉用牛農家は子牛1頭につき3万円という定額、養豚・養鶏農家は伝染病予防注射手数料の1/2以内で、率で決まる区分と頭数あたりの定額で決まる区分が混在しています。交付要綱の別表では、豚は1頭当たり、鶏は1羽当たりの手数料の2分の1以内と単位まで書き分けられています。

農業用水の支援は、農業者本人の手続きが不要とされています。 交付要綱では交付対象が長浜川土地改良区、渡具知水利組合、村内で養牛(肉用牛に限る)・養豚・養鶏を行うもののいずれかとされており、農業用水についての説明資料には「補助金申請は、長浜川土地改良区が行いますので、農業用水利用者の手続きはございません」と記載されています。畜産の区分は農家自身が申請する流れです。

補助対象期間が区分ごとに異なります。 農業用水費は令和7年4月1日から令和8年3月31日までですが、畜産の3事業(牛・豚・鶏)はいずれも令和7年4月1日から令和8年2月28日までとされています。申請そのものの期限は要綱上「村長が別に定める日まで」とされ、具体的な日付は出典ページに記載がありません。

添付書類と事後の保管義務が定められています。 牛は子牛登記書又は授精証明書、豚・鶏は予防注射検査等実施日報、農業用水は使用したことがわかる書類の添付が必要です。また、補助事業者は補助事業の内容を明らかにした書類等を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされ、虚偽又は不正の手段による交付決定は取消し・返還の対象になると定められています。

補助率や単価、補助対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず読谷村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて読谷村役場の農業担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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