読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

東村農林水産業振興補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
土づくり推進事業のうち土壌分析は補助率50パーセント(その他の事業区分は規程による)(上限金額:−)
対象エリア
沖縄県東村
対象利用者
村内に自己所有農地または賃借権等を設定した農地を有し、農業収入があり確定申告または住民税申告をしている農家(新規就農者は営農開始から2年間は販売実績を問わない)

基本情報

東村の農林水産業を振興するため、優良農機具の導入、有害鳥獣の侵入防止柵の設置、土づくり推進事業(土壌分析を含む)などに要する費用を補助する制度です。令和8年3月30日に交付規程が一部改正され、補助を受けるには事前の受給者申請が必要となりました。土づくり推進事業に新たに追加された土壌分析の補助率は50パーセントです。

実施機関東村
対象エリア沖縄県東村
公募期間不明
補助率/補助金額等土づくり推進事業のうち土壌分析は補助率50パーセント(その他の事業区分は規程による)
上限金額
対象利用者村内に自己所有農地または賃借権等を設定した農地を有し、農業収入があり確定申告または住民税申告をしている農家(新規就農者は営農開始から2年間は販売実績を問わない)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 「東村農林水産業振興補助金交付規程」について、規定を一部改正したことがお知らせされています(更新日:2026年3月30日)。
  • 改正により、補助を受けるには申請が必要となり、補助金の交付を希望する農家は役場農林水産課にて申請を行うよう案内されています。

対象者・受給者申請

  • 農業収入があり確定申告または住民税申告をしている方が対象になると記載されています。
  • 確定申告書または住民税申告書の写し(コピー)の提出が必要とされ、申告後、農林水産課窓口まで提出することとされています。
  • 受給者申請書を提出後、受給者として認定されると補助を受けることができる(JA東支店購買の肥料などを含む)とされています。
  • ※受給者申請書は農林水産課窓口にて用意されていると案内されています。
  • ※新規就農者については営農開始から2年間は販売実績を問わないとされています。

土地について

  • 村内に自己所有または農地法等の規定に基づき、貸借権または使用貸借権が設定されている農地があることが条件になると記載されています。
  • ※現在、相対契約の方は農業委員会で手続を行うよう案内されています。

優良農機具について

  • 申請の際、同機種は個人1台、法人2台まで申請できるとされています。
  • ただし、動力噴霧器とそれに付随する器具について、用途が異なる場合は台数の制限はないとされています(除草剤用と肥料用を使い分ける場合など)。

侵入防止柵について

  • 有害鳥獣施設事業のうち、侵入防止柵(イノ垣など)については赤土流出防止に取り組むこととされています。
  • ※侵入防止柵(イノ垣など)を申請する際は、建設環境課の赤土対策事業に申請することとされています。
  • ※侵入防止策を設置する土地は、自己所有または農地法等の規定に基づき貸借権または使用貸借権が設定されている農地に限られると記載されています。

土づくり推進事業

  • 土づくり推進事業に「土壌分析(補助率50%)」が追加されると記載されています。
  • 申請を希望する場合は、見積書を窓口に提出するよう案内されています。

注意事項

  • 出典ページは交付規程の一部改正のお知らせで、土壌分析以外の事業区分の補助率、補助上限額、申請の受付期間については記載がありません。出典ページに記載がない項目は、下記の窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 東村役場 農林水産課(〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地)
  • 電話番号:0980-43-2208/ファックス:0980-43-2184

実施機関お問い合わせ先

東村 農林水産課 0980-43-2208

農家web編集部からのコメント

改正により、補助の前に「受給者申請」という手続きが挟まる形になりました。 出典では、受給者申請書を提出後、受給者として認定されると補助を受けることができるとされ、JA東支店購買の肥料なども含むと明記されています。申請には確定申告書または住民税申告書の写しの提出が必要で、受給者申請書は農林水産課窓口に用意されています。認定を経ていない段階での購入がどう扱われるかは出典に記載がないため、窓口への確認が必要です。

優良農機具には台数の制限が設けられています。 申請の際、同機種は個人1台、法人2台までとされ、例外として動力噴霧器とそれに付随する器具について用途が異なる場合(除草剤用と肥料用を使い分ける場合など)は台数の制限はないと書かれています。

侵入防止柵は別事業への申請が併せて求められます。 有害鳥獣施設事業のうち侵入防止柵(イノ垣など)については赤土流出防止に取り組むこととされ、申請する際は建設環境課の赤土対策事業にも申請することとされています。設置する土地は、自己所有または農地法等の規定に基づき貸借権もしくは使用貸借権が設定されている農地に限られます。補助全体についても、村内にそうした農地があることが条件と記載されています。

土づくり推進事業に土壌分析が追加され、補助率は50%と示されています。 申請を希望する場合は見積書を窓口に提出するよう案内されており、見積りを取ってからの手続きが前提になります。なお、新規就農者については営農開始から2年間は販売実績を問わないとされています。

補助率や対象事業、申請の取扱いは年度によって変わることがあります(出典は令和8年3月30日付の規程一部改正のお知らせです)。申請を検討される際は、必ず東村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて東村役場 農林水産課(0980-43-2208)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...