国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 配合飼料100kg当たり400円、粗飼料100kg当たり1,200円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県国頭村
- 対象利用者
- 令和7年4月1日時点で村内に住所を有し畜産経営を営む個人・法人で、令和6年の畜産業収入が50万円以上かつ収入全体の過半を占める方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飼料価格の高騰に対応するため、村内で畜産経営を営む個人または法人に対し、飼料購入費の一部を補助します。補助単価は配合飼料100キログラム当たり400円、粗飼料100キログラム当たり1,200円です。令和7年4月1日から令和8年2月28日までに購入した飼料が対象です。
| 実施機関 | 国頭村 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県国頭村 |
| 公募期間 | 2025年04月01日(火)〜2026年03月10日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 配合飼料100kg当たり400円、粗飼料100kg当たり1,200円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 令和7年4月1日時点で村内に住所を有し畜産経営を営む個人・法人で、令和6年の畜産業収入が50万円以上かつ収入全体の過半を占める方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 事業名称は「国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金」と記載されています。
交付対象者
- 令和7年4月1日時点で本村に住所を有し、本村で畜産経営を営んでいる個人又は法人で、今後も継続して営む予定である者
- 令和6年以前から畜産経営による農業収入を得ており、本要綱告示以前に確定申告又は住民税申告による申告をなされている者
- 令和6年の畜産業による収入が50万円以上あり、収入全体の過半を占める者。但し、認定新規就農者にあってはこの限りでない。
- 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
補助金の額等
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日までに購入した飼料が対象とされ、単価は次のとおりです。
| 区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 配合飼料 | 100kgあたり400円 |
| 粗飼料 | 100kgあたり1,200円 |
- ※100kg未満の単位については切り捨てとすると記載されています。
補助金の交付申請
- 補助金の交付を受けようとする者は、国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和8年3月10日(火)までに提出するものとされています。
- 国頭村暴力団排除条例に係る誓約書(様式第2号)
- 令和6年分の確定申告又は住民税申告書類の控えの写し
- 対象月の畜産飼料の購入量が分かる領収書又は飼料販売業者が発行する購入証明書等の写し
注意事項
- 補助金の上限額については出典ページに記載がありません。詳細は交付要綱を確認するよう案内されています。出典ページに記載がない項目は、下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 国頭村役場 農林水産課(〒905-1495 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121番地)
- TEL:0980-41-2101(代表)/FAX:0980-41-5910
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
国頭村 農林水産課 0980-41-2101
農家web編集部からのコメント
補助は購入量に対する単価方式で、率ではありません。 令和7年4月1日から令和8年2月28日までに購入した配合飼料は100kgあたり400円、粗飼料は100kgあたり1,200円と定められ、100kg未満の単位については切り捨てとすると明記されています。購入金額に対する割合ではなく重量に対する単価のため、申請にあたっては購入量が分かる領収書または飼料販売業者が発行する購入証明書等の写しが求められます。
過去の申告実績が交付対象者の要件に組み込まれています。 令和6年以前から畜産経営による農業収入を得ており、本要綱告示以前に確定申告又は住民税申告による申告をなされている者、令和6年の畜産業による収入が50万円以上あり収入全体の過半を占める者、といった条件が並びます。ただし収入の要件については、認定新規就農者にあってはこの限りでないとされています。申請書類にも令和6年分の確定申告又は住民税申告書類の控えの写しが含まれます。
購入期間の締切と申請期限が別に設定されています。 対象となる購入は令和8年2月28日までで、交付申請書兼請求書の提出期限は令和8年3月10日(火)までとされています。また、令和7年4月1日時点で村内に住所を有していることが要件となっており、その後に転入した場合の扱いは出典に記載がありません。暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者に該当しないことも要件とされ、誓約書の提出が必要です。
補助単価や対象期間、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず国頭村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて国頭村役場 農林水産課(0980-41-2101)へお問い合わせください。