経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金(経営開始型))
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間一人につき150万円(採択年度から4年度、計最大600万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県豊見城市
- 対象利用者
- 原則50歳未満の認定新規就農者で2019年4月以降に独立・自営就農を開始した市内の新規就農者。前年の世帯所得600万円以下、10アール以上の経営農地の所有または貸借、市税・国保税の滞納がないこと、生活費を支給する国の他事業・雇用就農資金・経営継承発展支援事業の助成を受けていないことが要件
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営開始1年目から3年目の新規就農者に対し、年間一人につき150万円を交付する制度です。採択年度から4年度にわたり交付され、合計で最大600万円が支給されます。原則50歳未満の認定新規就農者で、10アール以上の農地を保有・賃借し、前年の世帯所得が600万円以下であることなどが要件です。申請には青年等就農計画の認定と経営開始資金の申請の両方が必要です。
| 実施機関 | 豊見城市 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県豊見城市 |
| 公募期間 | 沖縄県の要望調査に合わせて実施(募集時期は別途お知らせ) |
| 補助率/補助金額等 | 年間一人につき150万円(採択年度から4年度、計最大600万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 原則50歳未満の認定新規就農者で2019年4月以降に独立・自営就農を開始した市内の新規就農者。前年の世帯所得600万円以下、10アール以上の経営農地の所有または貸借、市税・国保税の滞納がないこと、生活費を支給する国の他事業・雇用就農資金・経営継承発展支援事業の助成を受けていないことが要件 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 経営開始1~3年目に、年間一人につき150万円を交付する制度と説明されています。
- 交付スケジュール(例)として、次のように示されています。
| 時期 | 交付額 |
|---|---|
| 採択年度 3月 | 75万円 |
| 2年目 9月/3月 | 各75万円 |
| 3年目 9月/3月 | 各75万円 |
| 4年目 9月 | 75万円(交付終了) |
- 交付を受けるためには交付要件を満たし、審査(経営農地での面談等)を受ける必要があると記載されています。
交付要件(交付対象者の主な要件)
以下の要件を全て満たす必要があるとされています。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること(認定新規就農者となるには、青年等就農計画の認定を受ける必要があります)。
- 平成31年4月以降に農業経営を開始していること(農業経営開始時期とは、1.農地の取得時期、2.主要な資産の取得時期、3.本人名義の取引開始時期のうち、最も早い時期)。
- 独立・自営就農であること。具体的には、(ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している、(イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている、(ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する、(エ)農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する、(オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
- 経営の全部又は一部を継承する(親からの経営継承等)場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負うと認められる青年等就農計画等であると市長に認められること。
- 青年等就農計画等が、独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
- 市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していない、また、雇用就農資金による助成又は経営継承・発展支援事業による助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 10アール(約300坪)以上の経営農地を所有している、又は貸借権の設定(農地法3条許可、基盤強化法の利用権設定等)を受けて借りていること。
- 市税・国保税の滞納がないこと。
交付対象の特例(夫婦ともに就農する場合)
- 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付するとされています。ただし、以下の要件を満たしていることが必要と記載されています。
- 夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経営協定を締結していること。
- 主要な経営資産(農地、機械等)を夫婦で共に所有(夫婦の共同名義または夫婦それぞれの所有)又は借りていること。
- 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられる、又は位置づけられることが確実と見込まれること。
交付停止
以下の場合は交付停止となると記載されています。
- 原則として前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合
- 適切な就農を行っていない場合
- 交付要件を満たさなくなった場合など
返還
以下の場合は返還の対象となると記載されています。
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合
- 虚偽の申請等を行った場合など
注意事項
- 申請しても必ず交付されるものではなく、計画の内容や面接等の審査により、予算の範囲内で交付対象者を決定すると記載されています。
- 本年度交付対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではないとされています。
- 交付対象者となった場合は、毎年7月及び1月までに直近6ヶ月の就農状況報告を提出する必要があり、就農状況報告には日誌、帳簿、決算書、出荷伝票などの添付が必要とされています。
申請期間
- 事業の募集は沖縄県の要望調査に合わせて実施し、要望調査の案内があったら別途お知らせすると記載されています。
申請書類
- (1)青年等就農計画認定関係書類:青年就農計画認定申請書、青年等就農計画認定添付資料(資金申請用)、同意書、履歴書、農地一覧表及び機械・施設一覧表、農地の権利を証明するもの、初めて農地を取得した証明、初めて主要な資産を取得した証明(領収書等)、初めて本人名義で取引した証明(出荷伝票等)
- (2)経営開始資金申請追加資料:経営開始資金申請追加資料、収支計画、離職票の原本(提示が可能な場合)、経営を継承する場合は従事していた期間が5年以内であることを証明する書類、自分名義の営農状況を管理する通帳の写し、前年の世帯全員の所得証明書、身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)
- (3)その他必要書類:すでに出荷を行っている場合は、帳簿、確定申告Bの写し、青色申告決算書(農業所得)の写しなど売上がわかるもの
お問い合わせ
- 豊見城市役所(出典ページは同市の農業者支援ページに掲載されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
豊見城市 経済建設部 農林水産課 098-850-5305
農家web編集部からのコメント
他の支援との重複受給が交付要件で明確に排除されています。 交付要件には、生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと、雇用就農資金による助成又は経営継承・発展支援事業による助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと、が挙げられています。過去分まで含めて問われる書き方になっている点は見落としやすいところです。あわせて市税・国保税の滞納がないことも要件とされています。
交付後も、停止と返還の条項が続きます。 原則として前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合や、適切な就農を行っていない場合、交付要件を満たさなくなった場合は交付停止とされています。さらに、交付期間終了後に交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合や虚偽の申請等を行った場合は返還の対象と明記されています。交付対象者は毎年7月及び1月までに直近6ヶ月の就農状況報告を提出する必要があり、日誌、帳簿、決算書、出荷伝票などの添付が求められます。
申請には青年等就農計画の認定手続きが前提として組み込まれています。 交付要件の第一に原則50歳未満の認定新規就農者であることが挙げられ、認定新規就農者となるには青年等就農計画の認定を受ける必要があると説明されています。申請書類も(1)青年等就農計画認定関係書類と(2)経営開始資金申請追加資料の二本立てで、農地の権利を証明するもの、初めて主要な資産を取得した証明、初めて本人名義で取引した証明といった過去の記録も求められます。経営農地は10アール(約300坪)以上が必要とされています。
募集時期は市の裁量ではなく県の要望調査に連動すると書かれています。 出典では「事業の募集は沖縄県の要望調査に合わせて実施します。要望調査の案内がありましたら、別途お知らせします」とされ、具体的な受付日程は掲載されていません。また、申請しても必ず交付されるものではなく、計画の内容や面接等の審査により予算の範囲内で交付対象者を決定するとされ、本年度交付対象となった方でも次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではないと明記されています。
交付額や要件、募集の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊見城市の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて豊見城市役所の農業担当窓口へお問い合わせください。