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募集終了
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豊見城市農業用水対策施設補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
個人は補助対象経費の30パーセント以内、団体は50パーセント以内(予算の範囲内)(上限金額:−)
対象エリア
沖縄県豊見城市
対象利用者
市内に住所を有し農地の所有権または利用権を有する農業者、または生産農家3世帯以上で構成する団体

基本情報

農業の生産性向上を図るため、農業用水を確保するための施設(農業用井戸)を設置する個人または団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。対象経費はボーリング機、コンプレッサー機、貯水タンク、地下タンク等の水源取水用施設・機械の設置費です。補助率は個人が30パーセント以内、団体が50パーセント以内となっています。

実施機関豊見城市
対象エリア沖縄県豊見城市
公募期間2026年07月06日(月)〜2026年08月31日(月)
補助率/補助金額等個人は補助対象経費の30パーセント以内、団体は50パーセント以内(予算の範囲内)
上限金額
対象利用者市内に住所を有し農地の所有権または利用権を有する農業者、または生産農家3世帯以上で構成する団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

豊見城市では、農業の生産性向上を図る目的で、農業用水確保のための施設(農業用井戸)を設置する個人または団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると説明されています。

対象施設

下記いずれかの要件を具備する施設が対象とされています。

  1. 畑地かんがい用としてボーリング機を使用し、水量が豊富であること
  2. 揚水機としてコンプレッサー機を備え付けたものであること
  3. 貯水タンク又は地下タンクを備え付けたものであること
  4. 前3号に掲げるもののほか、水源より取水用として設置された施設及び機械であること

交付要件

下記すべての要件を満たす者が交付対象とされています。

  1. 施設を設置する農地の所有権又は利用権を有していること。ただし、借地の場合は土地所有者の承諾を得ること
  2. 設置場所は市内の農用地(農業振興地域整備計画の整備に関する法律〈昭和44年法律第58号〉第8条に規定する農業振興地域整備計画の農用地)区域内であること
  3. 市内に住所を有すること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 補助金の交付を受ける者が団体の場合は、生産農家3世帯以上をもって構成すること

補助率

  • 個人:施設設置費(税抜額)の30パーセント以内
  • 団体:施設設置費(税抜額)の50パーセント以内
  • 予算の範囲内での補助とされています。

申請受付期間

  • 令和8年7月6日(月)から令和8年8月31日(月)まで

申請書類

  1. 豊見城市農業用水対策施設補助金交付申請書(様式1号)
  2. 農地の登記簿
  3. 見積書(2者以上)
  4. 工事平面図・断面図
  5. 市税完納証明書
  6. 国保税完納証明書
  7. 土地所有者の承諾書(様式2号)※農地が借地の場合

注意事項

  • 補助金交付決定後の工事着工となります。補助金交付決定前に工事着工している場合は補助対象外となると明記されています。
  • 井戸設置に対する補助のため、設置に関係ない工事は交付の対象外とされています。
  • 交付決定後、令和9年2月26日(金曜日)までに事業を完了させる必要があるとされています。

実施機関お問い合わせ先

豊見城市 経済建設部 農林水産課 098-850-5305

農家web編集部からのコメント

交付決定前に工事着工していると補助対象外になると明記されています。 井戸の掘削は業者の都合で日程が動きやすい工事ですが、出典では補助金交付決定後の着工である旨が注意事項として示されています。あわせて、井戸設置に対する補助であるため設置に関係ない工事は交付の対象外とされており、外構や周辺整備をまとめて発注する場合は区分が問題になります。

税の完納が書面で求められる点も見落としやすい要件です。 交付要件には市税を滞納していないことが挙げられ、申請書類として市税完納証明書と国保税完納証明書の2種類が指定されています。このほか、施設を設置する農地の所有権又は利用権を有すること(借地の場合は土地所有者の承諾書が必要)、設置場所が市内の農用地区域内であること、市内に住所を有すること、団体の場合は生産農家3世帯以上で構成することが要件とされ、見積書は2者以上と定められています。

補助率は個人と団体で差が設けられています。 個人は施設設置費(税抜額)の30パーセント以内、団体は50パーセント以内とされ、いずれも予算の範囲内です。同じ沖縄県内で農業用水対策施設を対象とする制度としては、中城村の農業用水対策施設設置補助金交付制度が施設設置経費の50%以内・補助金上限額15万円という定め方をしており、豊見城市は上限額ではなく個人・団体の区分で補助率を変える方式という違いがあります。

申請受付は令和8年7月6日から8月31日までで、交付決定後は令和9年2月26日までに事業を完了させる必要があるとされています。 補助率や受付期間、事業完了期限は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず豊見城市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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