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不明
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糸満市農業用資材等臨時支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象品目及び補助額は交付要綱の別表1・別表2・別表3のとおり(上限金額:−)
対象エリア
沖縄県糸満市
対象利用者
市内に住所を有する個人又は市内に本社を有する法人で農業を営む者(農家として税の申告を行っている者等)

基本情報

物価高騰に伴う農業用資材等の価格高騰により経済的影響を受けている市内の生産農家等に対し、農業経営の安定化を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。補助対象品目・補助対象経費及び補助額は交付要綱の別表1〜3に定められています。補助事業者(事業実施主体)は沖縄県農業協同組合糸満支店、沖縄県花卉園芸農業協同組合、沖縄県酪農農業協同組合その他市長が認める者で、補助事業者を通じて交付対象者に配分されます。

実施機関糸満市
対象エリア沖縄県糸満市
公募期間不明
補助率/補助金額等補助対象品目及び補助額は交付要綱の別表1・別表2・別表3のとおり
上限金額
対象利用者市内に住所を有する個人又は市内に本社を有する法人で農業を営む者(農家として税の申告を行っている者等)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 物価高騰に伴う農業用資材等の価格高騰により、経済的影響を受けている糸満市内の生産農家等に対し、農業経営の安定化を図ることを目的に、予算の範囲内において補助金を交付する制度と定められています。
  • 案内チラシでは、実施期間が「令和8年6月1日(月)~ ※予算がなくなり次第、終了」と記載されています。
  • 「当該事業は、国の重点支援地方創生臨時交付金を財源として実施します」と記載されています。

対象者(交付対象者)

  • 市内に住所を有する個人又は市内に本社を有する法人で農業を営む者(農家として税の申告を行っている者等)とし、補助金申込書を提出した者。ただし、市長が認める場合は、この限りでないとされています。

対象とならない者

交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としないと定められています。

  1. 糸満市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員のいずれかに該当する者
  2. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  3. 農業用資材等を販売、転売又は譲渡する目的で購入する者
  4. 前各号に掲げる者のほか、補助金の目的から適切でないと市長が判断する者

補助額

  • チラシでは「農業用資材等の補助対象品目に係る価格高騰額の約50%(税抜)」と案内されています。
  • 別表1では、いずれの補助事業者についても補助額は「令和3年4月と令和8年4月の販売価格の差額(税抜)の約50%(10円未満は切捨)」と定められています。
補助事業者 補助対象品目
沖縄県農業協同組合糸満支店(管轄) 飼料41品目、肥料55品目、堆肥5品目、農薬100品目、その他農業用資材等(被覆・包装資材等)39品目
沖縄県花卉園芸農業協同組合 肥料48品目、農薬140品目、その他農業用資材等(被覆・包装資材等)24品目
沖縄県酪農農業協同組合 飼料25品目
株式会社 金城商事 飼料31品目
共栄飼料 株式会社 飼料7品目
琉球飼料 株式会社 飼料10品目
  • 詳細品目及び単価は別表2のとおりとされ、別表2には品目ごとの補助額(単価)が円単位で列挙されています。
  • 別表3では、補助対象経費として「振込手数料(補助事業者から交付対象者への振込手数料(実費))」および「事務取扱手数料(補助事業者に係る事務取扱手数料 500円/件)」が定められています。

補助事業者(申込先)

  • 要綱では、補助事業者(事業実施主体)は沖縄県農業協同組合糸満支店(管轄)、沖縄県花卉園芸農業協同組合及び沖縄県酪農農業協同組合、その他市長が認める者とされています。
  • チラシの申込先には、上記に加えて株式会社 金城商事、共栄飼料 株式会社、琉球飼料 株式会社 等が挙げられています。

申請方法

  • 「糸満市農業用資材等臨時支援事業補助金申込書」を申込先(農業用資材等購入店舗)に提出するよう案内されています。
  • 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは交付申請書(様式第1号)を市長に提出することとされ、補助金が交付された後は速やかに交付対象者に補助金を配分し、その内容を市長に報告しなければならないと定められています。
  • 補助事業者は、毎月終了後、補助金に関する実績報告書(月報)を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならないとされています。

注意事項

  • 補助額については、令和3年4月と令和8年4月(基準月)の販売価格(税抜)との差額の約50%とし、予算の範囲内での補助となると注記されています。
  • 補助対象品目の大幅な価格改定に伴い、補助額が変動する場合があると記載されています。
  • 原則、令和9年3月までに自らの農業生産に使用する分に限るとされています。
  • 農業を営む者(農家として税の申告を行っている者等)に該当しない場合は、交付対象外となると記載されています。
  • 補助金は令和9年3月頃までに指定の口座に振り込まれ、補助金振込の際、通知等は行わないとされています。
  • 本事業の目的を理解し、糸満市及び各事業者(販売業者)からの調査等に協力することとされています。
  • 市長は必要があると認めるときは、交付対象者及び補助事業者に対し、報告並びに立入調査を求めることができるとされています。
  • 交付の決定が適当でないと認められた場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができると定められています。
  • 交付決定者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないと定められています。

お問い合わせ

  • 糸満市 経済部 農政課(糸満市潮崎町1丁目1番地)
  • 連絡先:098-840-8134

実施機関お問い合わせ先

糸満市 経済部農政課 098-840-8134

農家web編集部からのコメント

申込先は市役所ではなく、資材を購入した店舗(補助事業者)とされています。 チラシでは「糸満市農業用資材等臨時支援事業補助金申込書」を申込先(農業用資材等購入店舗)に提出するよう案内されており、要綱でも市へ交付申請するのは補助事業者(沖縄県農業協同組合糸満支店、沖縄県花卉園芸農業協同組合、沖縄県酪農農業協同組合等)で、交付後に補助事業者から交付対象者へ配分する流れが定められています。市の窓口へ直接申請する形ではない点に注意が必要です。

補助は「率」ではなく品目ごとの単価として定められています。 別表1では令和3年4月と令和8年4月の販売価格の差額(税抜)の約50%(10円未満は切捨)とされ、別表2には品目ごとの補助額が円単位で一覧化されています。購入額に一律の補助率を掛ける方式ではないため、自分が使っている資材が補助対象品目に載っているかどうかで結果が変わります。

対象外規定と保管義務も定められています。 農業用資材等を販売、転売又は譲渡する目的で購入する者は交付対象としないとされ、農業を営む者(農家として税の申告を行っている者等)に該当しない場合も交付対象外と明記されています。また、原則として令和9年3月までに自らの農業生産に使用する分に限るとされ、交付決定者には補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間の帳簿・証拠書類の保管義務があります。

実施期間は予算がなくなり次第終了と案内されています。 チラシには実施期間が令和8年6月1日からで「予算がなくなり次第、終了」と記載されており、補助金は令和9年3月頃までに指定口座へ振り込まれ、その際の通知等は行わないとされています。補助対象品目の大幅な価格改定に伴い補助額が変動する場合があるとの注記もあります。

補助対象品目や品目ごとの単価、基準月、実施期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず糸満市の公式ページと交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて糸満市 経済部 農政課(098-840-8134)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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