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不明
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沖縄型耐候性園芸施設整備事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
沖縄県
対象利用者

基本情報

台風など沖縄の気象条件に対応した産地の実情に応じた沖縄型耐候性園芸施設の導入等を図るための事業です。環境制御に関する取組と成果目標を定めた実施計画を作成し、これに基づいて施設整備を実施します。沖縄県農林水産部園芸振興課の経営構造対策班が所管しています。

実施機関沖縄県
対象エリア沖縄県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要(実施方針)

  • 産地の実情に応じた沖縄型耐候性園芸施設の導入等を図るため、沖縄県ブランド産地成長マニュアルに基づき、産地が抱える課題を明確にしたうえで、栽培施設内の環境制御に関する具体的な取組内容及びそれに対する成果目標を定めた実施計画を作成することを基本とし、本県園芸品目の生産量の向上等目標達成に向け、産地の実情に応じつつ各種関連事業との連携の下に実施するものとする、と定められています。

対象地域の範囲

  • 農業振興地域農用地区域内
  • 拠点産地、又は産地協議会を設置している地域
  • 知事が特に認めた地域

成果目標の設定

  • 事業実施計画書に定める成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌年度から3年度目とされています(ただし、木本性品目については目標年を事業実施年度の翌年度から5年度目とする、と記載)。
事業 成果目標
沖縄型耐候性園芸施設整備事業 対象品目の生産量は又は10a当たり生産量の向上
耐候性園芸施設補強・改修事業 対象品目の生産量は又は10a当たり生産量の維持

※成果目標の文言は出典ページの表記のまま記載しています。

補助率・事業実施主体

出典ページからリンクされている「沖縄県園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱」の別表(第2条関係)には、次のとおり記載されています。

  • 沖縄型耐候性園芸施設整備事業の補助率:8/10以内
  • 事業実施主体:市町村、農業協同組合、広域事業主体、農業者が組織する団体
  • 対象経費は、沖縄型耐候性園芸施設等整備事業(環境制御設備等の一体的整備を含めた沖縄型耐候性園芸施設の導入に要する経費であって、当該経費を市町村が補助する場合における当該補助に要する経費)および耐候性園芸施設補強・改修事業(産地で沖縄県園芸戦略品目の安定生産に必要と位置づける耐用年数を過ぎた既存耐候性園芸施設の補強・改修に要する経費であって、当該経費を市町村が補助する場合における当該補助に要する経費)と定められています。

事業の採択基準(事業計画)

リンク先の採択基準では、事業計画の承認は次の要件をすべて満たす場合に行うものとするとされています。

  1. 産地協議会が設立されていること。
  2. 栽培施設内の環境制御に関する具体的な取組内容及び達成すべき成果目標が定められており、その達成のためのプログラムが定められていること。
  3. 事業の主たる受益地は、原則として農業振興地域の農用地区域であること。
  4. 対策事業の実施について、受益農業者及び関係者の合意にもとづくものであること。
  5. 施設整備計画については、次の項目をすべて満たしていること。
    • 個々の施設の受益農家戸数は、原則として、3戸以上であること。
    • 施設等の能力及び規模が、その目的、受益範囲、費用負担方法、利用管理計画等からみて適正であり、かつ、過大なものではないと認められること。
    • 国の費用対効果分析通知に定めるところにより、妥当投資額を算出し、投資効率が1.0以上となっていること(ただし、耐候性園芸施設補強・改修事業については、費用対効果分析の対象とするが、経営基盤保全効果等を計上する等により投資効果が適当となるか検証すること)。
    • 施設等の管理及び運営に当たり、収支計画が明らかになっており、収支の均衡がとれていると認められること。
    • その他、必要な要件を満たしているものと認められること。

補強・改修の対象施設

リンク先の事業概要資料では、補強・改修の支援対象について次のとおり記載されています。

  • 国庫補助事業により整備し、かつ耐用年数(財産処分期限)を過ぎた既存の耐候性園芸施設の補強・改修を支援(※個人・法人の資産形成に当たらない共同利用施設)。
  • ※自力施工が可能なビニール被覆のみの簡易なパイプハウスは支援対象外。
  • 補助事業により導入する耐候性施設の共済への加入を求めることが記載されています。

事業実施期間

  • 1年(承認を受けた年度において実施すること)と定められています。

評価・報告

  • 事業実施状況報告:事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から目標年度までの間、毎年度、事業実施計画に定められた成果目標の達成状況を、市町村長を経由して知事へ報告する。この報告は、事業実施年度の翌年度から目標年度の前年度までの毎年度について、翌年度の4月末までに行う。
  • 事業評価:事業実施主体等は、事業実施計画に定められた目標年度の成果目標の達成状況について評価を行い、その結果を市町村長に報告する。この報告は、目標年度の翌年度の4月末までに行う。

返還・財産処分の制限(交付要綱)

  • 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるとされています。返還の期限は当該命令のなされた日から20日以内で、期限内に納付がない場合は未納に係る金額に対し、未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するとされています。
  • 取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています。

注意事項

  • 募集期間・申請受付の具体的な日程は出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は、下記窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 沖縄県農林水産部園芸振興課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(北側))
  • 電話:098-866-2266/ファクス:098-866-8689

実施機関お問い合わせ先

沖縄県農林水産部 園芸振興課 098-866-2266(ファクス098-866-8689)

農家web編集部からのコメント

事業実施主体は市町村や団体で、個人が直接の申請者となる建て付けにはなっていません。 交付要綱の別表では事業実施主体が市町村、農業協同組合、広域事業主体、農業者が組織する団体とされ、対象経費も「当該経費を市町村が補助する場合における当該補助に要する経費」と書かれています。採択基準でも産地協議会が設立されていること、個々の施設の受益農家戸数が原則3戸以上であることが挙げられており、産地単位・共同利用の枠組みが前提になっています。

採択基準は「すべて満たす」ことが条件と明記されています。 環境制御に関する取組内容と成果目標、達成のためのプログラムが定められていること、受益農業者及び関係者の合意にもとづくこと、費用対効果分析で投資効率が1.0以上となっていること、収支計画で収支の均衡がとれていること、といった項目が並びます。補強・改修事業については、費用対効果分析の対象としつつ経営基盤保全効果等を計上する等により投資効果が適当となるか検証する、という書き方になっています。

補強・改修には対象施設の線引きがあります。 国庫補助事業により整備し、かつ耐用年数(財産処分期限)を過ぎた既存の耐候性園芸施設が対象で、個人・法人の資産形成に当たらない共同利用施設とされ、自力施工が可能なビニール被覆のみの簡易なパイプハウスは支援対象外と明記されています。あわせて、補助事業により導入する耐候性施設については共済への加入を求めるとされています。

事業実施期間と事後の報告義務も定められています。 事業実施期間は1年で承認を受けた年度において実施することとされ、成果目標の目標年度は事業実施年度の翌年度から3年度目(木本性品目は5年度目)です。目標年度までの間は毎年度、達成状況を市町村長経由で知事へ翌年度4月末までに報告し、目標年度の達成状況の評価は目標年度の翌年度の4月末までに市町村長へ報告することとされています。また、取得価格等が1件当たり50万円以上の財産には、完了後も知事の承認なく処分できない財産処分の制限がかかります。

補助率や採択基準、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず沖縄県の公式ページと採択基準・実施要領・交付要綱でご確認いただき、あわせて沖縄県農林水産部園芸振興課(098-866-2266)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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