小矢部市放任果樹伐採等事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(百円未満切り捨て)。伐採する果樹1本あたり7,500円が上限(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県小矢部市
- 対象利用者
- 放任果樹の所有者から伐採等の承認を得た市内の自治会、自治振興会等の団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
小矢部市が有害鳥獣の誘引原因となる放任果樹の伐採等に要する経費を補助する制度です。放任果樹の所有者から伐採等の承認を得た市内の自治会、自治振興会等の団体が対象となります。伐採作業に必要な消耗品費、機械借上料、地域住民活動費、業者委託費などが補助対象経費です。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、伐採する果樹1本あたり7,500円が上限です。
| 実施機関 | 小矢部市 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県小矢部市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(百円未満切り捨て)。伐採する果樹1本あたり7,500円が上限 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 放任果樹の所有者から伐採等の承認を得た市内の自治会、自治振興会等の団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
事業名は「小矢部市放任果樹伐採等事業補助金」と記載されています。柿や栗などの果樹が適切に管理されずに放置されたままになると、エサを求めてクマなどが集落に出没するようになることから、管理することができず放置された果樹は早期に伐採をすることが求められるとして、市ではその伐採の経費について補助を行うと説明されています。
「放任果樹」とは果実が収穫されずに放置された果樹のことを言うと定義されています。これらは鳥獣にとっては格好のエサであり、放任果樹が集落内に存在するとクマなどを誘き寄せる原因となる、集落の中に食べ物があると学習した鳥獣は集落自体をエサ場と認識するようになると説明されています。安全な集落環境を確保するためにも放任果樹は伐採し、食用とする果樹は幹にトタンを巻くなど適切な管理が望まれると案内されています。
実施推奨時期
クマの出没が多くなる秋前である8月までの伐採等実施を推奨していると記載されています。
※同一団体による申請は各年度一回限りとなりますと明記されています。
申請できる方(補助対象者)
放任果樹の所有者から伐採等の承認を得た市内の自治会、自治振興会等の団体とされています。
※個人での伐採では自治会等での伐採に比べて安全な集落環境づくりの効果が薄まるため、自治会等での申請のみとしていると明記されています。
補助の対象となる経費
伐採、伐採に必要な作業、撤去及び処分を【伐採等】と定義しているとされ、補助対象経費は次のとおりと記載されています。
- 伐採等に必要な消耗品、作業用機械の燃料費
- クレーン車、チェンソー等の作業用機械の借り上げ料、オペレーターによる経費
- 地域住民の活動に要する経費(交通費、食事代等)
- 伐採等の作業を業者等に委託するための経費
- その他市長が必要と認めるもの
補助金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(ただし、百円未満の端数は切り捨て) |
| 補助上限額 | 伐採する果樹1本あたり7,500円 |
申請書等
添付書類については各申請書類に記載されていると案内されています。
- 交付申請書(Word20.4KB)
- 変更承認申請書(Word18.9KB)
- 実績報告書(Word21.3KB)
- 参考:小矢部市放任果樹伐採等事業補助金交付要綱(PDF133.1KB)
お問い合わせ
小矢部市 農林課 〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号 電話番号:0766-67-1760 ファクス:0766-67-5009(問い合わせは専用フォームの利用が案内されています)
窓口受付時間:9時00分〜16時00分(試行中※令和9年6月30日まで)、電話受付時間:8時30分〜17時15分
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
小矢部市 農林課 0766-67-1760
農家web編集部からのコメント
申請できるのは自治会等の団体のみで、個人では申請できないことが明記されています。 出典では、個人での伐採では自治会等での伐採に比べて安全な集落環境づくりの効果が薄まるため、自治会等での申請のみとしていると理由まで書かれています。加えて、放任果樹の所有者から伐採等の承認を得ていることが補助対象者の条件に含まれており、木の持ち主と自治会の合意を先に取り付けておく必要があります。
「同一団体による申請は各年度一回限り」という制限があります。 集落内に伐採したい果樹が点在している場合でも、年度内に何度も申請を重ねる形は想定されていません。補助上限額が伐採する果樹1本あたり7,500円という本数連動の設計になっているため、対象とする木を一度にまとめて計画へ盛り込めるかどうかが実務上の分かれ目になります。端数処理は百円未満切り捨てと定められています。
実施時期についても推奨が示されています。 クマの出没が多くなる秋前である8月までの伐採等実施を推奨すると記載されており、作業時期の目安が制度側から提示されています。富山県内の同種制度では、南砺市と砺波市の放任果樹等伐採事業補助金がいずれも3分の2以内・1本あたり上限10,000円、立山町の放任果樹等伐採事業補助金が2分の1以内・1本あたり7,500円(経費上限15,000円)とされており、市町ごとに補助率と単価が異なります。
補助率や1本あたりの上限額、推奨される実施時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小矢部市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課(電話0766-67-1760)へお問い合わせください。