有機転換推進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アールあたり2万円以内(最小申請単位は10アール)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県
- 対象利用者
- 慣行農業から国際水準の有機農業に転換する農業者、または国際水準の有機農業に取り組もうとする新規就農者。過年度に本事業による支援を受けた方は対象外。対象農地は転換初年度となる農地で、交付申請の前作において有機農業の取組みが行われている農地は含まない
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに有機農業への転換を行う農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった、有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費を支援します。慣行農業から国際水準の有機農業に転換する農業者、又は国際水準の有機農業に取り組もうとする新規就農者が対象です。交付単価は10アールあたり2万円以内(最小申請単位は10アール)です。
| 実施機関 | 富山県 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県 |
| 公募期間 | 令和8年度の要望調査は終了しました。提出期限は各市町村で定めており、農地の所在する市町村へ相談のうえ申請します |
| 補助率/補助金額等 | 10アールあたり2万円以内(最小申請単位は10アール) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 慣行農業から国際水準の有機農業に転換する農業者、または国際水準の有機農業に取り組もうとする新規就農者。過年度に本事業による支援を受けた方は対象外。対象農地は転換初年度となる農地で、交付申請の前作において有機農業の取組みが行われている農地は含まない |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新たに有機農業への転換を行う農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった、有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費を支援する富山県の事業です。出典には「令和8年度の要望調査は終了しました」と記載されています。
対象者
以下のすべての事項を満たす農業者と定められています。
- (1) 慣行農業から国際水準の有機農業に転換する農業者、又は国際水準の有機農業に取り組もうとする新規就農者であること。
- (2) 営農の一部又は全部において国際水準の有機農業に取り組むことを予定していること。
- (3) 販売を目的としていること。
- (4) 本事業終了後も引き続き、国際水準の有機農業を継続する意向があること。
- (5) みどりの食料システム法に基づく認定制度(みどり認定)を受けている又は受ける予定があること。
留意事項(出典より)
- 既に有機農業に取り組んでいる農業者であっても、これまでに有機管理を行っていない農地で、新たな品目を生産する場合は支援の対象になります。
- 国際水準の有機農業とは、有機農産物の日本農林規格(有機JAS規格)に定められた取組水準のことを指します(有機JAS規格の認証取得を要件とするものではありません)。
- 慣行栽培から無防除などのいわゆる自然栽培へ転換する場合においても、有機JAS規格に定められた取組水準であれば、本事業の対象となります。
- 新規就農者の場合、地域の有機農業の平均的な収量とおおむね同等以上の収量実績が必要となります。
- 過年度に本事業による支援を受けた方は対象外になります。
対象農地
- 慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地
- 交付申請の前作において有機農業の取組みが行われている農地は含まないと明記されています。
交付単価
- 10aあたり2万円以内
- 最小申請単位は10a
申請方法
- 県内各市町村でとりまとめを行っているため、農地の所在する市町村へ相談のうえ申請すると案内されています。
- 提出期限は各市町村で定めているため注意するよう記載されています。
お問い合わせ
- 富山県 農林水産部農業技術課 エコ農業推進係
- 〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階
- 電話番号:076-444-8292/ファックス番号:076-444-4409
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富山県 農林水産部農業技術課エコ農業推進係 076-444-8292
農家web編集部からのコメント
過年度に本事業の支援を受けた方は対象外と明記されている点は、見落としやすい条件です。 出典の留意事項には、この繰り返し利用の制限のほか、対象農地を「慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地」に限り、交付申請の前作において有機農業の取組みが行われている農地は含まないと記載されています。転換の初年度という一点に絞って支援する設計であることが読み取れます。
「国際水準の有機農業」の意味が出典で丁寧に説明されています。 出典は、国際水準の有機農業とは有機JAS規格に定められた取組水準を指すとしたうえで、有機JAS規格の認証取得を要件とするものではないと明記しています。また、慣行栽培から無防除などのいわゆる自然栽培へ転換する場合も、有機JAS規格に定められた取組水準であれば対象になるとされ、既に有機農業に取り組んでいる方でも、これまで有機管理を行っていない農地で新たな品目を生産する場合は対象になると補足されています。新規就農者については、地域の有機農業の平均的な収量とおおむね同等以上の収量実績が必要と記載されています。
単価と申請の窓口・期限の扱いにも注意が必要です。 交付単価は10aあたり2万円以内で、最小申請単位は10aとされています。申請は県内各市町村でとりまとめており、農地の所在する市町村へ相談のうえ申請する方式で、出典は「提出期限は各市町村で定めておりますのでご注意ください」と明記しています。県のページに書かれた締切だけを見て判断できない点が明示されています。なお、出典には令和8年度の要望調査は終了した旨が記載されています。
交付単価や要件、要望調査の時期は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず富山県の公式ページと事業概要でご確認いただき、あわせて農地の所在する市町村の担当課、または富山県農林水産部農業技術課エコ農業推進係(076-444-8292)へお問い合わせください。