農地流動化奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 利用権設定期間に応じ100平方メートル当たり貸人・借人各1,000円(3年)、2,000円(6年)、3,000円(9年)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県清川村
- 対象利用者
- 村農業委員会農地情報登録制度要綱により貸し出し希望として登録された農地について、農業経営基盤強化促進事業の利用権設定により賃貸借が成立した貸人・借人。同一の世帯員から賃借権を設定した農地等は対象外
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の有効利用を促進するため、農業経営基盤強化促進事業の利用権設定により農地の賃貸借が成立した場合に、貸人・借人の双方へ奨励金を交付します。奨励金額は設定期間に応じて、100平方メートル当たり3年間で各1,000円、6年間で各2,000円、9年間で各3,000円です。
| 実施機関 | 清川村 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県清川村 |
| 公募期間 | 申請時期は利用権の設定後。予算の範囲内で交付するため、希望が多い場合には交付できないことがあります |
| 補助率/補助金額等 | 利用権設定期間に応じ100平方メートル当たり貸人・借人各1,000円(3年)、2,000円(6年)、3,000円(9年) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村農業委員会農地情報登録制度要綱により貸し出し希望として登録された農地について、農業経営基盤強化促進事業の利用権設定により賃貸借が成立した貸人・借人。同一の世帯員から賃借権を設定した農地等は対象外 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
清川村では、遊休農地・耕作放棄地の減少を図るため、農地の賃貸借に対して奨励金を交付していると案内されています。
補助対象
- 清川村農業委員会農地情報登録制度要綱(平成31年4月1日制定)により、農地の貸し出しを希望する所有者が登録した農地について、農地の利用を希望する者が農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農業経営基盤強化促進事業のうち利用権の設定手法を用いて農地の賃貸借が成立した場合が対象と定められています。
対象とならない場合
次に該当する場合は対象とならないと明記されています。
- 同一の世帯員から賃借権を設定した農地
- 同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人が、その構成員から賃借料賃借権を設定した農地
補助金額
利用権の設定手法により賃貸借された農地の1筆ごとの面積(100平方メートル未満は切り捨てる)に、次の表に定める100平方メートル当たりの利用権設定期間に応じた単価を乗じて得た額と定められています。
| 期間 | 3年間 | 6年間 | 9年間 |
|---|---|---|---|
| 貸人 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 借人 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
貸人・借人の双方にそれぞれ同額の単価が定められています。
注意事項
- 予算の範囲内で交付するとされており、希望が多い場合には交付できない場合があると案内されています。
申請手続き及び必要書類
- 申請時期:利用権の設定後
ページには清川村農地流動化奨励金補助要綱(PDF)および農地流動化奨励金交付申請書(Word)が掲載されています。
お問い合わせ
清川村建設農林課 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216(清川村役場1階) 電話番号 046-281-9436
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
清川村 建設農林課 046-281-9436
農家web編集部からのコメント
身内どうしの貸し借りが明確に対象外とされている点が、この制度の勘所です。 出典では、同一の世帯員から賃借権を設定した農地、および同一の世帯員のみで構成されている農業生産法人がその構成員から賃借権を設定した農地は対象とならないと明記されています。また、前提として清川村農業委員会農地情報登録制度要綱により所有者が貸し出しを希望する農地として登録していること、そのうえで農業経営基盤強化促進事業の利用権の設定手法によって賃貸借が成立することが求められており、相対の契約だけでは要件を満たさない構成になっています。
単価は利用権の設定期間に連動し、貸人と借人の双方に交付されます。 100平方メートル当たりの単価は、3年間で1,000円、6年間で2,000円、9年間で3,000円と定められ、貸人・借人それぞれに同額が示されています。金額は農地1筆ごとの面積(100平方メートル未満は切り捨て)に単価を乗じて算出されるため、切り捨ては筆単位で生じる書き方になっています。
県内の同種制度と比べると、期間に応じて単価が段階的に変わる点が特徴です。 農家webのデータでは、綾瀬市の農地流動化奨励金が100平方メートル当たり1,000円、大井町の農地流動化促進奨励金が10アールあたり1,000円〜3,000円(貸借期間に応じて変動)とされています。清川村は100平方メートル当たりで期間別に1,000円・2,000円・3,000円を定め、貸人と借人の双方を交付対象としています。
予算の範囲内での交付である点が明記されています。 出典には、予算の範囲内で交付するため希望が多い場合には交付できない場合があると案内されています。申請時期は利用権の設定後とされています。単価や対象期間の区分、対象外となる要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず清川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて清川村建設農林課(046-281-9436)へお問い合わせください。