新規就農者支援家賃補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規就農者一世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内(月額上限30,000円、助成期間は初年度申請から5年間)(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県愛川町
- 対象利用者
- 町内在住の49歳以下の認定新規就農者または認定農業者で、町内に転入または親元就農から独立し、農地の権利設定開始日から5年以内の方。借家の賃貸借契約を締結し、1戸建てやアパート等に居住して間借り利用しておらず、町税(国民健康保険税を含む)の滞納がないことが必要
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の定着を支援するため、町内の借家(1戸建て・アパート・マンション等)の家賃の一部を補助します。対象は49歳以下の認定新規就農者または認定農業者で、町内に転入した方や町内で親元就農から独立した方です。補助額は支払家賃月額の2分の1以内(月額上限3万円)で、初年度申請から5年間助成されます。
| 実施機関 | 愛川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県愛川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 新規就農者一世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内(月額上限30,000円、助成期間は初年度申請から5年間) |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 町内在住の49歳以下の認定新規就農者または認定農業者で、町内に転入または親元就農から独立し、農地の権利設定開始日から5年以内の方。借家の賃貸借契約を締結し、1戸建てやアパート等に居住して間借り利用しておらず、町税(国民健康保険税を含む)の滞納がないことが必要 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農者の経済的な負担の軽減及び農業の中核的な担い手となるための安定した農業経営基盤の確立を図り、地域農業の振興に資するため、愛川町内における新規就農者に対し家賃の一部を補助すると案内されています。
補助金額・助成期間
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助割合 | 新規就農者一世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内 |
| 補助金限度額 | 月額30,000円 |
| 助成期間 | 初年度申請から5年間 |
補助割合が「一世帯につき」と定められている点が明記されています。
新規就農者の要件
愛川町内に住所を有し、次の要件のいずれにも該当し、農用地利用集積計画の利用権設定開始日又は農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権若しくは使用貸借による権利の設定開始日から5年以内の者と定められています。
- 認定新規就農者又は認定農業者であること
- 年齢が49歳以下であること
- 町内に転入した者又は町内で親元就農から独立した者であること
交付対象者
次の要件に該当することが必要と明記されています。
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき農用地利用集積計画の利用権設定をした農地、又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく賃借権若しくは使用貸借による権利の設定をした農地を耕作している者
- 借家の賃貸借契約を締結している者
- 本町の住民基本台帳に登録があり、町内に居住している者
- 1戸建て借家及びアパート、マンション等の住宅に居住し、間借り利用していない者
- 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者
- 愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団等及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係を有しないと認められる者
申請方法
住宅の賃貸借契約書を持参のうえ、農政課農政班で申請するよう案内されています。ページには交付要綱(PDF)が掲載されています。
お問い合わせ
愛川町 農政課 農政班 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1 電話番号 046-285-6952(または 046-285-2111 内線3534)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
愛川町 農政課農政班 046-285-6952
農家web編集部からのコメント
住まいの形態そのものが要件になっている点は、一読すると見落としやすい条件です。 交付対象者の要件として、1戸建て借家及びアパート、マンション等の住宅に居住し「間借り利用していない者」であることが明記されています。加えて、借家の賃貸借契約を締結していること、住民基本台帳に登録があり町内に居住していることも条件とされ、申請時には住宅の賃貸借契約書の持参が求められます。町税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと、暴力団排除条例に関する要件も交付要件に含まれています。
「就農からの経過年数」の起算点が、農地の権利設定日で定められています。 出典では、農用地利用集積計画の利用権設定開始日、又は農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権若しくは使用貸借による権利の設定開始日から5年以内の者と定められています。あわせて、認定新規就農者又は認定農業者であること、年齢が49歳以下であること、町内に転入した者又は町内で親元就農から独立した者であることが要件として並んでいます。転入や独立の時期ではなく農地の権利設定日が基準になる書き方のため、該当年月を確認しておく必要があります。
県内の同種制度と比べると、補助割合と月額限度は近い水準です。 農家webのデータでは、平塚市の新規就農者家賃支援補助金が賃貸住宅一軒の家賃の2分の1以内・月当たり3万円を限度としており、愛川町も支払家賃月額の2分の1以内・月額限度30,000円と案内されています。愛川町は助成期間が初年度申請から5年間と明記されている点が特徴です。
補助割合や月額限度額、助成期間、対象年齢の上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて愛川町農政課農政班(046-285-6952)へお問い合わせください。