農家農業経営合理化振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 各事業につき対象経費の2分の1以内(限度額20万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県湯河原町
- 対象利用者
- 農家台帳に登録されている町内の農家(湯河原町民に限る。町税等の滞納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の農家に対し、優良品種への更新・改植のための苗木購入、鳥獣被害防止のための捕獲防除資材等の購入、風水害時の農地復旧工事にかかる経費を補助します。対象は農家台帳に登録されている湯河原町民の農家です。補助率は各事業につき2分の1以内で、限度額は20万円です。
| 実施機関 | 湯河原町 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県湯河原町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 各事業につき対象経費の2分の1以内(限度額20万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農家台帳に登録されている町内の農家(湯河原町民に限る。町税等の滞納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 湯河原町が、農家の方が優良品種への更新・改植のための苗木代や鳥獣被害防止のための捕獲防除資材などの購入費用に対して交付する補助金と説明されています。
補助金額
| 対象 | 補助率・限度額 |
|---|---|
| 更新・改植のための苗木購入費用 | 2分の1以内【限度額20万円】 |
| 鳥獣害被害防止のための捕獲防除資材などの購入費用 | 2分の1以内【限度額20万円】 |
| 風水害時の農地復旧のための工事費用 | 2分の1以内【限度額20万円】 |
対象者
次に該当する人と定められています。
- 農家台帳に登録されている農家の人(湯河原町民に限る)
- 町税等の滞納がない人
必要書類
- 購入した資材等がわかる領収書(発行日から6箇月以内の領収書)
- 購入した資材等の内容がわかる書類(明細書など)
- 鳥獣被害防止のための捕獲防除資材等の購入費用に対しての補助金申請の際は、設置した農地の場所がわかるもの(地図など)
- 振込先がわかるもの(通帳など)
申請書類
- 出典ページには「申請書(農家農業経営合理化振興事業補助金)」および「請求書(農家農業経営合理化振興事業補助金)」のWordファイルが掲載されています。
注意事項
- 詳しくは農林水産課振興係へ問い合わせるよう案内されています。
- 申請期限、予算枠については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 湯河原町 農林水産課(〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1 第3庁舎3階、Tel:0465-63-2111)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
湯河原町 農林水産課振興係 0465-63-2111
農家web編集部からのコメント
領収書に「発行日から6箇月以内」という条件が付いている点が実務上の要注意事項です。 出典の必要書類欄には「購入した資材等がわかる領収書(発行日から6箇月以内の領収書)」と明記されています。購入から時間が経ってから申請すると要件を満たさなくなる可能性があるため、資材を購入した時点で申請時期を意識しておく必要があります。
3つの用途が1本の補助金にまとめられており、いずれも同じ率と限度額です。 更新・改植のための苗木購入費用、鳥獣害被害防止のための捕獲防除資材などの購入費用、風水害時の農地復旧のための工事費用のそれぞれについて、2分の1以内・限度額20万円と示されています。用途をまたいで申請する場合の合算の扱いは出典に記載がないため、窓口への確認事項です。
対象者は農家台帳への登録が入口になっています。 農家台帳に登録されている農家の人(湯河原町民に限る)と、町税等の滞納がない人が対象と記載されています。町外在住で町内の農地を耕作している場合の扱いは、出典の書き方からは読み取れません。また、鳥獣被害防止のための捕獲防除資材等での申請では、設置した農地の場所がわかるもの(地図など)の提出も求められます。
補助率や限度額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず湯河原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課振興係(Tel:0465-63-2111)へお問い合わせください。