新規就農者等担い手支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 貸借:100平方メートルあたり田500〜2,500円・畑1,000〜5,000円、所有権移転:田1,000円・畑2,000円。認定農業者1,500円/100平方メートル、新規参入者1,000円/100平方メートルを加算(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県松田町
- 対象利用者
- 町内の市街化区域を除いた農地について、農地中間管理機構の利用・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定・農地法3条許可のいずれかにより農地を借り受けまたは取得した個人・法人。親族や自身が代表する法人等からの所有権移転、同一世帯員等からの権利移転、町内で耕作している期間が1年未満、町税等の滞納がある場合、反社会的勢力は対象外
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の確保および地域農業者の規模拡大を支援し、地域農業の振興を図るための補助金です。農地の貸借は100平方メートルあたり田500〜2,500円・畑1,000〜5,000円、所有権移転は田1,000円・畑2,000円を交付し、認定農業者や新規参入者には加算があります。
| 実施機関 | 松田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県松田町 |
| 公募期間 | 農地法第3条許可日または権利設定日から1か月以内に申請 |
| 補助率/補助金額等 | 貸借:100平方メートルあたり田500〜2,500円・畑1,000〜5,000円、所有権移転:田1,000円・畑2,000円。認定農業者1,500円/100平方メートル、新規参入者1,000円/100平方メートルを加算 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の市街化区域を除いた農地について、農地中間管理機構の利用・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定・農地法3条許可のいずれかにより農地を借り受けまたは取得した個人・法人。親族や自身が代表する法人等からの所有権移転、同一世帯員等からの権利移転、町内で耕作している期間が1年未満、町税等の滞納がある場合、反社会的勢力は対象外 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 松田町が、新規就農者の確保及び地域農業者の規模拡大を支援し、地域農業の振興を図るため交付する補助金と説明されています。
- 新たに農地を取得したり、借り受けた場合に補助金が出ると案内されています。
- 出典ページには「松田町新規就農者等担い手支援補助金交付要綱」のPDFが掲載されています。
対象農地
- 町内の市街化区域を除いた農地と定められています。
対象となる方
次の要件のいずれかを満たす個人または法人とされています。
- (1)農地中間管理機構を利用して農地を借り受けた方
- (2)農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定を受けた方
- (3)農地法3条の許可を得て農地を借り受けた、もしくは取得した方
補助対象外となる方
- (1)親族や自身が代表する法人及びその法人の構成員から所有権の移転を受ける場合
- (2)同一の世帯員や自身が代表する法人及びその法人の構成員から権利の移転・設定等を受ける場合
- (3)農地を取得した方の町内で耕作している期間が1年未満である場合
- (4)町税等に滞納がある場合
- (5)暴力団員及び暴力関係者等反社会的勢力
補助金額
| 種別 | 区分 | 農地利用方法 | 貸借期間 | 100平方メートルあたりの補助金の単価 |
|---|---|---|---|---|
| (1)貸借 | 再設定 | 田 | 5年以上10年未満 | 500円 |
| (1)貸借 | 再設定 | 田 | 10年以上 | 1,200円 |
| (1)貸借 | 再設定 | 畑 | 5年以上10年未満 | 1,000円 |
| (1)貸借 | 再設定 | 畑 | 10年以上 | 2,500円 |
| (1)貸借 | 新規 | 田 | 5年以上10年未満 | 1,000円 |
| (1)貸借 | 新規 | 田 | 10年以上 | 2,500円 |
| (1)貸借 | 新規 | 畑 | 5年以上10年未満 | 2,000円 |
| (1)貸借 | 新規 | 畑 | 10年以上 | 5,000円 |
| (2)所有権移転 | - | 田 | - | 1,000円 |
| (2)所有権移転 | - | 畑 | - | 2,000円 |
次の要件に該当する方は、補助金額に下記の額が加算されると記載されています。
| 要件 | 100平方メートル当たりの補助金の単価 |
|---|---|
| (1)松田町で認定農業者、認定新規就農者 | 1,500円 |
| (2)新規参入者 | 1,000円 |
申請期限
- 農地法第3条の許可がされた日または賃借権等の権利の設定日から1カ月以内と定められています。
申請書類・申請方法
- 交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 権利が移転または設定されたことを証明できる書類
- 例)農地を取得した方:土地の登記事項証明書、登記完了証の写し
- 例)農地を借り受けた方:農地法第3条の許可書、農地利用集積計画に係る権利設定の通知
- 町で定める申請書兼請求書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し、町観光経済課商工農林係に提出することとされています。
お問い合わせ
- 松田町 観光経済課 商工農林係(〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地、Tel:0465-83-1228)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松田町 観光経済課商工農林係 0465-83-1228
農家web編集部からのコメント
申請期限が権利の発生から1カ月以内と短く設定されています。 出典では、農地法第3条の許可がされた日または賃借権等の権利の設定日から1カ月以内と明記されています。添付書類として登記事項証明書や登記完了証の写し、農地法第3条の許可書などが求められるため、書類の入手にかかる時間も含めて逆算しておく必要があります。
身内間の権利移転が明確に対象外とされています。 補助対象外の要件として、親族や自身が代表する法人及びその法人の構成員から所有権の移転を受ける場合、同一の世帯員や自身が代表する法人及びその法人の構成員から権利の移転・設定等を受ける場合が挙げられています。さらに、農地を取得した方の町内で耕作している期間が1年未満である場合、町税等に滞納がある場合、暴力団員及び暴力関係者等反社会的勢力も対象外とされています。対象農地も町内の市街化区域を除いた農地に限られます。
単価が田畑・新規/再設定・貸借期間の3軸で細かく分かれています。 100平方メートルあたりの単価は、貸借の再設定で田5年以上10年未満500円から、貸借の新規で畑10年以上5,000円まで10倍の開きがあります。所有権移転は田1,000円・畑2,000円です。加えて、松田町で認定農業者・認定新規就農者であれば1,500円、新規参入者であれば1,000円が100平方メートル当たりで加算されると記載されています。
単価や加算の要件、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて観光経済課商工農林係(Tel:0465-83-1228)へお問い合わせください。