遊休農地等再生事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 再生作業の分類に応じて5アールあたり50,000円〜75,000円(年度上限は1人につき50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県松田町
- 対象利用者
- 農地中間管理事業の利用者、農地法3条許可の取得者、相続により所有権を取得した方で、5年以上の営農継続の意思がある方(町税の滞納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の再生事業を支援し、農地利用の最適化を図るための補助金です。草刈り・耕起・伐根・整地等の再生作業が対象で、作業の分類に応じて5アールあたり50,000円から75,000円を補助します。年度上限は1人につき50万円です。
| 実施機関 | 松田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県松田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 再生作業の分類に応じて5アールあたり50,000円〜75,000円(年度上限は1人につき50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農地中間管理事業の利用者、農地法3条許可の取得者、相続により所有権を取得した方で、5年以上の営農継続の意思がある方(町税の滞納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
松田町では遊休農地の再生事業を支援し、農地利用最適化を図るため、遊休農地等再生事業補助金を交付すると説明されています。
対象となる農地
次のすべての要件を満たす農地が対象とされています。
- 松田町内で、市街化区域を除いた農地
- 補助事業を実施する農地の面積の合計が5アール以上であること(5アール=500平方メートル)
- 農業委員会が行う農地利用状況調査で遊休農地または再生困難と判断された農地
対象となる方
次のすべての要件を満たす方が対象とされています。
- 次のいずれかにあてはまる方(農地中間管理事業を利用して対象農地を借り受けた方/農地法3条の許可を得て対象農地を借り受けた、もしくは取得した方/相続により対象農地の所有権を取得した方)
- 5年以上の期間を設定して対象農地を借り受け、または取得した対象農地で、補助金交付後5年以上営農を継続する意思のある方
- 町税等に滞納がない方
- 暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、または同条第6号に規定する暴力団員ではない方
補助金の額
区分に応じた単価に再生事業を行った面積を乗じて算定されます。交付限度額は1会計年度あたり交付対象者1人につき50万円を限度とすると定められています。
| 遊休農地の区分 | 農地の状況 | 5a(500平方メートル)当たりの単価 |
|---|---|---|
| 分類(1) | 人力・農業用機械で草刈り・耕起・伐根・整地等を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地 | 50,000円 |
| 分類(2) | 草刈り等では直ちに耕作することはできないが、重機等を用いた基盤整備事業の実施など農業的利用を図るための条件整備が必要となる農地 | 62,500円 |
| 分類(3) | 運用通知第3の1の(3)のウの農地であり、再生利用が困難な農地 | 75,000円 |
遊休農地の区分は、農業委員会による農地利用状況調査による区分判定に基づくとされ、区分については町に問い合わせるよう案内されています。
事業の主な流れ
事業実施は補助金交付決定後になり、事前着手した事業は補助対象外になると明記されています。
- 町観光経済課へ相談(農地の貸借による場合は、農業委員会で手続きが必要)
- 補助金の交付申請
- 町による審査(書類及び現地確認)、交付決定
- 再生事業に着手
- 再生事業終了後、実績報告書の提出
- 町による補助金の交付
- 耕作状況の報告及び町による確認(年1回、5年間継続)
提出書類
- 交付申請:交付申請書、遊休農地等再生事業計画書、補助事業を実施する農地の位置図、事業実施前の状況が確認できる写真、その他町長が必要と認める書類
- 事業完了後:完了報告書、実績報告書、事業実施内容及び事業完了後の状況が分かる写真、対象農地の耕作する権利等を取得したことが確認できる書類、その他町長が必要と認める書類
注意事項(補助金の返還)
次に該当した場合は補助金の返還を求められる場合があると記載されています。
- 補助金交付5年以内に対象農地の貸借契約の解約、権利の移転、転用がなされたとき
- 対象農地の有効利用を図ることを怠ったとき
- 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 不正な手段により補助金の交付を受けたとき
お問い合わせ
観光経済課 商工農林係
〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
Tel:0465-83-1228
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松田町 観光経済課商工農林係 0465-83-1228
農家web編集部からのコメント
交付決定前に着手した事業は補助対象外です。 出典には「事業実施は補助金交付決定後になります。事前着手した事業は補助対象外になりますので、ご注意ください」と明記されており、交付申請の際には事業実施前の状況が確認できる写真の提出が求められます。着手前の記録が手続の前提になっています。
5年間の営農継続と、返還条項が定められています。 対象者の要件として、5年以上の期間を設定して対象農地を借り受けまたは取得し、補助金交付後5年以上営農を継続する意思のある方であることが挙げられ、事業の流れにも耕作状況の報告及び町による確認(年1回、5年間継続)が含まれます。補助金交付5年以内に対象農地の貸借契約の解約、権利の移転、転用がなされたときや、対象農地の有効利用を図ることを怠ったとき等は、補助金の返還を求められる場合があると記載されています。
単価は農地の区分で決まり、区分は農業委員会の調査に基づきます。 5アール当たりの単価は、草刈り等により直ちに耕作可能となる農地が50,000円、重機等による条件整備が必要な農地が62,500円、再生利用が困難な農地が75,000円とされ、交付限度額は1会計年度あたり交付対象者1人につき50万円です。対象農地は市街化区域を除いた町内の農地で、面積の合計が5アール以上であることが必要とされています。
単価や限度額、区分の判定基準は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず松田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて観光経済課商工農林係へお問い合わせください。