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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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大磯町農作物鳥獣被害対策補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
認定農業者:上限15万円/箇所(広域対応の場合45万円)、その他の農業者:上限9万円/箇所(同27万円)。他の補助金受給時は差引額を交付(上限金額:450,000円)
対象エリア
神奈川県大磯町
対象利用者
町内に住所(個人)または所在地(法人)を有し、町内・平塚市・二宮町の対象農地を耕作する農業者(町税の滞納がないこと等)

基本情報

イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、農地への電気柵の設置など有害鳥獣被害防除対策を講ずる農業者に対し、資材の購入費・設置費を補助します。認定農業者は1箇所あたり15万円(広域対応の場合45万円)、その他の農業者は9万円(同27万円)が上限です。

実施機関大磯町
対象エリア神奈川県大磯町
公募期間資材の購入・設置を実施した同一年度内に申請
補助率/補助金額等認定農業者:上限15万円/箇所(広域対応の場合45万円)、その他の農業者:上限9万円/箇所(同27万円)。他の補助金受給時は差引額を交付
上限金額450,000円
対象利用者町内に住所(個人)または所在地(法人)を有し、町内・平塚市・二宮町の対象農地を耕作する農業者(町税の滞納がないこと等)

詳細・補足説明・備考

事業概要

イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、農地への電気柵の設置など有害鳥獣被害防除対策を講ずる方に対して交付される補助金と説明されています。出典ページには、令和8年6月に交付要綱が改正され、対象者の要件、補助率、限度額、他補助金との兼ね合い、申請農地が変更となった旨が記載されています。

補助対象とならない場合

補助事業は野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ることを目的として実施する事業とされ、次のいずれかに該当する場合は補助の対象としないと定められています。

  1. 既に同一箇所において補助金の交付を受けており、当該交付決定の日から5年が経過していないとき
  2. 有害鳥獣防除用資材の購入・設置・申請が同一年度でないとき

補助事業者の要件

次の各号のいずれにも該当するものとされています。

  1. 補助金の申請時点において、個人にあっては大磯町内に住所を有していること。法人にあっては大磯町内に所在地を有していること
  2. 補助金の申請農地(町内、平塚市及び二宮町に存ずる農地に限る。)を所有している者及びその世帯員等(農地法第2条第2項で規定する世帯員等)又は、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律のいずれかの法に沿った方法で農地を借り入れている者であること
  3. 前号の農地を使用していること
  4. 湘南農業協同組合の農作物鳥獣被害対策助成金の助成対象者は、当該助成金を申請していること
  5. 町税を滞納していないこと
  6. 生活費の確保を目的とした国及び神奈川県のほかの事業による給付を受けていないこと
  7. 大磯町暴力団員排除条例第2条第2号に該当する団体若しくは暴力団員と密接な関係を有していると認められないこと

補助金額

区分 補助額 限度額
認定農業者 定額補助(限度額未満の場合はその額) 設置一箇所につき150,000円(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、450,000円とする)
その他 定額補助(限度額未満の場合はその額) 設置一箇所につき90,000円(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、270,000円とする)

なお、国、県、その他団体から補助金の交付を受けている場合は、その額を差し引いた額を交付すると記載されています。

申請手続・申請期間

申請は、資材を購入し、設置をしてから行うよう案内されています。申請期間は、有害鳥獣防除用資材の購入・設置を同一に行った年度内とされています。令和8年4月1日以降に購入した資材も申請の対象になると記載されています。

申請場所・様式

申請場所は産業観光課 産業振興係です。様式として、大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付要綱(PDF)、交付申請書(第1号様式)、交付請求書(第3号様式)が掲載されています。

お問い合わせ

大磯町 産業環境部 産業観光課 産業振興係

実施機関お問い合わせ先

大磯町 産業観光課産業振興係 0463-61-4100(内線262,263)

農家web編集部からのコメント

同一箇所で過去に交付を受けている場合、5年の制限があります。 出典では、既に同一箇所において補助金の交付を受けており当該交付決定の日から5年が経過していないときは補助の対象としないと明記されています。また、有害鳥獣防除用資材の購入・設置・申請が同一年度でないときも対象外とされ、申請は資材を購入し設置をしてから行うよう案内されています。

要件に、他機関の助成に関する事項が含まれます。 湘南農業協同組合の農作物鳥獣被害対策助成金の助成対象者は当該助成金を申請していること、生活費の確保を目的とした国及び神奈川県のほかの事業による給付を受けていないことが要件に挙げられ、国、県、その他団体から補助金の交付を受けている場合はその額を差し引いた額を交付すると記載されています。申請農地は町内、平塚市及び二宮町にある農地に限られます。

広域の一団の土地に当たるかどうかで限度額が3倍変わります。 認定農業者は設置一箇所につき150,000円、広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合は450,000円、その他の方は90,000円・広域の場合は270,000円が限度額とされ、いずれも定額補助(限度額未満の場合はその額)です。

限度額や要件は年度によって変わることがあります(出典には令和8年6月に要綱を改正した旨が記載されています)。 申請を検討される際は、必ず大磯町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課産業振興係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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