農地再生事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象面積1平方メートル当たり1,100円または整備に要した額のいずれか低い額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県南足柄市
- 対象利用者
- 荒廃農地を再生する農業者、新規就農者、法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地の解消を図るため、荒廃農地を再生する農業者等に対して整備に要する経費を補助します。補助額は補助対象面積1平方メートル当たり1,100円または整備に要した額のいずれか低い額です。
| 実施機関 | 南足柄市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県南足柄市 |
| 公募期間 | 2026年04月20日(月)〜2027年02月26日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象面積1平方メートル当たり1,100円または整備に要した額のいずれか低い額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 荒廃農地を再生する農業者、新規就農者、法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南足柄市では、市内における荒廃農地の解消を図るため、農地再生事業補助金を創設していると説明されています。荒廃農地を新たに再生して利用する農業者等に対して、再生のために必要な経費を市が補助する制度とされています。
対象者
農業者、新規就農者、法人
対象となる農地
市街化調整区域内にあり、市及び市農業委員会の調査により「荒廃農地」として認定された農地及び荒廃農地となるおそれのある農地と定められています。
対象となる経費
補助対象農地の整備に係る経費(障害物の除去、整地及び耕起に使用する重機リース、土壌改良、樹体の処分、作業委託等)と記載されています。
補助金の額
補助対象面積(平方メートル)×1,100円、または整備に要した額のいずれか低い額とされています。
事業の主な流れ
- 市役所へ相談(農地の貸借による場合は、農業委員会で手続きが必要)
- 補助金の交付申請
- 市による審査(書類及び現地確認)、交付決定
- 再生事業に着手
- 再生事業終了後、実績報告書の提出
- 市による補助金の交付
- 耕作状況の報告及び市による確認(年1回、5年間継続)
申請期間
令和8年4月20日(月)から令和9年2月26日(金)まで。予算額に達した場合、申請期間内に受付を終了することがあると記載されています。申し込みは先着順とされています。
申請方法・必要書類
「農地再生事業補助金交付申請書」に記入し、必要書類を添付のうえ、農林振興課窓口(市役所2階)へ直接持参又は郵送で申請するよう案内されています。必要書類は、(1)交付申請書(第1号様式)、(2)事業計画書(第2号様式)、(3)収支予算書(第3号様式)、(4)耕作に係る同意書(別紙様式1)、(5)農地整備に係る所有者の同意書(別紙様式2)です。
お問い合わせ
農林振興課 農業振興班
電話番号:0465-73-8029
(提出先)〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地 南足柄市役所 農林振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南足柄市 農林振興課 農業振興班 0465-73-8029
農家web編集部からのコメント
交付後も5年間の耕作状況報告が続きます。 出典の事業の流れでは、再生事業終了後の実績報告と補助金の交付に続いて、「耕作状況の報告及び市による確認(年1回、5年間継続)」が示されています。単年度で完結しない制度である点は、申請前に把握しておきたい部分です。
対象農地は市と農業委員会の調査による判定が前提です。 市街化調整区域内にあり、市及び市農業委員会の調査により「荒廃農地」として認定された農地及び荒廃農地となるおそれのある農地が対象とされ、手続はまず市役所への相談から始まる流れが示されています。農地の貸借による場合は農業委員会での手続きが必要とされ、必要書類にも耕作に係る同意書と農地整備に係る所有者の同意書が含まれます。
申請は先着順で、予算額に達すると期間内でも受付終了となります。 申請期間は令和8年4月20日から令和9年2月26日までとされ、予算額に達した場合は申請期間内に受付を終了することがある、申し込みは先着順と明記されています。補助金の額は補助対象面積(平方メートル)×1,100円、または整備に要した額のいずれか低い額です。
単価や申請期間、予算枠は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南足柄市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農業振興班へお問い合わせください。