初期投資促進事業費助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 県要綱に規定する額(詳細は市に確認)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県厚木市
- 対象利用者
- 県要綱に規定する要件を満たし、市税等の滞納がない新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の経営開始時の初期投資を支援するため、神奈川県の要綱に定める要件を満たす新規就農者に対し、初期投資に係る取組に要する経費を助成します。助成額は県要綱の規定に基づき算定されます。
| 実施機関 | 厚木市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県厚木市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 県要綱に規定する額(詳細は市に確認) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 県要綱に規定する要件を満たし、市税等の滞納がない新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)及び神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年8月3日施行。以下「県要綱」)に基づき、市が新規就農者に対し、予算の範囲内において交付する助成金と定められています。
交付対象者・交付対象経費・額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付対象者 | 県要綱第6の5に規定する要件を満たし、市税等の滞納がない者 |
| 交付対象経費 | 県要綱第7の2に規定する取組に要する経費 |
| 額 | 県要綱第8の5に規定する額 |
具体的な要件・対象経費・助成額はいずれも県要綱の規定によるとされ、出典ページには金額や補助率の数値は記載されていません。
手続の流れ
- 初期投資促進事業計画等承認申請書(第1号様式)に初期投資促進事業計画等(青年等就農計画に初期投資促進事業申請追加資料(第2号様式)を添付したもの)を添えて市長に申請し、承認を受ける
- 市長は、県要綱の規定により県に承認を受けた市町村初期投資促進事業計画に基づくものについて承認し、審査結果を通知する
- 助成金交付申請書(第6号様式)を提出する
- 市長が審査し、助成金の額を決定して交付決定通知書により通知する
計画の変更・中止・廃止をする場合は、あらかじめ変更承認申請書により市長の承認を受けるものとされています。
事業の着手
事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の交付決定後に実施した取組を対象とすると定められています。やむを得ない事情により交付決定前に実施する必要がある場合は、県要綱に基づく事業計画の承認後、その理由を具体的に明記した助成金交付決定前事業着手届(第8号様式)を市長に報告するものとされています。
消費税の取扱い
助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを減額して申請しなければならないとされています(申請時に明らかでない場合を除く)。実績報告後に消費税の申告により仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入控除税額報告書(第10号様式)により速やかに市長に報告しなければならず、市長は当該税額の全部又は一部の返還を命ずるものと定められています。
実績報告
取組を完了したときは、事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、(1)財産管理台帳(第11号様式)の写し、(2)完成写真等事業内容・成果等が分かる資料、(3)補助事業に係る収支を証する書類(契約書、帳簿、通帳、領収書等)の写しを添えて報告しなければならないとされています。
財産の処分の制限
助成対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産、その従物若しくは効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならないと定められています。
報告義務・書類の保存
- 就農状況報告:事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までに直前6か月分を提出
- 住所等変更報告:目標年度までに氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、住所等変更届(第13号様式)を速やかに提出
- 就農報告:実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(第14号様式)を提出
- 届出事項:天災地変その他の事故により処分制限の対象となる財産を損傷又は亡失したときは、施設財産の損傷(亡失)届(第15号様式)を速やかに届出
- 帳簿及び証拠書類は、助成事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間又は処分制限期間のいずれか長い期間が経過するまで保存
お問い合わせ
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
厚木市 環境農政部農業政策課 農業政策係 046-225-2800
農家web編集部からのコメント
交付決定後に実施した取組が対象で、事前着手には届出が必要です。 出典の要綱では、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の交付決定後に実施した取組を対象とすると定められ、やむを得ない事情により交付決定前に実施する必要がある場合は、県要綱に基づく事業計画の承認後に、理由を具体的に明記した助成金交付決定前事業着手届を市長に報告するものとされています。
要件・対象経費・助成額はいずれも県要綱を参照する形式です。 交付対象者は県要綱第6の5に規定する要件を満たし市税等の滞納がない者、交付対象経費は県要綱第7の2に規定する取組に要する経費、額は県要綱第8の5に規定する額とされており、市の要綱ページ自体には金額や補助率の数値は掲載されていません。手続の入口も、青年等就農計画に申請追加資料を添付した初期投資促進事業計画等の承認申請となっています。
交付後も長期の報告・保存義務が続きます。 就農状況報告は事業実施の翌年度から計画に定めた目標年度の翌年度まで毎年7月末及び1月末までに提出、帳簿及び証拠書類は完了年度の翌年度から10年間又は処分制限期間のいずれか長い期間の保存とされ、効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具などは耐用年数を経過するまで市長の承認なく処分できないと定められています。
助成額や参照される県要綱の内容は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず厚木市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて環境農政部農業政策課農業政策係へお問い合わせください。