農福連携推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の3以内(1人当たり上限50万円、千円未満切り捨て、消費税除く)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県厚木市
- 対象利用者
- 福祉事業者と受委託契約を締結して市内圃場等で農作業を実施する農業者(福祉事業者と資本・人的関係がなく、市税滞納がない者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者と福祉事業者が締結した受委託契約に基づき、市内の圃場等で実施される農作業(福祉職員と利用者が各1人以上参加し1日1時間以上実施するもの)に要する経費を補助します。補助率は対象経費の4分の3以内、1人当たり上限50万円です。
| 実施機関 | 厚木市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県厚木市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の3以内(1人当たり上限50万円、千円未満切り捨て、消費税除く) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 福祉事業者と受委託契約を締結して市内圃場等で農作業を実施する農業者(福祉事業者と資本・人的関係がなく、市税滞納がない者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域の農業者と福祉事業者に関する市の要綱に基づき、予算の範囲内で交付される補助金と定められています。
用語の定義
- 農業者:農業を営む個人又は団体で、市内に圃場を有するもの
- 福祉事業者:障がい者等の社会参加に対する支援を実施し、かつ、市内に事業所を有する者
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たす農作業(補助対象事業)を委託する農業者(市税(延滞金を含む。)の滞納がない者に限る。)であって、当該福祉事業者との間に資本及び人的な関係がないものと定められています。
- 農業者と福祉事業者の間で締結された受委託契約に基づき実施されるもの
- 市内にある農業者の圃場等又は福祉事業者の事業所内等で実施されるもの
- 福祉事業者の職員及び利用者がそれぞれ1人以上参加し、1日当たり1時間以上実施されるもの
補助金の額
受委託契約に基づく支払実績額(補助対象経費)の4分の3以内の額とされ、補助限度額は補助対象者1人当たり50万円と定められています。千円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、消費税及び地方消費税は除くとされています。
交付申請
交付申請書に、(1)事業計画書、(2)収支予算書、(3)農作業受委託契約書の写し、(4)個人情報の取得に関する同意書、(5)団体にあっては規約及び構成員名簿を添えて、市長が指定する日までに提出しなければならないとされています。
補助条件
- 補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること(ただし補助金額の30パーセント以内の変更を除く)
- 中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること
- 予定の期間内に完了する見込みのない場合等は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること
実績報告・支払
事業完了の日から30日以内に、事業実績書、収支決算書、領収書等の写し、事業を行ったことが分かる写真等を添えて実績報告書を提出することとされています。補助金は市長が完了を確認した後に支払われますが、補助対象事業の円滑な推進を図る上で必要と認められるときは、契約に基づく支払時期に応じて分割して事前に支払うことができるとされ、その場合は事前交付請求書に領収書等の写しと事業を行ったことが分かる写真等を添付するものとされています。
書類の整備等
補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整備保管し、これらは補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならないと定められています。
交付決定の取消し・返還
補助条件に違反したとき、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、交付決定の取消し・変更、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をさせることができると定められています。
要綱の効力
附則において、この要綱は令和10年3月31日限り、その効力を失うと定められています(令和8年4月1日施行の附則も掲載されています)。
お問い合わせ
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
厚木市 環境農政部農業政策課 農業政策係 046-225-2800
農家web編集部からのコメント
福祉事業者との受委託契約が前提で、資本・人的関係があると対象外です。 出典の要綱では、農業者と福祉事業者の間で締結された受委託契約に基づき実施されるものであること、当該福祉事業者との間に資本及び人的な関係がないことが要件とされ、市税(延滞金を含む。)の滞納がない者に限ると定められています。
作業の実施形態にも具体的な条件が置かれています。 市内にある農業者の圃場等又は福祉事業者の事業所内等で実施されること、福祉事業者の職員及び利用者がそれぞれ1人以上参加し1日当たり1時間以上実施されることが求められます。補助対象経費は契約に基づく支払実績額とされ、補助率は4分の3以内、補助限度額は補助対象者1人当たり50万円(千円未満切り捨て、消費税及び地方消費税を除く)です。
帳簿の長期保存義務と、要綱自体の有効期限が定められています。 帳簿及び証拠書類は補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならないとされ、附則ではこの要綱は令和10年3月31日限りその効力を失うと定められています。支払は完了確認後が原則ですが、円滑な推進に必要と認められるときは契約の支払時期に応じて分割して事前に支払うことができるとされています。
補助率や限度額、要綱の有効期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず厚木市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて環境農政部農業政策課農業政策係へお問い合わせください。