農福交流促進事業交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 5万円以内の額(千円未満切り捨て)(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県厚木市
- 対象利用者
- 市内に圃場を有し、福祉事業者と共同で対象事業を実施する農業者(市税の滞納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業と福祉の連携(農福連携)を促進するため、福祉事業者の職員や利用者を圃場に受け入れる農業者に対し交付金を交付します。受入れに必要な苗・種子・肥料・農薬等の購入費や、簡易トイレ・テント等の賃借料が対象で、上限は5万円です。
| 実施機関 | 厚木市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県厚木市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 5万円以内の額(千円未満切り捨て) |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 市内に圃場を有し、福祉事業者と共同で対象事業を実施する農業者(市税の滞納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域の農業者と福祉事業者の相互交流を促進し、農福連携に対する理解を深めるため、予算の範囲内において交付される交付金と定められています。
用語の定義
- 農業者:農業を営む個人又は団体で、市内に圃場を有するもの
- 福祉事業者:障がい者等の社会参加に対する支援を実施し、かつ、市内に事業所を有する者
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たす農作業(交付対象事業)を福祉事業者と共同で実施する農業者(市税(延滞金を含む。)の滞納がない者に限る。)と定められています。
- 余暇活動等の一環として実施し、報酬が発生しないものとすること
- 市内の圃場等で実施すること
- 福祉事業者の職員及び利用者がそれぞれ1人以上参加し実施すること
- 栽培された農作物を販売しないこと
交付対象経費
福祉事業者の職員及び利用者の受入れに当たり必要な次の購入費又は賃借料とされています。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 購入費 | 苗・種子、堆肥・肥料、農薬、農業用被覆資材、農業用ネット、農業用支柱、農具、農作業に必要な装備品等 |
| 賃借料 | 簡易トイレ、テント、テーブル、パイプ椅子、その他福祉事業者の職員及び利用者の受入れに必要と認められるもの |
交付金の額
5万円以内の額とし、千円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとされています。ただし、消費税及び地方消費税を除くと定められています。
交付申請
交付申請書に、(1)事業計画書、(2)収支予算書、(3)見積書、カタログ等、(4)個人情報の取得に関する同意書、(5)団体にあっては規約及び構成員名簿を添えて市長に提出しなければならないとされています。
補助条件
交付決定に際して次の条件が付されるものとされています。
- 交付対象事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること(ただし交付する交付金額の30パーセント以内の変更を除く)
- 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること
- 予定の期間内に完了する見込みのない場合等は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること
実績報告・支払
交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内に、収支決算書、事業報告書、領収書等の写し、事業を行ったことが分かる写真等を添えて実績報告書を提出しなければならないとされています。交付金は補助事業完了後に交付決定した額を交付するものとされています。
財産処分の制限
交付決定者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、交付金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています。
交付決定の取消し・返還
補助条件に違反したとき、偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたときは、交付決定の取消し・変更、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還をさせることができると定められています。
お問い合わせ
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
厚木市 環境農政部農業政策課 農業政策係 046-225-2800
農家web編集部からのコメント
「報酬が発生しない」「農作物を販売しない」ことが交付要件に含まれます。 出典の交付要綱では、交付対象事業は余暇活動等の一環として実施し報酬が発生しないものとすること、栽培された農作物を販売しないことが要件として掲げられています。収益を伴う農作業の受委託とは切り分けられた制度設計になっています。
福祉事業者の側にも市内要件があります。 要綱の定義では、福祉事業者は「障がい者等の社会参加に対する支援を実施し、かつ、市内に事業所を有する者」、農業者は「農業を営む個人又は団体で、市内に圃場を有するもの」とされています。交付対象事業には、福祉事業者の職員及び利用者がそれぞれ1人以上参加することも求められます。
同じ農福連携でも、県内制度とは金額の規模が異なります。 本サイト掲載データでは、厚木市農福連携推進事業費補助金が補助対象経費の4分の3以内・1人当たり上限50万円、神奈川県農福連携推進事業補助金が事業費の3分の1以内・上限100万円となっています。本交付金は5万円以内の額(千円未満切り捨て、消費税及び地方消費税を除く)と定められています。
交付額や対象経費の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず厚木市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて環境農政部農業政策課農業政策係へお問い合わせください。