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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

有害鳥獣加工処理報奨金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
イノシシ1頭につき5,000円、ニホンジカ1頭につき3,000円(上限金額:−)
対象エリア
神奈川県厚木市
対象利用者
市内で捕獲された有害鳥獣(イノシシ・ニホンジカ)をガイドラインに従って解体処理・加工処理・保管を行った者

基本情報

市内で捕獲したイノシシ・ニホンジカの有効活用とジビエ振興を図るため、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)に従って解体処理・加工処理・保管を行った方に報奨金を交付します。イノシシは1頭につき5,000円、ニホンジカは1頭につき3,000円です。

実施機関厚木市
対象エリア神奈川県厚木市
公募期間加工処理を行った年度の3月31日までに申請(制度は令和7年9月1日施行)
補助率/補助金額等イノシシ1頭につき5,000円、ニホンジカ1頭につき3,000円
上限金額
対象利用者市内で捕獲された有害鳥獣(イノシシ・ニホンジカ)をガイドラインに従って解体処理・加工処理・保管を行った者

詳細・補足説明・備考

事業概要

出典は「厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付要綱」を掲載したページです。要綱第1条では、市内で捕獲したイノシシ及びニホンジカ(以下「有害鳥獣」)の有効活用及び有害鳥獣を加工処理し、販売するジビエ振興を目的として、予算の範囲内において報奨金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとされています。

補助対象者(第2条)

報奨金の交付を受けることができる者は、有害鳥獣を野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付食安発1114第1号別添)に従って解体処理、加工処理及び保管(「加工処理等」)を行った者とされています。

報奨金の額(第3条)

区分 報奨金の額
イノシシ 1頭につき5,000円
ニホンジカ 1頭につき3,000円

交付申請(第4条)

報奨金の交付を受けようとする者は、厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、加工処理等を行った年度の3月31日までに市長に提出しなければならないとされています。

  1. 加工品及び加工処理日が分かる写真
  2. 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

交付決定(第5条)

市長は交付申請の内容を確認のうえ、報奨金を交付すべきものと認めるときは交付を決定するものとされ、この場合において、市長は交付に条件を付することができるとされています。交付を決定したときは交付決定通知書(第2号様式)により通知するとされています。

交付決定の取消し・返還(第6条)

市長は、報奨金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、報奨金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した報奨金の全部若しくは一部を返還させることができるとされています。

  1. 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
  2. この要綱の規定に違反したとき。
  3. 偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けたとき。

施行期日

附則により、この要綱は令和7年9月1日から施行するとされています。

注意事項

出典ページには、申請窓口での受付時期や1人当たりの頭数上限などの記載はありません。記載のない項目は下記の窓口へ要確認です。

お問い合わせ

厚木市 環境農政部農業政策課鳥獣対策係(〒243-8511 厚木市中町3-17-17)電話046-225-2810/ファックス046-223-0174

実施機関お問い合わせ先

厚木市 環境農政部農業政策課 鳥獣対策係 046-225-2810

農家web編集部からのコメント

捕獲そのものではなく、加工処理を行ったことに対して交付される報奨金である点が、この制度の骨格です。 要綱第2条では、交付を受けることができる者を「有害鳥獣を野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付食安発1114第1号別添)に従って解体処理、加工処理及び保管を行った者」と定めています。国のガイドラインに沿った処理が前提とされているため、処理施設や衛生管理の体制が問われる書き方です。

申請期限と添付書類が具体的に定められています。 交付申請書(第1号様式)に「加工品及び加工処理日が分かる写真」を添えて、加工処理等を行った年度の3月31日までに市長へ提出しなければならないとされています。加工処理の日付が確認できる写真が求められるため、処理のたびに記録を残しておく運用が前提になります。報奨金の額はイノシシ1頭につき5,000円、ニホンジカ1頭につき3,000円です。

取消しと返還の条項も要綱に置かれています。 提出書類の記載事項に偽りがあったとき、要綱の規定に違反したとき、偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けたときには、交付決定の取消し・変更、又は既に交付した報奨金の全部若しくは一部の返還を求められることがあると定められています。また交付決定にあたり市長が条件を付することができるとされ、交付自体も予算の範囲内で行われます。

制度としては比較的新しい要綱です。 附則により、この要綱は令和7年9月1日から施行するとされています。出典ページ自体も令和8年4月23日に公開・更新されたものです。

報奨金の単価や申請期限、対象となる鳥獣の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず厚木市の公式ページと厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付要綱でご確認いただき、あわせて環境農政部農業政策課鳥獣対策係(電話046-225-2810)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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