農地災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 復旧工事費用に係る経費の3分の1以内(上限25万円)(上限金額:250,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県小田原市
- 対象利用者
- 被災農地で生産物を出荷していた販売農家(前年度の農産物販売額が50万円以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
被災した農地の現況復旧工事に要する経費を補助します。前年度の農産物販売額が50万円以上の販売農家が対象で、工事費用が40万円以上の復旧工事について、経費の3分の1(上限25万円)を補助します。
| 実施機関 | 小田原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県小田原市 |
| 公募期間 | 災害発生から原則7日以内に被災連絡書を提出 |
| 補助率/補助金額等 | 復旧工事費用に係る経費の3分の1以内(上限25万円) |
| 上限金額 | 250,000円 |
| 対象利用者 | 被災農地で生産物を出荷していた販売農家(前年度の農産物販売額が50万円以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
台風等の災害によって農地に被害があったときは、災害復旧事業の対象となる可能性があるとして、小田原市が農地の被害報告と災害復旧事業について案内しています。
該当する場合は、災害発生から原則7日以内に被災連絡書を提出する必要があり、被災連絡書の提出がない場合は災害復旧支援制度の対象になりませんと明記されています。
なお、被災連絡書の提出の趣旨は被災状況の把握であり、市内の農地の被災状況を把握したうえで、災害復旧事業の実施可否は改めて連絡すると記載されています。
対象となる災害
国の農地災害復旧事業の対象となる「異常な天然現象」により生じたものとされています。
- 例えば、降雨による災害の場合、最大24時間雨量が80mm以上・時間雨量20mm以上であった場合に生じた災害が、災害復旧の対象となる可能性があると記載されています。
- 市内の被害状況を踏まえ、市から国に「国の農地災害復旧事業」に該当するか否かを確認すると案内されています。
市の補助事業対象者の要件
次の要件を全て満たす者とされています。
- 現況が農地(田・畑・果樹園)であって、適切に維持管理されている農地であること(※耕作放棄地は対象外)
- 被災した農地で生産物を出荷していた販売農家であること(※被災した農地の生産物を自給していた方は対象外。※本事業での販売農家とは、被災した前年度の農産物の販売額が50万円以上の農家)
- 被災した農地の現況復旧工事をする者であること
- 復旧工事に係る費用が40万円以上であること
補助金額
被災した農地の復旧工事費用に係る経費の3分の1(上限25万円)と記載されています。
提出書類
災害復旧事業の申請を希望する場合は、発災から原則7日以内に次を提出するよう求められています。
- 農地被災連絡書(ワード・PDFの様式が掲載されています)
- 【添付書類】農地の被災状況がわかる写真
- 【添付書類】農地を適切に維持管理していたことがわかる写真(被災した農地全体の写真)
注意事項
出典ページには、上記以外の申請書類や返還条項の記載はありません。記載のない項目は下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
小田原市 経済部農政課農林業振興係 電話0465-33-1494
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
小田原市 経済部農政課 農林業振興係 0465-33-1494
農家web編集部からのコメント
災害発生から原則7日以内という提出期限が、この制度の入口を決めています。 出典には「災害発生から原則7日以内に被災連絡書を提出してください。被災連絡書の提出がない場合は、災害復旧支援制度の対象になりません」と明記されています。提出はあくまで被災状況の把握が目的で、災害復旧事業の実施可否は市から改めて連絡するとされているため、連絡書を出した時点で補助が決まるわけではない構成です。
添付する写真の内容にも指定があります。 農地の被災状況がわかる写真に加えて、「農地を適切に維持管理していたことがわかる写真(被災した農地全体の写真)」が求められています。対象者の要件でも、現況が農地(田・畑・果樹園)であって適切に維持管理されている農地であることが挙げられ、耕作放棄地は対象外と明記されています。被災後に慌てて撮るのではなく、平時の管理状況が確認できる記録が要る書き方になっています。
費用の下限と、販売農家であることの数値要件も置かれています。 復旧工事に係る費用が40万円以上であることが要件とされ、補助金額は復旧工事費用に係る経費の3分の1(上限25万円)です。また対象は被災した農地で生産物を出荷していた販売農家に限られ、自給していた方は対象外、販売農家とは被災した前年度の農産物の販売額が50万円以上の農家と定義されています。対象となる災害についても、国の農地災害復旧事業の対象となる「異常な天然現象」により生じたものとされ、降雨の場合は最大24時間雨量80mm以上・時間雨量20mm以上という目安が示されています。
神奈川県内の同種制度と比べると、上限額の水準に差があります。 伊勢原市の農地災害復旧工事補助金は復旧費用の3分の1(千円未満切り捨て、上限13万3千円)とされており、補助率は同じでも上限額は自治体によって異なります。
補助率や上限額、対象となる災害の基準、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小田原市の公式ページでご確認いただき、あわせて経済部農政課農林業振興係(電話0465-33-1494)へお問い合わせください。