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小田原版地域支援型農業構築モデル補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の範囲内で10万円を上限に市長が定める額(参加費等の収入が支出を超える場合は補助なし)(上限金額:100,000円)
対象エリア
神奈川県小田原市
対象利用者
市内で地域農業振興に係る活動を行い、一般消費者向けに農業体験・農作業学習の場を提供する団体または個人

基本情報

地域農業の振興に係る活動を行い、一般消費者向けに農業体験・農作業学習の場を提供する団体または個人に対し、農作業指導イベントの開催経費を補助します。消耗品費、印刷製本費、通信費、報償費、保険料、使用料・賃借料などが対象で、上限は10万円です。

実施機関小田原市
対象エリア神奈川県小田原市
公募期間2026年06月09日(火)〜2027年02月28日(日)
補助率/補助金額等補助対象経費の範囲内で10万円を上限に市長が定める額(参加費等の収入が支出を超える場合は補助なし)
上限金額100,000円
対象利用者市内で地域農業振興に係る活動を行い、一般消費者向けに農業体験・農作業学習の場を提供する団体または個人

詳細・補足説明・備考

事業概要

担い手の高齢化・担い手不足とそれによる耕作放棄地の増加を背景に、都市近郊型農業である小田原市の特性を生かし、消費者(農業従事者以外)を対象に農作業を学ぶことのできる場(イベント)を開催する者を支援する補助金と説明されています。消費者と生産者が支えあい地域の農を維持・守っていく仕組みの構築を図ることが目的とされています。

対象者

小田原市内の次の要件をすべて満たす団体又は個人(ただし、各種法令に違反及び是正措置中の者を除く)と定められています。

  • 小田原市内で地域の農業振興に係る活動している者
  • 一般消費者を対象に、小田原市内をフィールドとして農業体験及び農作業を学ぶ場を提供する者
  • 当該年度に本市が実施する地域支援型農業のモデル構築事業に協力する者

補助対象経費

農業従事者でない一般消費者に対して農作業を指導するイベントの開催に係る次の経費とされています。

区分 内容
消耗品 事務用品、材料又は教材として使う物品の購入経費。ただし備品(3万円以上のもの)の経費は除く
印刷製本費 印刷物(チラシ、ポスター、マップ等)作成代
通信費 郵便切手及びハガキ代
報償費 講師、指導者等への謝礼金(交通費含む)。ただし団体構成員への謝礼金は除く
保険料 イベント等の開催に伴う行委保険、ボランティア保険等の保険料
使用料及賃借料 会議室、機材等及び土地の使用料及び賃借料
その他 その他市長が特に必要と認めた経費

補助金額

補助対象経費の範囲内で、10万円を上限として市長が定める額とされています。なお、支出−収入が補助対象経費を下回る場合は、その額とすると記載されています。参加費等の収入が支出を上回る場合は、補助金を支出しないと明記されています。

申請受付期間

令和8年6月9日(火)〜令和9年2月末日まで(予算金額に達した場合は、受付終了)と案内されています。

申請・報告

  • 交付申請書類:補助金交付申請書、補助事業計画書、収支予算書
  • 交付の時期:補助金額確定後1か月以内
  • 実績報告提出期限:補助事業完了の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日までのいずれか早い日
  • 実績報告書類:実績報告書、補助事業結果報告書、収支決算書

お問い合わせ

経済部 農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494

実施機関お問い合わせ先

小田原市 経済部農政課 農林業振興係 0465-33-1494

農家web編集部からのコメント

収支の状況によっては補助金が支出されません。 出典には「支出−収入が補助対象経費を下回る場合は、その額とする」「参加費等の収入が支出を上回る場合は、補助金を支出しない」と明記されています。イベントの参加費収入を含めた収支計算が交付額に直結する仕組みになっています。

対象者要件に「当該年度に市が実施する地域支援型農業のモデル構築事業に協力する者」が含まれます。 そのほか、市内で地域の農業振興に係る活動をしていること、一般消費者を対象に小田原市内をフィールドとして農業体験及び農作業を学ぶ場を提供することが挙げられ、各種法令に違反及び是正措置中の者は除くとされています。経費面でも、消耗品のうち備品(3万円以上のもの)は除く、報償費のうち団体構成員への謝礼金は除くという除外規定が置かれています。

受付期間は長い一方、予算枠での早期終了が明示されています。 申請受付は令和8年6月9日から令和9年2月末日までで、予算金額に達した場合は受付終了と案内されています。実績報告の提出期限は、補助事業完了の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日までのいずれか早い日と定められています。

上限額や受付期間、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず小田原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農政課農林業振興係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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