藤沢市農水産業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業区分により異なる(例:農業後継者支援事業・農業用機械等導入支援事業は2分の1以内・上限150万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県藤沢市
- 対象利用者
- 市内の農業者・農業団体等(市税の滞納がないこと。事業区分により対象が異なる)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農水産業の経営の安定と発展を図るため、市内の農水産業者の幅広い取組を支援する補助金です。環境保全型農業推進(2分の1以内)、農業後継者支援(2分の1以内・上限150万円)、産地競争力強化(2分の1以内)、農業用機械等導入支援(2分の1以内・上限150万円)、畜産振興・水産業振興など多くの事業区分があります。補助率・補助額は事業区分ごとに定められています。
| 実施機関 | 藤沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県藤沢市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業区分により異なる(例:農業後継者支援事業・農業用機械等導入支援事業は2分の1以内・上限150万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内の農業者・農業団体等(市税の滞納がないこと。事業区分により対象が異なる) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
出典ページは「藤沢市農水産業振興対策事業補助金交付要綱」(令和8年4月1日最終改正)を掲載したページです。要綱第1条では、農水産業の経営の安定と発展を図るため、その事業を行うものに対し補助金を交付することについて、藤沢市補助金交付規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとされています。
対象者・共通の要件(第2条)
- 補助金の交付を受けることができるものは、市税を納付する義務を負わない法人等を除き、市税の滞納がないものとされています(第1号様式の交付申請書には「納税確認に係る同意」欄が設けられています)。
- 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとされています。
補助対象事業・補助率(別表第2 抜粋)
補助事業の区分・名称、補助対象経費、算定基準又は補助金の額は別表第1及び別表第2で定められています(第3条)。別表第2「農業振興の部」の主な事業は次のとおりです。
| 名称 | 補助対象経費(要旨) | 算定基準又は補助金の額 |
|---|---|---|
| 環境保全型農業推進事業 | 環境への負荷を抑える農業設備、資材等の導入 | 2分の1以内 |
| 水田保全事業 | 藤沢市水田保全事業奨励金交付要領第2条各号の要件を満たす者が実施する水稲栽培 | 水稲栽培を行う水田1平米当たり50円以内 |
| 鳥獣保護管理対策事業 | 捕獲された有害鳥獣(アライグマ、ハクビシン又はクリハラリスに限る)の処分 | 2分の1以内 |
| 特定外来生物被害対策事業 | 捕獲された特定外来生物(アカミミガメに限る)の処分 | 2分の1以内 |
| 農業制度資金等利子補助事業 | かながわ都市農業推進資金及び農協営農資金の借入利子相当額 | 4分の1以内。ただし認定農業者は2分の1以内(融資実行から5年間) |
| 農業研修受入支援事業 | 新規就農希望者の研修受入れ | 研修生1人当たり3万円以内 |
| 農業後継者支援事業 | 農業後継者が経営を継承していくために必要な施設整備や機械の導入等 | 2分の1以内(ただし150万円を上限) |
| 農福連携促進事業 | 農業者が福祉施設等に農作業を委託する経費 | 1日当たり3,000円以内 |
| トップ経営体育成事業 | 神奈川県トップ経営体育成事業補助金交付要綱第3条に規定する補助事業を、かながわ農業版MBA研修を修了した者が行う経費 | 3分の1以内(ただし1,000万円を上限) |
| 宮原地域活性化対策事業 | 宮原地域活性化拠点施設の維持管理等 | 10分の10以内 |
| 産地競争力強化事業 | 市内産農産物の競争力強化のための農業施設、設備、機械、資材、種苗等の導入 | 2分の1以内 |
| 産地競争力強化事業のうち藤沢市園芸用施設被覆材張替事業 | 市内産農産物を生産する園芸用施設被覆材の張り替え | 2分の1以内(ただし150万円を上限) |
| 遊休農地解消費助成事業 | 遊休・荒廃農地の所有権または利用するための権利を取得し、開墾する経費 | 開墾した農地面積1平米当たり54円以内 |
| 農業用機械等導入支援事業 | 遊休・荒廃農地の解消又は発生の抑制に係る農業施設、設備、機械、資材等の導入 | 2分の1以内(ただし150万円を上限) |
| 野菜生産出荷対策事業(農協共販出荷用資材導入支援事業/市内市場出荷用ダンボール導入支援事業/市内市場出荷用資材導入支援事業/市内市場出荷用湘南野菜レンタルコンテナ導入促進支援事業) | 出荷用ダンボール、結束テープ、包装用ビニール袋、包装用パック、結束機の購入、レンタルコンテナの使用 等 | 各100分の25以内 |
| 野菜生産出荷対策事業のうち出荷団体育成事業 | 湘南野菜出荷推進協議会が行う地産地消推進事業 | 10分の5以内 |
| 野菜価格安定事業 | 神奈川県野菜価格安定事業の資金造成 | 6分の1以内 |
| 多面的機能支払事業 | 多面的機能支払交付金実施要綱で国が定める取り組み | 定額(10アール当たり 田3,000円・畑2,000円・草地250円等の交付単価を面積に乗じた額。詳細は要綱別表参照) |
畜産業振興の部には家畜防疫対策事業(家畜伝染病予防注射等推進事業4分の1以内、家畜衛生対策事業3分の1以内)、家畜改良増殖事業(肉豚資質改良事業)3分の1以内、後継乳牛生産支援事業3分の1以内、後継乳牛育成支援事業10分の1以内、畜産経営環境整備事業(環境対策・畜産経営)各2分の1以内が定められています。水産業振興の部には漁場保全対策事業3分の1以内、漁獲共済掛金事業2分の1以内、魚介類放流事業10分の9以内、漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業(事業費の10分の1.5以内)が定められています。
別表第1(農業生産基盤に関する事業)には、農道、暗きょ排水、区画整理、コンクリート畦畔、客土、かんがい排水、畑地かんがい、機械揚水、確定測量、農地集団化、取水施設防災対策、農業用水汚濁対策、水田転換特別対策、農道舗装、災害復旧、特定かんがい排水事業、農業用水路しゅんせつが掲げられ、団体営・小規模・市単の別に10分の1.5以内から10分の10以内までの率が定められています。市単独の補助事業については、事業費10万円以上及び事業に係る面積2ヘクタール以上の事業の事業費(農道にあっては幅員5メートル、延長100メートル以上の事業)といった要件が付されています。
算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとされています(事業の性質等により市長が特に必要があると認めたときを除く)。
申請手続き(第4条〜第10条)
- 交付申請書(第1号様式)に、事業計画(内容)説明書、収支予算(計算)書(第2号様式)、その他市長が必要と認める書類を添えて、補助事業の着手前に市長に提出しなければならないと定められています。ただし、事業の性質上着手前の申請が困難であると市長が認めるときは、事業の着手後1月以内に提出するものとされています。
- 多面的機能支払事業については、事業の着手後6月以内に交付申請書を提出するものとされています。
- 鳥獣保護管理対策事業、特定外来生物被害対策事業及びトップ経営体育成事業については、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を添付しなければならないとされています(申請時に仕入控除税額が明らかでない場合を除く)。
- 補助事業者は、着手時に事業着手届(第4号様式)、完了時に事業完了届(第5号様式)を提出しなければならないとされています。市長は進捗状況の報告を随時求めることができるとされています。
- 補助金は、事業完了届の提出を受けて市長が補助事業の完了を確認した後に支払うものとされています(一部の事業には別の支払時期・方法の定めがあります)。
- 補助事業が終了したときは、事業実績報告書(第9号様式)に、当該事業の成果を記載した書類、収支決算書(第10号様式)等を添えて、補助金の交付を受けた後1月以内に提出しなければならないとされています。
変更・返還・財産処分の制限
- 計画又は内容を変更しようとするときは、事業計画(内容)変更承認申請書(第6号様式)を速やかに提出することとされ、変更によりすでに交付された補助金の全部又は一部に残額が生じた場合は、市長が別に定める期日までに補助金を返還しなければならないとされています(第7条)。
- 鳥獣保護管理対策事業、特定外来生物被害対策事業及びトップ経営体育成事業について、実績報告後に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、報告書により速やかに報告しなければならず、市長は当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとされています(第11条)。
- 補助事業者は、事業の施行に関し必要な帳簿等を備え付け、5年間保管整備しなければならないとされています(第12条)。
- 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)は善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するなどの処分をしてはならないとされています。ただし、交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合、又は補助金の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して相当と認められる期間を経過した場合は、この限りでないとされています(第13条)。
注意事項
出典ページは交付要綱の掲載にとどまり、各事業の募集時期や受付方法は記載されていません。募集の有無・期間は下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
藤沢市 経済部農業水産課(〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階)電話0466-50-3532(直通)/ファクス0466-50-8256
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
藤沢市経済部農業水産課 0466-50-3532
農家web編集部からのコメント
ひとつの要綱に多数の事業がぶら下がる「傘」型の補助金である点をまず押さえる必要があります。 出典の交付要綱の別表第2には、農業振興の部だけでも環境保全型農業推進事業(2分の1以内)、農業後継者支援事業(2分の1以内・150万円上限)、産地競争力強化事業(2分の1以内)、農業用機械等導入支援事業(2分の1以内・150万円上限)、トップ経営体育成事業(3分の1以内・1,000万円上限)などが並び、ほかに畜産業振興の部・水産業振興の部、別表第1の農業生産基盤に関する事業が定められています。補助率と上限額は事業ごとに別々のため、どの事業名で申請するかによって条件が変わります。
市税の滞納がないことが、全事業に共通する交付要件として第2条に置かれています。 市税を納付する義務を負わない法人等を除き、市税の滞納がないものが交付を受けられるとされ、交付申請書(第1号様式)にも納税状況の調査に同意する欄が設けられています。あわせて「補助金の交付は、予算の範囲内で行う」とも定められています。
申請のタイミングは原則として事業の着手前と定められています。 第4条では交付申請書を補助事業の着手前に提出しなければならないとされ、事業の性質上それが困難と市長が認めるときに限り着手後1月以内、多面的機能支払事業は着手後6月以内という例外が置かれています。鳥獣保護管理対策事業、特定外来生物被害対策事業、トップ経営体育成事業では、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請することも求められます。
事業後の管理義務と返還条項も要綱に明記されています。 帳簿等は5年間保管整備すること、取得財産等は市長の承認なく目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供する処分をしてはならないこと(交付額全額を市に納付した場合や、耐用年数を勘案して相当と認められる期間を経過した場合を除く)が定められ、計画変更で交付済み補助金に残額が生じた場合や、実績報告後に消費税の仕入控除税額が確定した場合には返還が求められます。
補助率や上限額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります(出典の要綱も令和8年4月1日に最終改正されています)。申請を検討される際は、必ず藤沢市の公式ページと藤沢市農水産業振興対策事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農業水産課(電話0466-50-3532)へお問い合わせください。