肥料購入支援事業給付金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 肥料費を1.65で除してから0.32を乗じた金額(千円未満切り捨て)。ただし税申告の「販売金額」の額と1人(1法人)当たり80万円のいずれか少ない方を超えない(上限金額:800,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県相模原市
- 対象利用者
- 令和8年4月1日現在市内に住民登録があり、営農中で、令和7年分の税申告で農業販売金額15万円以上かつ肥料費が確認できる者。神奈川県を除く他の地方公共団体から地方創生臨時交付金(原油価格・物価高騰分)を活用した肥料の物価高騰等の支援給付金等を受けておらず、今後も受けないこと
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
肥料価格高騰の影響を受ける市内農業者を支援する給付金です。令和7年分の税申告で確認できる肥料費を1.65で除してから0.32を乗じた金額(千円未満切り捨て)が給付され、1人当たり80万円が上限です。営農中で今後も営農の意思があることが要件です。
| 実施機関 | 相模原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県相模原市 |
| 公募期間 | 2026年05月15日(金)〜2026年12月28日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 肥料費を1.65で除してから0.32を乗じた金額(千円未満切り捨て)。ただし税申告の「販売金額」の額と1人(1法人)当たり80万円のいずれか少ない方を超えない |
| 上限金額 | 800,000円 |
| 対象利用者 | 令和8年4月1日現在市内に住民登録があり、営農中で、令和7年分の税申告で農業販売金額15万円以上かつ肥料費が確認できる者。神奈川県を除く他の地方公共団体から地方創生臨時交付金(原油価格・物価高騰分)を活用した肥料の物価高騰等の支援給付金等を受けておらず、今後も受けないこと |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国際情勢における円安等の影響により、肥料価格が高止まりし、経営が圧迫されている農業従事者に対し、事業継続を支援するため給付金を支給する制度と説明されています。詳細は「肥料購入支援事業給付金のお知らせ」(PDF)で案内されています。
支給対象者
給付金の支給の対象者は、次の1から4の全てを満たすものとされています。
- 令和8年4月1日現在、相模原市に住民登録(法人にあっては法人登記)がある者
- 令和8年4月1日現在、営農しており、今後も、営農の意思があること
- 令和7年分税申告(法人にあっては、令和8年4月1日の直前の事業年度における税申告)をした者のうち、農業所得用の「青色申告決算書」「収支内訳書」又は「決算報告書(法人)」により「販売金額」が15万円以上あることが確認でき、「肥料費」の金額が確認できる者
- 神奈川県を除く他の地方公共団体から、地方創生臨時交付金(原油価格・物価高騰分)を活用した肥料の物価高騰等の影響を支援するための給付金等の給付を受けておらず、今後も受けないこと
令和7年分税申告書の申告者が死亡又は営農を終了しており、継承者が営農している場合は農政課へ問い合わせるよう案内されています。
給付金の額
令和7年分税申告の農業所得用の「青色申告決算書」「収支内訳書」又は「決算報告書(法人)」の「肥料費」を1.65で除してから、0.32を乗じて得た金額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とされています。
ただし、次のA・Bのいずれか少ない方の額を超えないものとすると記載されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A | 令和7年分税申告の農業所得用の「青色申告決算書」「収支内訳書」又は「決算報告書」の「販売金額」の額 |
| B | 1人(法人にあっては1法人)当たり80万円 |
申請について
- 受付期間:令和8年5月15日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(郵送の場合:当日消印有効)
- ※出典では受付開始日の曜日が「月曜日」と表記されています。
- 予算の範囲内での支給となるため、早めの申請が呼びかけられています。
- 申請方法:次の書類を農政課農業振興班へ郵送又は直接持参(農政課津久井班では受付をしていないと明記されています)。
- 肥料購入支援事業給付金申請書
- 肥料購入支援事業給付金誓約書
- 令和7年分税確定申告書(第一表又は別表一)の写し
- その附属書類である農業所得用の「青色申告決算書」の写し、「収支内訳書」の写し、又は「決算報告書(法人)」の写し
- 振込先口座の通帳の写し等(口座名義・口座番号の分かるもの)
お問い合わせ・提出先
相模原市農政課農業振興班(〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号 市役所本庁舎5階)電話042-769-8239
受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時(土曜日・日曜日、祝日等を除く)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
相模原市農政課農業振興班 042-769-8239
農家web編集部からのコメント
他の自治体からの同種給付を受けていないことが、支給要件として明記されています。 出典の支給対象者の4番目に「神奈川県を除く他の地方公共団体から、地方創生臨時交付金(原油価格・物価高騰分)を活用した肥料の物価高騰等の影響を支援するための給付金等の給付を受けておらず、今後も受けないこと」と書かれており、申請時には誓約書の提出も求められます。過去の受給だけでなく「今後も受けないこと」まで含まれている点が特徴です。
給付額が税申告の数値から機械的に計算される仕組みである点も、事前に確認しておきたいところです。 令和7年分税申告の農業所得用の「青色申告決算書」「収支内訳書」又は「決算報告書(法人)」に記載された「肥料費」を1.65で除してから0.32を乗じた金額(千円未満切捨て)とされ、さらに同じ書類の「販売金額」の額と、1人(1法人)当たり80万円のいずれか少ない方を超えないと定められています。つまり販売金額が小さい場合は、80万円に達する前にそちらが上限として働きます。前提として、販売金額が15万円以上あり、かつ肥料費の金額が確認できることも要件です。
受付期間は長いものの、予算の範囲内での支給と明記されています。 令和8年度の受付期間は令和8年5月15日から令和8年12月28日まで(郵送は当日消印有効)とされ、「予算の範囲内での支給となりますので、早めの申請をお願いします」と案内されています。提出先も農政課農業振興班に限られ、農政課津久井班では受付をしていないと明記されています。
給付金の算定係数や上限額、受付期間、対象となる税申告の年分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず相模原市の公式ページと「肥料購入支援事業給付金のお知らせ」でご確認いただき、あわせて農政課農業振興班(電話042-769-8239)へお問い合わせください。