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川崎市農業経営高度化支援事業補助金【経営改善支援事業】

終了日
補助率/補助金額・上限金額
認定農業者・認定新規就農者は補助対象経費の2分の1以内(上限75万円)、その他は3分の1以内(上限40万円)(上限金額:750,000円)
対象エリア
神奈川県川崎市
対象利用者
市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、その他の新規就農者(経営開始1〜5年)、経営面積30a以上又は農業収入50万円以上の農業者

基本情報

市内農業者の経営改善の取組を支援する補助金です。販売促進、商品開発・製造、労働時間削減、経営安定化、環境負荷軽減、新規就農者支援に関する経費(機械導入、施設改修、コンサルティング費用など)が対象です。認定農業者・認定新規就農者は2分の1以内・上限75万円、その他は3分の1以内・上限40万円が補助されます。

実施機関川崎市
対象エリア神奈川県川崎市
公募期間2026年04月23日(木)〜2027年01月29日(金)
補助率/補助金額等認定農業者・認定新規就農者は補助対象経費の2分の1以内(上限75万円)、その他は3分の1以内(上限40万円)
上限金額750,000円
対象利用者市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、その他の新規就農者(経営開始1〜5年)、経営面積30a以上又は農業収入50万円以上の農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

川崎市が、農業の担い手である認定農業者等に対し、農業経営改善計画を達成するための設備投資等を支援する「川崎市農業経営高度化支援事業補助金」のうち、経営改善支援事業(市内農産物の販売促進や労働時間の削減など、経営改善に関するもの)について案内されています。

同補助金には【生産向上等支援事業】と【経営改善支援事業】の2種類があり、各事業の申請は同一申請者につき、年度内にいずれか1件までと明記されています。

対象者

市内に住所(農業生産法人の場合は本店)を有する次の(1)〜(4)の農業者とされています。

区分 要件
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) その他の新規就農者 市内で農業経営を開始して1年以上5年以内の独立・自営就農者で、市内の経営面積(所有地及び借入地)が10a以上又は直近一年間の農業収入額が15万円以上の方
(4) その他の農業者 市内の経営面積(所有地及び借入地)が30a以上の農業者又は直近一年間の農業収入額が50万円以上の方

対象事業・補助対象経費

本市で行う次のいずれかに該当する農業経営の多角化・改善に資する取組とされ、補助対象経費は次のとおり示されています(※は運搬費や設置費を含む)。

対象事業 補助対象経費
(1) 市内産農産物の販売促進 広告掲載のための印刷費・広告料/PR用のチラシ、パンフレット、のぼり、看板等の製作のためのデザイン代・製作費/オリジナルロゴ及び出荷箱・袋・シールの製作のためのデザイン代・製作費・デザイン使用料/ホームページやデータベース、映像等の無形物の制作委託費/直売所の設置又は改修費(※)/農産物自動販売機の設置費(※)
(2) 市内産農産物を使った商品開発・製造 農産加工品の開発・製造に必要な経費/調査・分析にかかる委託料
(3) 労働時間削減 労働時間削減に資する機械機器の導入費(※)/労働時間削減に資する外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士等)によるコンサルティング費用・研修費用
(4) 経営の安定化 農業用施設・機械等の改良(※)
(5) 周辺環境の負荷軽減 農薬散布防止対策設備等(防薬網等)の導入費(※)/多目的防災網の導入費(※)/鳥獣侵入防止設備等(防鳥網、電気柵等)の導入費(※)/畜産伝染病予防に資する機器・設備(消毒、防虫及び防鼠機器等)の導入費(※)
(6) 新規就農者の農業経営改善 生産施設、流通・販売施設、加工施設、農業用機械の導入費(※)/生産施設の修繕に係る費用(※)
(共通) その他市長が必要と認める経費

補助率・上限額

対象者によって異なると記載されています。

対象者 補助率 上限額
認定農業者・認定新規就農者 補助対象経費の合計額の1/2以内 75万円以内(予算の範囲内)
その他の新規就農者・その他の農業者 補助対象経費の合計額の1/3以内 40万円以内(予算の範囲内)

募集期間・申請方法

  • 募集期間:令和8年4月23日(木曜)〜令和9年1月29日(金曜)午後5時必着
  • 令和8年度の【経営改善支援事業】については予算上限に達したため受付を終了したと告知されています。
  • 申請方法:提出書類一式を提出フォームで提出。提出フォームからの送付ができない場合は、窓口への持参又は郵送。
  • 提出先:川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課(川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階)

様式から読み取れる手続き上の留意点

出典ページには交付要綱・公募要領のほか、交付申請書(第2-2号様式)、暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(第3号様式)、交付変更(中止)申請書(第7-1号様式)、実績報告書及び事業報告書(第9号様式)が掲載されています。詳細については公募要領等を確認するよう案内されています。

注意事項

出典ページ本文には補助率・上限額・対象者・対象経費が示されていますが、返還条項や財産処分の制限などの細目は記載されていません。記載のない項目は交付要綱・公募要領および下記の窓口で要確認です。

お問い合わせ

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課(〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7)電話044-860-2462/ファクス044-860-2464/メール 28nogyo@city.kawasaki.jp

実施機関お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課 044-860-2462

農家web編集部からのコメント

同じ補助金の2つの事業のうち、年度内に申請できるのは1件だけと出典に明記されています。 川崎市農業経営高度化支援事業補助金には【生産向上等支援事業】と【経営改善支援事業】があり、「各事業の申請は同一申請者につき、年度内にいずれか1件までとします」と記載されています。経営改善支援事業は市内産農産物の販売促進や労働時間削減など経営改善に関するもの、生産向上等支援事業は先端技術の設備や機械機器の導入など生産向上に関するものと整理されており、両者の違いを説明したPDFも掲載されています。

販促物のデザイン代や外部専門家へのコンサルティング費用まで補助対象に含まれている点が、設備投資型の補助金との違いです。 出典の補助対象経費には、広告掲載の印刷費・広告料、チラシ・のぼり・看板の製作費、オリジナルロゴや出荷箱・袋・シールのデザイン代、ホームページや映像等の制作委託費、社会保険労務士・中小企業診断士等によるコンサルティング費用・研修費用などが列挙されています。一方で、補助率と上限額は認定農業者・認定新規就農者が1/2以内・75万円以内、その他の新規就農者・その他の農業者が1/3以内・40万円以内と、生産向上等支援事業(200万円・150万円)より小さく設定されています。

募集期間は長めですが、予算枠での早期終了が実際に起きています。 令和8年度の募集期間は令和8年4月23日から令和9年1月29日午後5時必着と、年度末近くまで設定されていた一方、出典には「予算上限に達したため受付を終了いたしました」と告知されています。上限額の記載にも「予算の範囲内」と付されています。

補助率や上限額、募集期間、補助対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川崎市の公式ページと交付要綱・公募要領でご確認いただき、あわせて経済労働局都市農業振興センター農業振興課(電話044-860-2462)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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