川崎市農業経営高度化支援事業補助金【生産向上等支援事業】
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者等は補助対象経費の2分の1以内(200万円以内)、その他は3分の1以内(150万円以内)(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県川崎市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、その他の新規就農者(経営開始1〜5年)、経営面積30a以上又は年間農業収入50万円以上の農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内農業者の生産性向上のための設備投資を支援する補助金です。工事費、設計委託料、設備・機械機器購入費、移動販売車関連費などが対象です。認定農業者等は補助対象経費の2分の1以内・200万円以内、その他の農業者は3分の1以内・150万円以内が補助されます。
| 実施機関 | 川崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県川崎市 |
| 公募期間 | 2026年04月23日(木)〜2026年05月22日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者等は補助対象経費の2分の1以内(200万円以内)、その他は3分の1以内(150万円以内) |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、その他の新規就農者(経営開始1〜5年)、経営面積30a以上又は年間農業収入50万円以上の農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
川崎市が、農業の担い手である認定農業者等に対し、農業経営改善計画を達成するための設備投資等を支援する「川崎市農業経営高度化支援事業補助金」のうち、生産向上等支援事業(先端技術の設備又は機械機器の導入など、生産向上等に関するもの)について案内されています。
同補助金には【生産向上等支援事業】と【経営改善支援事業】の2種類があり、各事業の申請は同一申請者につき、年度内にいずれか1件までと明記されています。
対象者
市内に住所(農業生産法人の場合は本店)を有する次の(1)〜(4)の農業者とされています。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| (1) 認定農業者 | — |
| (2) 認定新規就農者 | — |
| (3) その他の新規就農者 | 市内で農業経営を開始して1年以上5年以内の独立・自営就農者で、市内の経営面積(所有地及び借入地)が10a以上又は直近一年間の農業収入額が15万円以上の方 |
| (4) その他の農業者 | 市内の経営面積(所有地及び借入地)が30a以上の農業者又は直近一年間の農業収入額が50万円以上の方 |
対象事業
本市で行う次のいずれかに該当する設備投資(土地を除く。)の事業とされています。
- 先端技術の導入
- 作目転換
- 土地又は労働生産性の向上
- 6次産業化
補助対象経費
- 建築物又は工作物の工事費(電気工事等の付帯工事を含む)
- 設計委託料
- 設備購入費(設置費及び運搬費を含む)
- 機械機器購入費(設置費及び運搬費を含む)
- 6次産業化のための移動販売車購入費又は整備・改修費
- その他市長が認めるもの
補助率・上限額
対象者によって異なると記載されています。
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 補助対象経費の合計額の1/2以内 | 200万円以内(予算の範囲内) |
| その他の新規就農者・その他の農業者 | 補助対象経費の合計額の1/3以内 | 150万円以内(予算の範囲内) |
募集期間・申請方法
- 募集期間:令和8年4月23日(木曜)〜令和8年5月22日(金曜)午後5時必着
- 令和8年度の【生産向上等支援事業】については予算上限に達したため受付を終了し、2次募集も行わないと告知されています。
- 申請方法:提出書類一式を提出フォームで提出。提出フォームからの送付ができない場合は、窓口への持参又は郵送。
- 提出先:川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課(川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階)
様式から読み取れる手続き上の留意点
出典ページには交付要綱・公募要領のほか、次の様式が掲載されています。詳細な要件は公募要領等で確認するよう案内されています。
- 事前相談申込書(第1号様式)
- 交付申請書(第2-1号様式)
- 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(第3号様式)
- 事前着手申請書(第4号様式)
- 交付変更(中止)申請書(第7-1号様式)、着手届(第8号様式)
- 実績報告書及び事業報告書(第9号様式)、発注実績報告書(第10号様式)、誓約書(第11号様式)
- 入札(見積り)が行えないことに係る理由書(第12号様式)
注意事項
出典ページ本文には補助率・上限額・対象者・対象経費が示されていますが、返還条項や財産処分の制限などの細目は記載されていません。記載のない項目は交付要綱・公募要領および下記の窓口で要確認です。
お問い合わせ
川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課(〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7)電話044-860-2462/ファクス044-860-2464/メール 28nogyo@city.kawasaki.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課 044-860-2462
農家web編集部からのコメント
同じ補助金のなかで2つの事業のどちらかしか申請できない、という制限が出典に明記されています。 川崎市農業経営高度化支援事業補助金には【生産向上等支援事業】と【経営改善支援事業】があり、「各事業の申請は同一申請者につき、年度内にいずれか1件までとします」と記載されています。両事業の違いを整理したPDFも別途掲載されており、どちらで申請するかを事前に決めておく必要がある構成です。
対象者の区分によって補助率と上限額が二段構えになっています。 認定農業者・認定新規就農者は補助対象経費の合計額の1/2以内で200万円以内、その他の新規就農者・その他の農業者は1/3以内で150万円以内と示されています。さらに「その他の新規就農者」は市内で農業経営を開始して1年以上5年以内の独立・自営就農者で経営面積10a以上又は直近一年間の農業収入額15万円以上、「その他の農業者」は経営面積30a以上又は直近一年間の農業収入額50万円以上と、数値要件が別々に定められています。
予算枠での早期終了が実際に起きている制度です。 出典では、令和8年度の募集期間は令和8年4月23日から5月22日午後5時必着とされていたところ、「予算上限に達したため受付を終了いたしました。また、2次募集につきましても行いません」と告知されています。上限額の記載にも「予算の範囲内」と付されています。手続き面では、事前相談申込書(第1号様式)や事前着手申請書(第4号様式)、発注実績報告書(第10号様式)、暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(第3号様式)などが様式として用意されており、着手や発注の手順にも定めがあることがうかがえます。
補助率や上限額、募集期間、対象となる設備投資の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川崎市の公式ページと交付要綱・公募要領でご確認いただき、あわせて経済労働局都市農業振興センター農業振興課(電話044-860-2462)へお問い合わせください。