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募集終了
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川崎市農業経営高度化支援事業補助金【生産向上等支援事業】

終了日
補助率/補助金額・上限金額
認定農業者等は補助対象経費の2分の1以内(200万円以内)、その他は3分の1以内(150万円以内)(上限金額:2,000,000円)
対象エリア
神奈川県川崎市
対象利用者
市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、その他の新規就農者(経営開始1〜5年)、経営面積30a以上又は年間農業収入50万円以上の農業者

基本情報

市内農業者の生産性向上のための設備投資を支援する補助金です。工事費、設計委託料、設備・機械機器購入費、移動販売車関連費などが対象です。認定農業者等は補助対象経費の2分の1以内・200万円以内、その他の農業者は3分の1以内・150万円以内が補助されます。

実施機関川崎市
対象エリア神奈川県川崎市
公募期間2026年04月23日(木)〜2026年05月22日(金)
補助率/補助金額等認定農業者等は補助対象経費の2分の1以内(200万円以内)、その他は3分の1以内(150万円以内)
上限金額2,000,000円
対象利用者市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、その他の新規就農者(経営開始1〜5年)、経営面積30a以上又は年間農業収入50万円以上の農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

川崎市が、農業の担い手である認定農業者等に対し、農業経営改善計画を達成するための設備投資等を支援する「川崎市農業経営高度化支援事業補助金」のうち、生産向上等支援事業(先端技術の設備又は機械機器の導入など、生産向上等に関するもの)について案内されています。

同補助金には【生産向上等支援事業】と【経営改善支援事業】の2種類があり、各事業の申請は同一申請者につき、年度内にいずれか1件までと明記されています。

対象者

市内に住所(農業生産法人の場合は本店)を有する次の(1)〜(4)の農業者とされています。

区分 要件
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) その他の新規就農者 市内で農業経営を開始して1年以上5年以内の独立・自営就農者で、市内の経営面積(所有地及び借入地)が10a以上又は直近一年間の農業収入額が15万円以上の方
(4) その他の農業者 市内の経営面積(所有地及び借入地)が30a以上の農業者又は直近一年間の農業収入額が50万円以上の方

対象事業

本市で行う次のいずれかに該当する設備投資(土地を除く。)の事業とされています。

  1. 先端技術の導入
  2. 作目転換
  3. 土地又は労働生産性の向上
  4. 6次産業化

補助対象経費

  1. 建築物又は工作物の工事費(電気工事等の付帯工事を含む)
  2. 設計委託料
  3. 設備購入費(設置費及び運搬費を含む)
  4. 機械機器購入費(設置費及び運搬費を含む)
  5. 6次産業化のための移動販売車購入費又は整備・改修費
  6. その他市長が認めるもの

補助率・上限額

対象者によって異なると記載されています。

対象者 補助率 上限額
認定農業者・認定新規就農者 補助対象経費の合計額の1/2以内 200万円以内(予算の範囲内)
その他の新規就農者・その他の農業者 補助対象経費の合計額の1/3以内 150万円以内(予算の範囲内)

募集期間・申請方法

  • 募集期間:令和8年4月23日(木曜)〜令和8年5月22日(金曜)午後5時必着
  • 令和8年度の【生産向上等支援事業】については予算上限に達したため受付を終了し、2次募集も行わないと告知されています。
  • 申請方法:提出書類一式を提出フォームで提出。提出フォームからの送付ができない場合は、窓口への持参又は郵送。
  • 提出先:川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課(川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階)

様式から読み取れる手続き上の留意点

出典ページには交付要綱・公募要領のほか、次の様式が掲載されています。詳細な要件は公募要領等で確認するよう案内されています。

  • 事前相談申込書(第1号様式)
  • 交付申請書(第2-1号様式)
  • 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(第3号様式)
  • 事前着手申請書(第4号様式)
  • 交付変更(中止)申請書(第7-1号様式)、着手届(第8号様式)
  • 実績報告書及び事業報告書(第9号様式)、発注実績報告書(第10号様式)、誓約書(第11号様式)
  • 入札(見積り)が行えないことに係る理由書(第12号様式)

注意事項

出典ページ本文には補助率・上限額・対象者・対象経費が示されていますが、返還条項や財産処分の制限などの細目は記載されていません。記載のない項目は交付要綱・公募要領および下記の窓口で要確認です。

お問い合わせ

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課(〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7)電話044-860-2462/ファクス044-860-2464/メール 28nogyo@city.kawasaki.jp

実施機関お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課 044-860-2462

農家web編集部からのコメント

同じ補助金のなかで2つの事業のどちらかしか申請できない、という制限が出典に明記されています。 川崎市農業経営高度化支援事業補助金には【生産向上等支援事業】と【経営改善支援事業】があり、「各事業の申請は同一申請者につき、年度内にいずれか1件までとします」と記載されています。両事業の違いを整理したPDFも別途掲載されており、どちらで申請するかを事前に決めておく必要がある構成です。

対象者の区分によって補助率と上限額が二段構えになっています。 認定農業者・認定新規就農者は補助対象経費の合計額の1/2以内で200万円以内、その他の新規就農者・その他の農業者は1/3以内で150万円以内と示されています。さらに「その他の新規就農者」は市内で農業経営を開始して1年以上5年以内の独立・自営就農者で経営面積10a以上又は直近一年間の農業収入額15万円以上、「その他の農業者」は経営面積30a以上又は直近一年間の農業収入額50万円以上と、数値要件が別々に定められています。

予算枠での早期終了が実際に起きている制度です。 出典では、令和8年度の募集期間は令和8年4月23日から5月22日午後5時必着とされていたところ、「予算上限に達したため受付を終了いたしました。また、2次募集につきましても行いません」と告知されています。上限額の記載にも「予算の範囲内」と付されています。手続き面では、事前相談申込書(第1号様式)や事前着手申請書(第4号様式)、発注実績報告書(第10号様式)、暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(第3号様式)などが様式として用意されており、着手や発注の手順にも定めがあることがうかがえます。

補助率や上限額、募集期間、対象となる設備投資の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川崎市の公式ページと交付要綱・公募要領でご確認いただき、あわせて経済労働局都市農業振興センター農業振興課(電話044-860-2462)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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