水田保全奨励事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県横浜市
- 対象利用者
- 市内に水田を所有し、今後10年間の米作り継続を予定している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
横浜市内に水田を所有し米作りを行う方に奨励金を交付する事業です。水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円(10aの場合3万円)が交付されます。今後10年間の米作り継続を予定していることが要件です。
| 実施機関 | 横浜市 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県横浜市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年11月27日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に水田を所有し、今後10年間の米作り継続を予定している方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「横浜みどりアップ計画」に基づき、市内の水田所有者の方を対象として、一定の条件のもと奨励金を支払う制度と説明されています。良好な農景観の形成や生物多様性の保全など多様な機能を有する水田を保全するため、水稲作付けを10年間継続することを条件に、水田所有者に対して奨励金を支払うと記載されています。財源の一部には横浜みどり税が活用されていると案内されています。
対象者
横浜市内に水田を所有している方で、今後10年間米作りを行う意思のある方とされています。
なお、市内に水田を借り受けて水稲を耕作している方については、別制度の「水田保全活動奨励事業」で交付を受けることができると案内されています。
奨励金額
- 水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円(例:10アールの水田の場合、3万円)と記載されています。
- 1平方メートル未満の端数は切捨てとなると明記されています。
奨励金交付条件
- 水田に水稲が作付けられたこと
- 水田保全現地確認結果及び交付額通知書が届いたら、奨励金口座振替依頼書を返送すること
その他の遵守事項
- 水田は良好に管理することとされています。
- 何らかの理由により水田耕作を続けられなくなった場合には、速やかに農政事務所と協議するよう記載されています。
申請方法・募集期間
- 令和8年度の新規募集の受付が開始されていると案内されています(新規募集のご案内PDFあり)。
- 提出書類
- 水田保全申出書
- 水田の所有権を証明する書類(令和8年度課税明細書、名寄帳、全部事項証明書(登記簿謄本)のうちいずれかの写し)
- 代表者(申出書)以外の所有者の同意書(共有名義の水田のみ。当該水田の地番、共有者氏名・住所・押印があれば、同意書の様式は問わないとされています)
- 各種様式として、水田保全申出書、口座振替依頼書が掲載されています。口座振替依頼書は、水田保全現地確認結果及び交付額通知書が届いた後に、みどり環境局農政推進課へ提出する書類とされています。
- 提出先:各農政事務所に郵送又は持参
- 提出締め切り:令和8年11月27日(金曜日)必着
お問い合わせ
- 水田所在区が鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑区:みどり環境局北部農政事務所(都筑区茅ケ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内)電話045-948-2483
- 水田所在区が中・西・南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉・瀬谷区:みどり環境局南部農政事務所(戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎内)電話045-866-8497
- ページに関する問合せ:みどり環境局農政部農政推進課 電話045-671-2630/ファクス045-664-4425/メール mk-noseisuishin@city.yokohama.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
横浜市みどり環境局農政部農政推進課 045-671-2630
農家web編集部からのコメント
10年間の水稲作付け継続を条件とする、長期の保全奨励制度である点がこの事業の性格を決めています。 出典では「水稲作付けを10年間継続することを条件に、水田所有者の皆様に対して奨励金を支払う」と説明され、対象者も「今後10年間米作りを行う意思のある方」と記載されています。加えて「何らかの理由により水田耕作を続けられなくなった場合には、速やかに農政事務所と協議をお願いします」と明記されており、途中で耕作を続けられなくなった場合は市との協議が求められます。
共有名義の水田では、申出書のほかに他の所有者の同意書が必要になります。 出典の提出書類には「代表者(申出書)以外の所有者の同意書(共有名義の水田のみ)」が挙げられ、当該水田の地番、共有者氏名・住所・押印があれば様式は問わないと記載されています。所有権を証明する書類も、令和8年度課税明細書、名寄帳、全部事項証明書(登記簿謄本)のいずれかの写しと具体的に指定されています。相続後で名義整理が済んでいない水田では、書類の準備に時間がかかる可能性がある部分です。
横浜市には、借り受けて耕作する方を対象とする水田保全活動奨励事業も別に設けられています。 出典の水田保全奨励事業(所有者が対象)と水田保全活動奨励事業(借受人が対象)は、いずれも奨励金額が水稲の作付けられた水田1平方メートルあたり30円、1平方メートル未満の端数切捨てで、提出締め切りもともに令和8年11月27日(金曜日)必着と同一です。所有か借受けかによって提出する申出書と添付書類が異なります。
奨励金の単価や募集の締め切り、必要書類は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず横浜市の公式ページと新規募集のご案内でご確認いただき、あわせて水田所在区を所管する北部農政事務所(電話045-948-2483)または南部農政事務所(電話045-866-8497)、みどり環境局農政推進課(電話045-671-2630)へお問い合わせください。