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水田保全活動奨励事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円(上限金額:−)
対象エリア
神奈川県横浜市
対象利用者
市内で農地中間管理事業・農地法第3条等に基づき水田を借り受けて水稲を耕作し、今後10年間米作りを行う意思がある方

基本情報

横浜市内で水田を借り受けて水稲を耕作している方に奨励金を交付する事業です。水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円(10aの場合3万円)が交付されます。今後10年間米作りを行う意思があることが要件です。

実施機関横浜市
対象エリア神奈川県横浜市
公募期間不明〜2026年11月27日(金)
補助率/補助金額等水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円
上限金額
対象利用者市内で農地中間管理事業・農地法第3条等に基づき水田を借り受けて水稲を耕作し、今後10年間米作りを行う意思がある方

詳細・補足説明・備考

事業概要

「横浜みどりアップ計画」に基づき、市内の水田を借り受け、水稲を耕作している方を対象として、一定の条件のもと奨励金を支払う制度と説明されています。良好な農景観の形成や生物多様性の保全、雨水の貯留・かん養機能など多様な機能を有する水田を保全するため、水稲作付けを10年間継続することを条件に奨励金を支払うと記載されています。財源の一部には横浜みどり税が活用されていると案内されています。

対象者

横浜市内に水田を借り受け、水稲を耕作している方で、今後10年間米作りを行う意思があり、以下のいずれかに該当する方とされています。

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項に基づく農用地利用集積等促進計画により、賃借権または使用貸借権の設定を受けた方のうち、当該地で保全活動する方
  2. 農地法第3条に基づく水田の貸借について農業委員会の許可を受けた方のうち、当該地で保全活動する方
  3. 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条及び附則第9条並びに附則第10条に該当する賃借権または使用貸借権の設定を受けた方のうち、保全活動する方
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条により農地を借り受け保全活動する方

奨励金額

  • 水稲が作付けられた水田1平方メートルあたり30円(例:10アールの水田の場合、3万円)と記載されています。
  • 1平方メートル未満の端数は切捨てとなると明記されています。

奨励金交付条件

  • 水田に水稲が作付けられたこと
  • 水田保全活動現地確認結果及び交付額通知書が届いたら、奨励金口座振替依頼書を返送すること

その他の遵守事項

  • 水田は良好に管理することとされています。
  • 何らかの理由により水田耕作を続けられなくなった場合には、速やかに農政事務所と協議するよう記載されています。

申請方法・募集期間

  • 令和8年度の新規募集の受付が開始されていると案内されています(募集のご案内PDFあり)。
  • 提出書類:水田保全活動申出書、水田を借り受けたことを証明する書類(各筆明細等の写し、農地法第3条の許可書の写し又は貸借に係る契約書の写し、事業計画の認定申請書の写し等)
  • 各種様式として、水田保全活動申出書、口座振替依頼書が掲載されています。口座振替依頼書は、水田保全活動現地確認結果及び交付額通知書が届いた後に、みどり環境局農政推進課へ提出する書類とされています。
  • 提出先:各農政事務所に郵送又は持参
  • 提出締め切り:令和8年11月27日(金曜日)必着

お問い合わせ

  • 水田所在区が鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑区:みどり環境局北部農政事務所(都筑区茅ケ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内)電話045-948-2483
  • 水田所在区が中・西・南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉・瀬谷区:みどり環境局南部農政事務所(戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎内)電話045-866-8497
  • ページに関する問合せ:みどり環境局農政部農政推進課 電話045-671-2630/ファクス045-664-4425/メール mk-noseisuishin@city.yokohama.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

横浜市みどり環境局農政部農政推進課 045-671-2630

農家web編集部からのコメント

単年度の奨励金ではなく、10年間の作付け継続を前提とした制度であることが最大の特徴です。 出典では「水稲作付けを10年間継続することを条件に」奨励金を支払うと説明され、対象者の要件にも「今後10年間米作りを行う意思があり」と明記されています。あわせて「何らかの理由により水田耕作を続けられなくなった場合には、速やかに農政事務所と協議をお願いします」と記載されており、途中で耕作を続けられなくなった場合の取扱いは市との協議事項とされています。

借受けの法的根拠が要件として列挙されている点も見落としやすいところです。 単に水田を借りて耕作しているだけでは足りず、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項に基づく農用地利用集積等促進計画、農地法第3条に基づく農業委員会の許可、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の附則第5条・第9条・第10条、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条のいずれかに当てはまる形で権利設定を受けていることが求められると記載されています。提出書類としても、水田を借り受けたことを証明する書類(各筆明細等の写し、農地法第3条の許可書の写し、貸借に係る契約書の写し等)が求められます。

横浜市には、水田の所有者を対象とする水田保全奨励事業も別に用意されています。 出典の水田保全活動奨励事業(借受けて耕作する方が対象)と、水田保全奨励事業(市内に水田を所有している方が対象)はいずれも奨励金額が水稲の作付けられた水田1平方メートルあたり30円、1平方メートル未満の端数切捨てと同一で、提出締め切りもともに令和8年11月27日(金曜日)必着とされています。どちらに該当するかで申出書と添付書類が変わります。

奨励金の単価や募集の締め切り、対象となる借受けの根拠法令は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず横浜市の公式ページと募集のご案内でご確認いただき、あわせて水田所在区を所管する北部農政事務所(電話045-948-2483)または南部農政事務所(電話045-866-8497)、みどり環境局農政推進課(電話045-671-2630)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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