神奈川県農福連携推進事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の3分の1以内(上限100万円、千円未満切捨て)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県
- 対象利用者
- 県主催の農福連携研修を受講済みまたは受講予定で、経営耕地面積30アール以上かつ年間農産物販売金額50万円以上の農業経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
障がい者等と連携した農業(農福連携)に取り組む農業経営体を支援する県の補助金です。農福連携を進めるために必要なトイレや休憩所などの環境整備に対し、事業費の3分の1以内(上限100万円)を補助します。
| 実施機関 | 神奈川県 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県 |
| 公募期間 | 2026年07月07日(火)〜2026年08月04日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の3分の1以内(上限100万円、千円未満切捨て) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 県主催の農福連携研修を受講済みまたは受講予定で、経営耕地面積30アール以上かつ年間農産物販売金額50万円以上の農業経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業の目的
要件を満たしている農業経営体が、障がい者等と連携した農業(農福連携)を進めるために必要な環境整備を支援し、農福連携の取組を推進することを目的として補助します。
補助要件
- 県(農業振興課)主催の農福連携に関する研修を受講済み、または受講することが確実に見込まれる農業経営体
- 普及指導員等から農福連携の指導を受けた農業経営体
研修について: 農業振興課以外の研修は対象外です(例: 福祉子どもみらい局が開催する研修、国の実施する講座等)。ただし、審査の際のポイント加算とされます。
農業経営体とは: 耕地面積30a以上で年間農産物販売額50万円以上の耕種農家(農地を借りて農業に参入することが確実な農業経営体も含む)
補助対象経費
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 作業場等環境整備 | 作業場、休憩場所等の環境整備に係る費用 |
| 仮設トイレ設置 | バリアフリー対応等の障がい者が利用しやすいトイレ |
| その他 | 知事が特に必要と認めるもの |
補助率・補助上限額
- 補助率: 事業費の1/3以内
- 補助上限額: 100万円(千円未満切捨て)
整備内容ごとに30万円以上とします。ただし、複数の区分を組み合わせて30万円以上とすることも可能です。
対象外となるもの
- 過去に実施済みまたは終了済みの取組
- 機器の単純更新
- 維持管理・修繕費
- 農福連携に直接関係しない設備・機器の導入(例: 障がい者が使わないトラクターの導入等)
- 事前着手届を提出せずに交付決定前に着手したもの
令和8年度の募集
募集期間: 令和8年7月7日(火曜日)〜8月4日(火曜日)(締切日必着)
申請窓口: 主な就農地のある市町村を所管する地域県政総合センター等
提出書類
- 実施計画書
- 収支計画書
- 見積書、カタログ
- 工事の施工にあっては、実施設計書
- 農地台帳または農地借用書等の農地確保の状況がわかる書類(すでに営農開始している農業経営体は任意)
- その他知事が必要と認めた書類
※提出書類の記載内容を踏まえ、ポイントにより順位付けおよび審査を行い、補助対象者を選定します。
お問い合わせ
環境農政局農水産部農業振興課 普及グループ 電話:045-210-4446
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
神奈川県 環境農政局農水産部農業振興課 普及グループ 045-210-4446
農家web編集部からのコメント
県農業振興課主催の研修が要件です。 補助要件として同課主催の農福連携に関する研修を受講済みまたは受講することが確実に見込まれることが挙げられており、「農業振興課以外の研修は対象外となります」と明記されています。福祉子どもみらい局が開催する研修や国の講座は対象外ですが、審査の際のポイント加算とされます。
整備内容ごとに30万円以上という下限があります。 補助上限額は100万円ですが、整備内容ごとに30万円以上とされ、複数の区分を組み合わせて30万円以上とすることも可能と記載されています。
対象外の範囲が具体的に示されています。 過去に実施済みまたは終了済みの取組、機器の単純更新、維持管理・修繕費に加え、「農福連携に直接関係しない設備・機器の導入(例:障がい者が使わないトラクターの導入等)」が挙げられています。
事前着手届の提出が必要です。 対象外となるものに「事前着手届を提出せずに交付決定前に着手したもの」が含まれます。
対象は耕種農家に限られます。 農業経営体は「耕地面積30a以上で年間農産物販売額50万円以上の耕種農家」と定義され、農地を借りて農業に参入することが確実な経営体も含むとされています。
ポイントによる順位付けが行われます。 提出書類の記載内容を踏まえ、ポイントにより順位付けおよび審査を行い補助対象者を選定すると案内されています。
募集期間や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神奈川県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農業振興課普及グループへお問い合わせください。