日南町野菜等振興事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県日南町
- 対象利用者
- 販売向け野菜を生産する農業者(詳細は交付要綱を参照)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野菜等の生産振興のため、販売向け野菜の種苗費の一部を助成する事業です。補助率や上限額などの詳細は町の交付要綱・実施要領に定められています。
| 実施機関 | 日南町 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県日南町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 販売向け野菜を生産する農業者(詳細は交付要綱を参照) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
日南町野菜等振興事業では、販売向け野菜種苗費の一部を助成すると案内されています。出典ページに掲載されている交付要綱では、野菜種苗及び果樹等の苗木の購入費用の一部を助成することにより、農業者の所得および意欲の向上を図るとともに、耕作放棄地を解消し、町の地域農業の振興を図ることを目的とすると定められています。
補助対象とする事業費
交付要綱では、補助対象とする事業費は、対象年度に販売された野菜の種苗費及び果樹の苗木費とし、野菜の生産のために使用する一般的に販売されている種苗及び、耕作放棄地対策のために植樹する果樹等の苗木の購入費用とすると定められています。天災地変その他のやむを得ない事情で販売することが出来なかった場合の事業費も補助対象とされ、これら事業費には消費税及び地方消費税を含むものとされています。
補助金の額
補助金の額は、事業費の2分の1を上限とし、千円未満は切り捨てると定められています。なお、補助金は予算の範囲内で交付するとされています。
補助対象者
町内に住所を有し、次のいずれかに該当する者に交付すると定められています。
- 「トマト」、「白ねぎ」、「ピーマン」及び「ブロッコリー」のいずれかの種苗をJA各生産部を通して購入した者
- 朝どれ野菜生産部に所属しており、生産部を通して種苗を購入した者
- 代表者の定めのある町内生産グループに所属しており、グループを通して種苗を購入した者
- 耕作放棄地対策のために果樹を購入した者
申請の方法
- 交付申請は様式第1号を提出するものとされ、補助対象者が所属している生産部等の代表者が行わなければならないと定められています。ただし、JA生産部の場合は一括して申請することができるとされています。
- 交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うとされています。
- 交付申請には、各補助対象者が購入した種苗費及び苗木費がわかる伝票等、果樹等の場合は植樹する圃場の写真、その他町長が必要と認めるものを添えることとされています。
完了報告に必要な書類
- 申請者がとりまとめる生産部等で、各補助対象者の野菜の販売があったことを証明する伝票等(果樹等は除く)
- やむを得ない事情で野菜を販売することが出来なかった場合は、それを証明する書類や写真等(果樹等は除く)
- 果樹等の場合、苗木を植樹したことがわかる写真
- 果樹等が販売できるまでは、毎年度末までに状況報告書を提出。販売できれば、販売伝票の提出
- その他町長が必要と認めるもの
補助金の配分
補助金の交付を受けた申請者は、速やかに各生産部等の補助対象者に補助金を配分しなければならないと定められています。
注意事項
申請期限・受付期間については出典ページおよび掲載されている要綱・要領に記載がありません。出典に記載がない項目は町へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
日南町 農林課 0859-82-1114
農家web編集部からのコメント
申請するのは個々の農家ではなく生産部等の代表者です。 出典ページに掲載された交付要綱では、交付申請は補助対象者が所属している生産部等の代表者が行わなければならないと定められ、JA生産部の場合は一括して申請することができるとされています。さらに、補助金の交付を受けた申請者は速やかに各生産部等の補助対象者に補助金を配分しなければならないと定められており、個人が役場へ直接申請する形式とは手続きの流れが異なります。
補助対象者の要件は「どこを通して購入したか」で決まります。 要綱では、トマト・白ねぎ・ピーマン・ブロッコリーのいずれかの種苗をJA各生産部を通して購入した者、朝どれ野菜生産部に所属し生産部を通して種苗を購入した者、代表者の定めのある町内生産グループに所属しグループを通して購入した者、耕作放棄地対策のために果樹を購入した者、のいずれかに該当することが必要とされています。購入ルートが要件に組み込まれている点は見落としやすいところです。
「販売されたこと」が補助対象事業費の前提に置かれています。 補助対象とする事業費は対象年度に販売された野菜の種苗費及び果樹の苗木費とされ、完了報告では販売があったことを証明する伝票等の提出が求められます。天災地変その他のやむを得ない事情で販売できなかった場合も対象とされますが、その場合はそれを証明する書類や写真等が必要です。果樹等については、販売できるまで毎年度末までに状況報告書を提出することとされています。補助金の額は事業費の2分の1を上限とし、千円未満は切り捨てと定められています。
補助率や対象品目、要綱の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日南町の公式ページと野菜等振興補助事業交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。