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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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兼業農家等農業機械導入支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の4分の1以内(上限50万円)(上限金額:500,000円)
対象エリア
鳥取県三朝町
対象利用者
30アール以上の作付面積を有する個人農業者、集落営農組織(三朝町水田農業担い手協議会の会員を除く)

基本情報

意欲ある兼業農家等の農業用機械導入経費の一部を助成します。トラクター、田植機、コンバインなど水稲・大豆・飼料作物・野菜・果樹等の生産に必要な農業用機械の購入費用が対象で、対象経費の4分の1以内(上限50万円)を補助します。中古品は残存耐用年数2年以上のものが対象です。

実施機関三朝町
対象エリア鳥取県三朝町
公募期間購入する年度の前年度11月末までに事前相談が必要
補助率/補助金額等対象経費の4分の1以内(上限50万円)
上限金額500,000円
対象利用者30アール以上の作付面積を有する個人農業者、集落営農組織(三朝町水田農業担い手協議会の会員を除く)

詳細・補足説明・備考

事業概要

三朝町では、町内で意欲を持って営農する兼業農家等に対して、農業用機械の導入に係る経費の一部を助成する『兼業農家等農業機械導入支援事業費補助金』を実施していると案内されています。

補助対象要件

次の要件を満たすことが必要と明記されています。

  1. 30a以上の作付面積を有する個人農業者又は集落営農組織(三朝町水田農業担い手協議会の会員を除く)であること
  2. 補助対象経費が、1台当たり10万円以上であること
  3. 事業実施5年以上は営農規模を維持する予定であること
  4. 作物の販売・出荷を行っていること
  5. 町税等を滞納していないこと
  6. 過去に本補助金の交付を受けたことがある場合には、2年度間の機械の利用状況報告が終了していること

対象機械

  • トラクター、田植機、コンバインなど、水稲・大豆・飼料作物・野菜・果樹等の生産に必要な農業用機械の購入費用
  • 中古品の場合は、販売業者を介しての購入に限り、残存耐用年数が2年以上のもの、又は業者が2年以上の動作確認の保証をしたものであること
  • 下取りがある場合は、下取り価格控除後の購入費用であること

補助対象外

  • 軽トラック・フォークリフト等の汎用性の高いもの
  • 農産物の加工用機械、設備
  • 他の補助金の交付を受けているもの
  • 過去5年間に町から補助を受けて購入した農業用機械と同種の農業用機械
  • 機械の修繕費及び処分費
  • 町内で利用されると認められないもの
  • 導入の緊急性が低いと判断されるもの

補助額

対象経費の1/4、上限額50万円と記載されています。

手続きの流れ

  1. 事前に(購入する年度の前年度の11月末までに)農林課へ相談。すでに相談前に購入してしまった機械は補助対象となりません。
  2. 申請書(添付書類含む)を農林課へ提出
  3. 町の交付決定後、機械を購入(契約等含む)。納品時に町で納品確認が行われます。
  4. 事業完了後、実績報告書を農林課へ提出

交付申請時は交付申請書、実施計画書及び収支予算書、導入機械の仕様・経費の内訳が分かるもの(見積書、カタログ等)、納税状況確認同意書を提出し、実績報告時は実績報告書、事業実績書及び収支決算書、支払請求書及び受入額調書、事業費が確認できるもの(請求書・領収書、契約書の写し等)と納品写真を提出すると案内されています。また、事業採択年度の翌年から2年度間は機械利用状況報告書を提出することとされています。

お問い合わせ

三朝町農林課 電話:0858-43-3515 メール:nourin@town.misasa.tottori.jp

実施機関お問い合わせ先

三朝町 農林課 0858-43-3515

農家web編集部からのコメント

購入前どころか「相談前」の購入が対象外になる点が最大の注意点です。 出典には、申請を検討する場合は事前に必ず農林課へ相談することとされ、すでに相談前に購入してしまった機械は補助対象とならないと明記されています。しかもその相談は「購入する年度の前年度の11月末まで」と期限が切られており、購入を思い立ってから動くのでは間に合わない設計になっています。交付決定後に機械を購入する流れで、納品時には町による納品確認が行われるとされています。

入口の要件と対象外規定も細かく定められています。 作付面積30a以上の個人農業者または集落営農組織(三朝町水田農業担い手協議会の会員を除く)であること、補助対象経費が1台当たり10万円以上であること、事業実施5年以上は営農規模を維持する予定であること、作物の販売・出荷を行っていること、町税等の滞納がないことが要件とされています。対象外としては、軽トラック・フォークリフト等の汎用性の高いもの、加工用機械・設備、他の補助金の交付を受けているもの、過去5年間に町の補助で購入した農業用機械と同種の機械、修繕費・処分費などが挙げられています。中古品は販売業者を介した購入に限り、残存耐用年数2年以上または業者による2年以上の動作確認保証が求められます。

交付後も2年度間の報告義務が続きます。 事業採択年度の翌年から2年度間は機械利用状況報告書の提出が必要とされ、過去に交付を受けた場合はこの報告が終了していることが再申請の要件になっています。補助額は対象経費の1/4・上限50万円で、鳥取県内では江府町の担い手機械導入支援事業補助金が大型作業機械導入で1/10・上限50万円と登録されており、補助率と上限の組み合わせは自治体ごとに異なります。

補助率や上限額、対象機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三朝町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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