智頭町自然栽培普及促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1年目月額50,000円、2年目月額35,000円、3年目月額20,000円(交付期間は認定日の属する月から3年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県智頭町
- 対象利用者
- 智頭町在住の60歳未満で新たに自然栽培に取り組む方(年間農業従事600時間以上、穀類10a以上または野菜5a以上の作付け)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農薬や肥料に頼らない自然栽培に新たに取り組む方を支援します。智頭町在住の60歳未満で、年間農業従事時間600時間以上、穀類10アール以上または野菜5アール以上の作付けを行う方に対し、1年目月額5万円、2年目月額3.5万円、3年目月額2万円を最大3年間交付します。
| 実施機関 | 智頭町 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県智頭町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1年目月額50,000円、2年目月額35,000円、3年目月額20,000円(交付期間は認定日の属する月から3年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 智頭町在住の60歳未満で新たに自然栽培に取り組む方(年間農業従事600時間以上、穀類10a以上または野菜5a以上の作付け) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 自然栽培への理解を深め、耕作放棄地の解消及び農業の振興を推進することを目的とし、智頭町内で新たに自然栽培に取り組む方に対して補助を行うと定められています。
- 対象事業は「智頭町自然栽培就農支援事業」です。
- 出典ページには「(令和4年度事業の募集は終了しました。)」と記載されています。
要件
以下(1)~(5)の要件を全て満たすこと、予算の範囲内での交付とすると定められています。
- 智頭町在住者で、新たに自然栽培に取り組む60歳未満の者
- 当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間で自然栽培による農業従事時間が600時間以上、又は月平均50時間以上であること
- 穀類の場合10a以上、蔬菜類(野菜など)の場合5a以上の作付けを行うこと
- 就農開始から3年後の農業収入が概ね80万円を目標とする就農計画を立てて実践すること
- 他の補助事業による支援を受けていないこと
事業実施にあたり必要なこと
- 事業を実施しようとする者は、「智頭町自然栽培普及促進事業就農計画書」を町へ提出し、承認される必要があると定められています。
補助金額
| 年次 | 補助金額 |
|---|---|
| 1年目 | 50,000円/月 |
| 2年目 | 35,000円/月 |
| 3年目 | 20,000円/月 |
補助金交付期間
- 補助金の交付は、「智頭町自然栽培普及促進事業就農計画書」が承認された日が属する月又はその翌月の1日から開始するものとし、就農期間が20日に満たない月は交付しないと定められています。
- 補助金の交付期間は、就農計画書が認定された日が属する月から起算して3年間とすると定められています。
必要書類
- 智頭町自然栽培普及促進事業就農計画書
- 申請時:補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書
- 実績報告時:補助金等実績報告書、実績報告書及び収支決算書
- 交付期間中、就農月の翌月提出:月別就農記録簿
お問い合わせ
- 智頭町 山村再生課(TEL:0858-75-3117、FAX:0858-75-4124)
- 業務内容:林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること
- 智頭町役場(〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2072-1、TEL:0858-75-4111、FAX:0858-75-1193)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
智頭町 山村再生課 0858-75-3117
農家web編集部からのコメント
要件が(1)から(5)まですべて満たすことを求めるAND条件になっている点を、まず押さえる必要があります。 出典では、智頭町在住者で新たに自然栽培に取り組む60歳未満の者であること、年度を通じた自然栽培による農業従事時間が600時間以上又は月平均50時間以上であること、穀類の場合10a以上・蔬菜類(野菜など)の場合5a以上の作付けを行うこと、就農開始から3年後の農業収入が概ね80万円を目標とする就農計画を立てて実践すること、そして他の補助事業による支援を受けていないことが挙げられ、これらを全て満たすことと定められています。
交付の起点と月ごとの扱いに独特の決まりがあります。 補助金の交付は就農計画書が承認された日が属する月又はその翌月の1日から開始するものとされ、就農期間が20日に満たない月は交付しないと定められています。交付期間は就農計画書が認定された日が属する月から起算して3年間です。補助金額は1年目50,000円/月、2年目35,000円/月、3年目20,000円/月と年次で逓減します。
継続的な記録の提出が求められます。 必要書類として、申請時の補助金等交付申請書・事業計画書及び収支予算書、実績報告時の補助金等実績報告書・実績報告書及び収支決算書に加え、交付期間中は就農月の翌月に月別就農記録簿を提出することとされています。従事時間の要件がある制度であるため、日々の記録が交付の裏付けになる構成です。
募集状況にも注意が必要です。 出典ページには「(令和4年度事業の募集は終了しました。)」と記載されており、あわせて予算の範囲内での交付とすると定められています。
補助金額や要件、募集の有無は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず智頭町の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて山村再生課(TEL:0858-75-3117)へお問い合わせください。