岩美町放任果樹伐採事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(上限5万円)。小規模集落には別途軽減措置あり(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県岩美町
- 対象利用者
- 放任果樹の伐採に取り組む集落、地区、町内会
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
クマ等の野生動物を集落に誘引する原因となる、管理されていない柿・栗などの放任果樹の伐採を支援します。集落・地区・町内会が行う伐採作業や機材レンタルの経費の2分の1(上限5万円)を補助します。所有者の同意を得たうえで申請し、町職員の現地確認を経て実施します。
| 実施機関 | 岩美町 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県岩美町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(上限5万円)。小規模集落には別途軽減措置あり |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 放任果樹の伐採に取り組む集落、地区、町内会 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 集落等へのクマの出没・被害を未然に防止するため、クマを誘引する原因となる放任果樹(収穫等の管理がされていない柿、栗など)を地域で伐採する取り組みに対して補助金を交付すると案内されています。
- 交付要綱第2条では、クマの誘因物となる管理されていない果樹の伐採等に要する経費を補助することで、集落等へのクマの誘因を減らし、クマによる人身被害を未然に防止することを目的として交付すると定められています。
- 「放任果樹」とは、柿や栗などの果実を放置又は収穫していない果樹のことと説明されています。
補助対象者
- 放任果樹が存在する集落、地区、町内会(交付要綱第3条)。
- チラシのQ&Aでは「この事業は安全な集落環境を集落自ら考えていただくことが目的ですので、個人ではなく集落等で申請をお願いします」と案内されています。
補助対象経費
放任果樹の伐採に要する以下の経費が対象と定められています。
- 業者に委託する場合の伐採費用(玉切り、集積を含む)
- 自前で実施する場合のチェーンソーの借り上げ料、燃料費等
- ※伐採後の搬出等処分経費、山林・果樹園での伐採、枯死木は対象外です。
- ※交付決定前に実施した経費は対象となりません(チラシのQ&Aでも「町が補助金の交付決定を行う前に実施したものは対象外となります」と明記)。
補助率・補助限度額
- 補助対象経費の1/2以内(放任果樹1本あたりの対象経費上限50,000円)。
- 交付要綱の別表では、補助限度額は1本あたり25,000円と定められています。
- チラシのQ&Aでは「放任果樹1本あたり対象経費5万円、補助金2万5千円が上限となります(補助率1/2、小規模集落等に対する軽減措置あり)。ただし、予算の範囲内とします。」と記載されています。
- 小規模集落等に対する軽減措置:30世帯以下は1/2軽減→3/4補助、高齢化率50%以上は1/2軽減→3/4補助、2項目該当は1/4軽減→7/8補助と記載されています。
受付期間
- チラシには受付期間として5/1~12/31と記載されています。
申請手続き
- 集落等で放任果樹の点検を行い、伐採する必要のある木を選定し、所有者の事前同意を得ます。その後、役場職員が現地確認し、申請書類の案内等を行うと案内されています。
- 交付申請書(様式第1号)には次の書類を添えることとされています。
- 伐採等に要する経費の内訳がわかる見積書の写し
- 位置図
- 土地所有者の同意書
- 事業着手前の写真
- その他町長が必要と認める書類
- 交付申請は着手予定日の30日前までとすると定められています。
実績報告・その他
- 実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)に事業着手後の写真、領収書及び請求書の写し等を添えて提出することと定められています。
- 事業実施主体は、補助金に係る経費についてその収支を明確にした証拠書類を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないと定められています。
- 交付要綱は令和8年4月1日から施行し、令和10年度まで適用すると定められています。
- チラシのQ&Aでは、伐採の単価について「地形や隣接する構築物等の状況により一律の基準単価は出せないため、業者の見積書等を参考にしてください」、委託先について「町内のシルバー人材センター、造園業者、建設業者など安全に樹木を伐採できる業者を選定してください」と案内されています。
お問い合わせ
- 岩美町 農林水産課農林係(TEL:0857-73-1562、FAX:0857-73-1590、E-mail:nourinsuisan@iwami.gr.jp)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岩美町 農林水産課 0857-73-1562 nourinsuisan@iwami.gr.jp
農家web編集部からのコメント
申請のタイミングが二重に区切られている点に注意が必要です。 交付要綱では交付申請は着手予定日の30日前までとされ、あわせて交付決定前に実施した経費は対象とならないと明記されています。チラシのQ&Aでも、町が補助金の交付決定を行う前に実施したものは対象外と重ねて説明されています。伐採業者の日程を先に押さえてしまうと要件を満たせなくなる可能性があるため、見積り取得と申請を先行させる段取りが前提になります。
申請の主体は集落等であり、個人では申請できません。 交付要綱第3条では事業実施主体を放任果樹が存在する集落・地区・町内会とし、Q&Aでも個人ではなく集落等で申請するよう案内されています。さらに、集落等で放任果樹の点検を行って伐採する木を選定し、所有者の事前同意を得たうえで役場職員の現地確認を受ける流れとされ、申請時には土地所有者の同意書と事業着手前の写真の添付が求められます。
金額の枠は「1本あたり」で決まっています。 補助対象経費の1/2以内で、放任果樹1本あたりの対象経費上限は50,000円、交付要綱の別表による補助限度額は1本あたり25,000円と定められています。小規模集落等に対する軽減措置として、30世帯以下または高齢化率50%以上の場合は3/4補助、2項目該当の場合は7/8補助と記載されています。また、伐採後の搬出等処分経費、山林・果樹園での伐採、枯死木は対象外とされています。
受付期間と予算にも触れられています。 チラシでは受付期間が5/1~12/31と記載され、Q&Aでは上限額の説明に続けて「ただし、予算の範囲内とします」と明記されています。実績報告は事業完了日から起算して20日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までとされ、証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管することとされています。
補助率や1本あたりの上限額、軽減措置の要件、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岩美町の公式ページと岩美町放任果樹伐採事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農林係(TEL:0857-73-1562)へお問い合わせください。