農地の適正管理(草刈り)促進のための支援制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 業者への支払額の2分の1(1反当たり上限9,000円、1箇所1回限り)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県境港市
- 対象利用者
- 市内の遊休農地の所有者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の適正管理を促進するため、市内の遊休農地所有者を支援します。業者に草刈りを依頼した場合は支払額の2分の1(1反当たり上限9,000円、1箇所につき初回1回限り)を補助する農地適正管理費補助事業と、1日1,000円で最大5日間刈払機を貸し出す刈払機貸出事業があります。
| 実施機関 | 境港市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県境港市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 業者への支払額の2分の1(1反当たり上限9,000円、1箇所1回限り) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内の遊休農地の所有者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 境港市では、農地の適正管理を支援する制度として、業者に草刈りを依頼する場合の「農地適正管理費補助事業」と、自分で草刈りをする場合の「刈払機貸出事業」を実施していると案内されています。
(1) 農地適正管理費補助事業(業者に草刈りを依頼する場合)
- 遊休農地の所有者が、農地の草刈りを業者などに依頼して行った場合、初回に限り(1箇所の農地につき1回限り)業者等に支払った金額の一部を助成すると定められています。
- 対象となる農地:境港市内にある遊休農地(現在耕作していない農地で、今後も耕作する予定のない農地)。
- 助成金額(次のいずれか低い金額)
- 業者等に支払った金額の2分の1
- 10アール当たり9,000円として算出した金額
- 申請方法
- (ア)事前に申請が必要です。「農地適正管理費補助金交付申請書」に、農地の現況写真と草刈り費用の見積書を添えて、市役所農政課へ提出します。申請書は出典ページからダウンロードできるほか、農政課窓口にも備え付けられています。
- (イ)申請内容を審査した後、市役所から補助金交付決定通知書が交付されます。それから草刈りに取りかかってくださいと明記されています。
- (ウ)草刈りが完了したら、実績報告書に草刈り後の写真と掛かった費用の金額を証明するもの(請求書または領収書)を添えて農政課へ提出します(報告書の様式は別途渡されます)。助成金額の確定後に口座振込みにより支払われます。
(2) 刈払機貸出事業(自分で草刈りをする場合)
- 市内の遊休農地(現在耕作していない農地)を持つ方が農地の草刈りをする場合、刈払機を貸し出すとされています(市役所まで刈払機を取りに来られる方に限る)。
- 貸出料金は1日1,000円。
- 刈払機用の燃料(空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン)は各自で用意することとされています。
- 1回の貸出しは最大5日間。なお、年間何回でも貸出しできると記載されています。
- 貸出しを希望する場合は「刈払機貸出許可申請書」を農政課へ提出します(原則、貸出し希望日の5日前まで)。
- 刈払機の台数が限られているため、作業日が決まったら早めに申し込むよう案内されています。
注意事項
- 募集期間・申請期限は出典ページに記載がありません。記載がない項目は農政課へ要確認です。
お問い合わせ
- 境港市 産業部農政課農地調整係(電話:0859-47-1053、FAX:0859-44-7957、メール:nosei@city.sakaiminato.lg.jp)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
境港市 産業部農政課農地調整係 0859-47-1053
農家web編集部からのコメント
草刈りに取りかかる前に申請を済ませる必要がある点が、この制度の最重要ポイントです。 出典では、農地適正管理費補助事業について事前に申請が必要とされ、農地の現況写真と草刈り費用の見積書を添えて申請し、審査後に交付された補助金交付決定通知書を受けてから草刈りに取りかかると明記されています。先に作業を済ませてしまうと手続の順序に合わなくなるため、見積りの取得を含めた前倒しの段取りが求められます。
助成は1箇所の農地につき1回限りという制限があります。 出典では、初回に限り(1箇所の農地につき1回限り)業者等に支払った金額の一部を助成すると定められています。助成金額は、業者等に支払った金額の2分の1と、10アール当たり9,000円として算出した金額のいずれか低い金額とされており、面積に応じた上限が実質的に効く仕組みです。対象は境港市内にある遊休農地(現在耕作していない農地で、今後も耕作する予定のない農地)とされています。
自分で作業する場合の刈払機貸出は、条件が細かく決められています。 貸出料金は1日1,000円、1回の貸出しは最大5日間で、年間何回でも貸出しできるとされています。ただし市役所まで刈払機を取りに来られる方に限られ、燃料(空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン)は各自で用意すること、申請は原則として貸出し希望日の5日前までに行うことが案内されています。台数が限られているため早めの申込みも呼びかけられています。
助成金額の算定基準や貸出料金、対象となる農地の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず境港市の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて産業部農政課農地調整係(電話:0859-47-1053)へお問い合わせください。