就農条件整備事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 負担割合は県3分の1、市町村6分の1、本人2分の1。一人当たり事業費上限額1600万円(国の経営発展支援事業と併せた上限額)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県
- 対象利用者
- 認定新規就農者、または就農時に必要な機械・施設を新規就農者へ貸与するために整備する農協・公社
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の就農時に必要な農業機械・施設の整備を支援する県の助成制度です。認定新規就農者が自ら整備する場合のほか、農協・公社が貸与のために整備する場合も対象です。一人当たりの事業費上限額は1600万円(国の経営発展支援事業と併せた上限額)で、負担割合は県3分の1、市町村6分の1、本人2分の1です。
| 実施機関 | 鳥取県 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 負担割合は県3分の1、市町村6分の1、本人2分の1。一人当たり事業費上限額1600万円(国の経営発展支援事業と併せた上限額) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定新規就農者、または就農時に必要な機械・施設を新規就農者へ貸与するために整備する農協・公社 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鳥取県の就農支援施策の一つとして、認定新規就農者自ら就農時に必要な機械・施設を整備する場合、又は農協や公社が認定新規就農者に対し就農時に必要な機械・施設を貸与するために整備する場合に助成すると案内されています。
対象者
- 認定新規就農者(自ら整備する場合)。
- 農協や公社(認定新規就農者に貸与するために整備する場合)。
事業費上限額・負担割合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一人当たりの事業費上限額 | 1,600万円(国の経営発展支援事業と併せた上限額) |
| 負担割合 | 県3分の1、市町村6分の1、本人2分の1 |
- 出典の一覧表では、あわせて国の経営発展支援事業について、事業実施の年度または前年度に就農する新規就農者が就農時に必要な農業機械・施設等を整備する場合に助成するもので、事業費上限額500万円(経営開始資金非活用者は1,000万円)、負担割合は国2分の1、県4分の1、本人4分の1と記載されています。
申請方法
- 出典ページでは、助成制度の活用には市町村による青年等就農計画の認定等が必要であるため、就農を検討している市町村の担当窓口へ問い合わせるよう案内されています。
- 募集期間・申請期限は出典ページに記載がないため、市町村の担当窓口へ要確認です。
注意事項
- 対象となる機械・施設の具体的な範囲や、貸与の場合の取扱い、事業完了後の報告義務等は出典ページに記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課(〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220、電話0857-26-7260、ファクシミリ0857-26-7294、E-mail keieishien@pref.tottori.lg.jp)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課 0857-26-7260
農家web編集部からのコメント
1,600万円という数字が「事業費の上限額」であり、しかも国事業と合算した上限である点が最も見落としやすいところです。 出典では、一人当たりの事業費上限額1,600万円は国の経営発展支援事業と併せた上限額と明記されています。負担割合は県3分の1、市町村6分の1、本人2分の1とされているため、事業費のうち本人が2分の1を負担する構成であることも申請前に押さえておく必要があります。
対象者は認定新規就農者本人に限られず、貸与のために整備する農協や公社も含まれます。 出典では、認定新規就農者自らが就農時に必要な機械・施設を整備する場合と、農協や公社が認定新規就農者に対し貸与するために整備する場合の両方が助成対象と案内されています。どちらの形で整備するかによって申請主体が変わることになります。
手続の入口は市町村です。 出典ページでは、助成制度の活用には市町村による青年等就農計画の認定等が必要であるため、就農を検討している市町村の担当窓口へ問い合わせるよう案内されています。募集期間や申請期限、対象機械の具体的な範囲は出典ページに記載がないため、これらは窓口で確認する必要があります。
事業費上限額や負担割合、国庫事業との関係は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鳥取県の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて就農を予定する市町村の担当窓口または鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課(電話0857-26-7260)へお問い合わせください。